三位一体的定式の考察の一つの山場に来ました。資本主義的生産社会と賃労働と資本の関係の本質を決して見ることのできない、俗流的ブルジョア的観念への鋭い批判について学習、検討されました。
第四十八章 三位一体的定式 その3
【要 約】
資本は、労働者から剰余価値を生産過程で直接汲み出すのであるから、剰余価値の生産者であるとみなしてもよいが、土地所有は現実の生産過程とは何の関係もなく、ただ剰余価値の一部を資本家から奪うだけである。土地所有者が資本主義的生産過程で演じる役割は、資本に圧迫を加えることや、労働者から労働条件を収奪して資本主義的生産の前提条件を作ることだけではなく、土地という生産条件の一つの人格化として現われることである。
資本と土地と労働は、本来何の類似点もないが、一つの共通点をもっている。それは、資本は年々資本家に利潤を、土地は土地所有者に地代を、労働力は労働者に労賃をもたらすということである。つまり、それぞれの所有者にとって独自の収入の源泉であるかのように現われている。
「労働―労賃」には、合理的な関係が示されているかであるが、労賃が「労働の価格」とされており、労働力の価値または価格を表わす不合理な表現でしかない。労働が価値形成的である感りは、労働は商品価値の分配とは何の関係もない。
「資本―利潤」という表現も不正確である。資本を、労働者が生み出した剰余価値を搾取するという関係で見れば、この剰余価値の全部が資本家に帰属し、そこから利潤と地代に分割される。しかし、「資本―利潤」の定式では、資本家の収入源として剰余価値の一部を受け取ることを示すだけになっている。この定式が「資本―利子」という定式に転化すれば、賃労働と資本の関係に規定された一切の関連が消滅してしまう。
定式の問題点の第三は、生産手段と土地が賃労働に対立してとる社会的諸形態が、歴史的に規定されたものとしてではない労働過程一般の姿態と同一視されていることである。生産が行われるための社会的形態が無視され、生産過程一般の要素として労働と生産手段、土地を置き、それぞれの収入の源泉とするのである。労働一般と賃労働との一致が自明だとすれば、資本も独占された土地も、労働条件の自然的形態として現われざるを得ないのである。
生産的活動としての単純な規定性における労働が関係するのは、社会的規定性が捨象された労働の材料及び手段としての生産手段である。そして、賃労働と労働一般とが一致するならば、土地と生産手段という労働条件が労働に対立してとる一定の社会的形態は素材的定在と一致し、それが資本主義的生産過程でとる社会的規定性は、永遠不変の自然的なものとみなされ、地代と利潤と労賃とは、土地と生産された生産手段と労働とが単純な労働過程で演じる役割から生まれるように見える。即ち、土地、資本、労働という生産要素が生産物と価値の現実の源泉であるとされ、収入の源泉とみなされるのである。
人間相互の社会的関係が、物と物との関係であるかに見える転倒した現象については第一巻第一章第四節「商品の物神的性格とその秘密」で考察された。商品生産社会では、富の素材的諸要素が担う社会的諸関係は、素材そのものの自然的属性であるかに見え(商品物神)、貨幣流通は、生産関係そのものを一つの物に転化させる(貨幣物神)。資本主義的生産様式では、この魔法にかけられた転倒した世界はさらに発展する。
資本を直接的生産過程で見る限りは、資本と賃労働の関係は比較的簡単に意識されるが、、剰余価値の生産の比重が相対的剰余価値の生産に移り発展するにしたがって、労働の社会的生産力は資本自身から生まれるかのように現われる。労働の生産力と社会的関連とが労働から資本に移されたものとして現象し、資本は神秘的なものになる。
流通過程では神秘化はさらに発展する。現実の生産過程は、直接的生産過程と流通過程との統一であるが、そうした内的関連を無視すれば、そこで現われる諸姿態は自立化し骨化するのである。
