第195回第7篇第50章「競争の外観」その2 の学習会
2月19日(土)に、第3巻第7篇第50章「競争の外観」の第2回目の学習会を行いました。要約と検討内容は次のとおりです。

第7篇第50章「競争の外観」その2

【要 約】

 可変資本の増加または減少が、労働の生産性の低下または上昇の結果ならば、生産物の価値に作用する。しかし、労賃の上昇または低下は、原因ではなくてただ結果でしかない。これに反して、不変資本は変わらないで、可変資本の増大が、食料の騰貴の結果であるならば、生産物の価値は変わらない。

 さらに次のことが出てくる。不変資本投下の減少が消費手段生産部門で起きるならば、生活手段が安くなるので、労賃の低下をひき起こし、剰余価値の増大をひき起こす。したがって、利潤率はこの場合には二重の原因、すなわち、一方では不変資本の価値の減少から、他方では剰余価値の増加から増大する。

 新たにつけ加えられる労働によって新たにつけ加えられる価値が労賃、利潤、地代に分解するということは、価値総額にはなんの変化もひき起こさない。生産物の価値のうちこれらの収入に分かれる部分は、商品の価値によって規定されている。つまり、まず第一に、諸商品の価値部分の合計の絶対的な限界は与えられている。第二に、労賃、利潤、地代の平均的な規制的な限界もやはり与えられている。

 労賃は、諸範疇のこのような限界づけの基礎をなしている。労賃は、一方の面からは、自然法則によって規制されている。その最低限界は、労働者が自分の労働力を維持し再生産するために手に入れなければならない生活手段の肉体的最小限によって与えられている。彼の労働力の現実の価値はこの肉体的最低限とは違っている。それは風土や社会的発展の程度によって違っている。それは、第二の自然となる歴史的に発展した社会的な必要によっても定まる。残りのすべての収入の価値には限界がある。この価値は、つねに、総労働日が具体化されている価値・マイナス・労賃に具体化されている部分、に等しい。だから、この価値の限界は、不払労働の量によって与えられている。労働日のうち労働者が自分の賃金の価値を再生産するために必要とする部分が、彼の賃金の肉体的最低限にその最後の限界をもつとすれば、労働日のうち彼の剰余労働を表わす他方の部分は労働日の肉体的最高限にその限界をもつ。当面の考察では、労働日は不変量として前提されている。だから、剰余価値を形成していて利潤と地代とに分解する価値部分の絶対的な限界は与えられている。

 剰余価値が前貸総資本にたいして計算されたものを利潤と呼ぶならば、利潤はその絶対量から見れば剰余価値に等しく、したがってその限界も剰余価値と同様に法則的に規定されている。利潤率の高さもまた、諸商品の価値によって規定されたある限界のなかに閉じこめられた大きさである。いろいろな生産部面に投下されている諸資本のあいだにこの率を基準として社会的利潤が分配されることは、商品の価値からかたよった生産価格を生みだすのであって、これが現実に規制的な平均市場価格である。このような偏差は、価値による価格の規定や利潤の合法則的な限界を解消させるものではない。商品の価値は、その商品に消費された資本・プラス・その商品に含まれている剰余価値に等しいということに代わって、その商品の生産価格は、その商品に消費された資本・プラス・一般的利潤率に従ってその商品に割り当たる剰余価値に等しいということになる。しかし、一般的利潤率は、それ自体、社会的総資本によって生みだされた剰余価値と、資本の価値にたいするこの剰余価値の割合とによって規定されている。だから、価値の生産価格への転化は利潤の限界を解消させるのではなく、ただ、社会資本を構成するいろいろな個別資本のあいだへの利潤の分配を変えるだけであり、ただ、利潤をこれらの資本に均等に分配するだけである。

 もし商品価値の生産諸価格への平均化がなんの障害にもぶつからなければ、地代は差額地代になってしまう。この場合には、地代は、一般的利潤率による生産価格の規制がもたらす個別的利潤率の偏差のうちに価値限界をもつ。もし土地所有が商品価値の生産価格への平均化にたいする障害になって絶対地代を取得するとすれば、この絶対地代は、土地生産物の価値がその生産価格を越える超過分によって限界を画されている。しかし、地代は、相変わらず、ただ、商品に含まれている与えられた剰余価値の一定の部分でしかない。