剰余価値が利潤に転化し、さらに平均利潤に転化していくと、個別の資本の利潤はこの資本が労働者から搾取した剰余価値と一致せず、平均利潤は資本に内在し搾取とは関係ないものに見える。そして企業者利得と利子とへの利潤の分裂は、剰余価値の本質をさらに見えにくくし、形態の本質に対する骨化を完成する。「資本―利潤」ではまだ利潤が搾取に由来する痕跡が残っているが、「資本―利子」ではそれも消え去り、骨化ははるかに首尾一貫したものになる。
【検 討】
1.「……差額地代は」で始まる段落中の、「差額地代が第一にいろいろな種類の土地の生産物のさまざまな個別的価値にもとづくものであるかぎりでは、このことはただ前に述べた規定でしかない。差額地代が第二にこれらの個別的価値とは別な規制的な一般的な市場価値にもとづくものであるかぎりでは、このことは一つの社会的な、競争によって実現される法則であって、この法則は土地にも土地の豊度の相違にも関係がないのである」の解釈について議論がありました。
まず、差額地代について、第一では競争を度外視した前篇での規定が述べられ、第二では競争を媒介した前篇とは違う規定が述べられているのではないか、という意見がありました。
これに対して、差額地代の考察では競争は度外視されてはいないのではないかと反論がありました。〔ちなみに第三十七章「緒論」では、地代の考察では近代的土地所有と資本主義的農業を対象とし、考察にあたっては「資本の自由な競争、ある生産部面から別の生産部面への資本の移転の可能性……を含んでいる」としています。〕
報告者からは、草稿ではこの段落は本章Uの終わりからの続きであり、そこでは使用価値は価値の源泉ではなく、「大地は小麦価値の生産とはなんの関係もない」等と述べられ、それに続く叙述として理解する必要がある。差額地代は土地とその豊度に結びついてはいるが、直接そこから生じるわけではない、豊度の差は個別的価値に相違をもたらしてその差が超過利潤の基礎となるが、土地や豊度という使用価値が超過利潤をもたらすわけではない。また、超過利潤が地代として土地所有者の手に入るためには、土地所有という価値・価格関係とは別の契機もあると発言し、概ね了解されました。
※後日の検討の中で、《第一が競争を排除した規定、第二が競争を媒介にした規定》と言えるかという点で議論が交わされました。
まず、「個別的価値を問題にする限り、ある意味でこれは競争を問題にしていないとも言えるからです。個別的価値はそれぞれの生産力の違いによって異なりますが、商品は個別的価値で売られるわけではありません。競争の結果、商品は社会的必要労働である市場価値によって規制されます。その意味では、第一は競争を排除した規定という指摘は的外れとは言えないと思われます」という意見がありました。
これに対して「確かに落流地代を問題にしたところで、落流を利用する工場主の超過利潤は、諸資本間の競争によって相違がなくなってしまうわけではないということが述べられています。しかし、落流地代を農業地代と一緒にできるのかという疑問があります。とりわけ競争との関係では、疑問です。なぜなら、落流地代は平均利潤と関係なく規定できますが、農業地代の場合は、最初から平均利潤が農業資本にもたらされると前提されて規定されており、また平均利潤は資本の自由な移転や競争が前提されていたと思います」という意見がありました。
今後の検討課題としたいと思います。
2.「労働―労賃」は不合理な定式であるとした段落中に「労働が賃労働という独自な社会的性格をもつかぎりでは、労働は価値形成的ではない」とあり、一読すると逆ではないかと思われてしまうことに対して、報告者は、三位一体的な観念からは、賃金=労働の価格とみなされ、支払労働と不払労働の区別が無視されている、そうすると、労働だけが価値形成的なのではなく、資本も土地所有も価値形成的であるとされる、そうした誤った観念がここでは述べられていると説明しました。
関連して、「労働だけが価値形成的ではない」の方が適切ではないかという意見がありましたが、三位一体的定式では、収入の源泉と分配を問題にしており、価値形成は問題にしていないので、この叙述でよいという意見もありました。
(康)
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