 独占価格が可能になるとしても、商品の価値によって与えられている限界がそれによって解消されることにはならない。ある商品の独占価格は、ただ、他の商品生産者たちの利潤の一部分を、独占価格をもつ商品に移すだけであろう。

 こういうわけで、剰余価値の利潤と地代とへの分割もまた、利潤率の平均化を規制する諸法則のうちに限界を見いだす。利子と企業者利得とへの利潤の分裂では、平均利潤そのものが、両方を合わせたものにたいする限界をなしている。平均利潤は一定の価値量を与え、この与えられた価値量を利子と企業者利得とは分け取らなければならない。特定の分割比率は、この場合にはただ競争関係によって規定されているだけである。他の場合には、需要と供給との一致は、競争の影響の解消に相当するのであるが、この場合には競争がただ一つの規制的なものである。平均利潤の分割について特定の合法則的な限界がないということは、商品価値の部分としての平均利潤の限界を解消させるものではない。

 だから、商品価値のうち新たにつけ加えられる労働を表わす部分がいろいろな部分に分解するからといって、労賃、利潤、地代が構成諸要素になってそれらの総計から商品の規制的な価格が生ずるものとみなしてはならない。現実には、商品価値は前提された大きさであり、労賃、利潤、地代の相互の相対的な大きさがどうであろうと、それらの総価値の全体である。あのまちがった見解では、労賃、利潤、地代は三つの独立な価値量であって、それらの総量が商品価値量を生産し限界づけ規定するのである。

【検 討】
1.マルクスは、労賃について、「それは、肉体的な必要によって定まるだけではなく、〔他方から見れば〕第二の自然となる歴史的に発展した社会的な必要によっても定まる」と書いていますが、この「第二の自然」の意味をめぐって議論がなされました。報告者からは、この言葉が出てくる前に「労賃は、一方の面からは、自然法則によって規制されている。その最低限界は、労働者が自分の労働力を維持し再生産するために手に入れなければならない生活手段の肉体的最小限によって、したがって一定量の諸商品によって、与えられている」の部分の「自然法則」を受けたもの、すなわち、労賃は、一方では生活手段の肉体的最小限によって決まるが、他方では社会的な要因によっても決まるということではないか、と述べました。これに対して、「第二の自然」とはヘーゲルの言葉であり、マルクスはヘーゲルを意識してこの言葉を使ったのではないかとの意見が出されました。後で報告者が調べたところ、ヘーゲルは確かに「法の体系は、実現された自由の王国であり、精神自身から生み出された、第二の自然としての、精神の世界である」(『法の哲学』)と書いていることが分かりました。また、「第二の自然」という表現にはマルクスの独特の自然観が現れているのではないかとの意見も出されました。

2.「もし商品価値の生産諸価格への平均化がなんの障害にもぶつからなければ、地代は差額地代になってしまう。すなわち、地代は、規制的生産価格によって一部の資本家に超過利潤が与えられても次にはそれが土地所有者に取られて超過利潤は平均化されてしまうということに限られる」(全集版の訳)の後半部分について、地代が土地所有者に取られるとなぜ超過利潤が「平均化」することになるのか、理解できないとの意見が出されました。これに対して、参加者から、ドイツ語版でこの部分を参照した結果が示されましたが、それによると、「この地代は超過利潤の均等化によって制限されており、この超過利潤は調整的生産価格によって一部の資本家に与えられ、そして、土地所有者に取得される」と解読できるとの意見が出されました。また、新日本出版社版の訳でも「地代は、超過諸利潤――規制的生産諸価格によって一部の資本家たちに与えられるであろうが、いまや、土地所有者によって取得される超過諸利潤――の均等化に限定される」となっており、ドイツ語版と同じ意味であることが分かりました。よって、この部分の意味は、地代の源泉は超過利潤であり、超過利潤は規制的生産価格によってまず資本家に与えられるが、結局土地所有者によって取得されるということであることが確認されました。

(孝)