第186回第6篇第47章「資本主義的地代の創生期」その4 の学習会
 10月2日(土)に、第3巻第6篇第47章「資本主義的地代の創世記」の第5節を前回に続いて学習しました(「農民的分割地所有」の部分)。最後の一部が時間切れで次回に持ち越されました。要約と検討内容は次のとおりです。

【要 約】
第5節 分益農制と農民的分割地所有


 分割地所有とは、農民が彼自身の生産用具をもち、彼の労働と「資本」とを運用する自由な土地所有のことである。したがって、この形態では何らの借地料も支払われず、地代は剰余価値の区分された一形態としては現われない。とはいえ、資本主義的生産様式が発達している国々では、農業がたとえ分割的所有で行われている場合でも、地代は他の諸生産部門との比較による超過利潤として、農民に帰属するそれとして、現れる。

 このような土地所有の形態は、農村人口が都市人口を凌駕していること、したがって他の面では、資本主義的生産が支配的にはなっているがまだ未成熟で、資本もまだ充分集積されず、むしろ分散していることを前提としている。ここでは農産物の一部が直接生活手段として消費され、それ以上の超過分が商品として市場に出る状態にある。農産物の平均的市場価格がいかに規制されるにせよ、ここでは差額地代が、すなわち、地所がより優良であるかまたはより好位置にあるかによって生ずる商品価格の一超過分が、資本主義的生産様式におけると同様に存在する。また一般的市場価格が発展していない社会においても、分割地土地所有のもとではすでに差額地代は形成される。この場合には差額地代は超過剰余生産物において現われる。

 しかし、分割地所有のもとにおいては絶対地代は存在しえない。これはこの社会での農産物の価格形成の性格に基くものである。絶対地代は、生産物の価格が生産価格を越える価値超過分の実現されたものか、生産物の価値を超過した一の独占価格かを想定するものであるが、分割地所有の場合は農耕が直接生活維持のために行われるにすぎず、また土地が多くの国民に不可欠な、労働と「資本」との運用場面として存在する関係上、生産物の調節的市場価格が価値に達することは異常な場合以外ありえない。

 このような小農地所有者は、平均利潤を得なくとも、また地代をうることがなくとも、生産に要する費用を差引いた後に、彼自身の労働賃銀部分が残りさえすれば、耕作を続けうる。このため往々にして労働賃銀が生理的最低限界を超える場合もあるが、それでも耕作を止めようとはしない。このため市場価格が、彼の生産物の価値なり生産価格なりの水準まで昂騰する必要がない。このことが分割地所有の優勢な諸国における穀物価格が、資本主義的生産様式の行われる諸国のそれに比し著しく安い原因の一つである。ここでは、最も不利な条件のもとで労働する農民の剰余労働の一部は、価値形成一般に参加することなく、無償で社会に贈与されることになる。

 このような自営農民の分割地所有形態は、典型的には封建的土地所有の解体によって誕生するもので、イギリスにおけるヨーマンリ、スウェーデンにおける農民階層、フランスおよび西ドイツの農民等がいずれもこの形態に属する。

 この自営農民の分割地所有は、小経営にとっては、土地所有の最も正常な形態ということができる。ここでは耕作者が自己の労働生産物を自ら所有することができるし、人格的にも独立することができるからである。しかしながら、大工業の発展によって、小経営を補足していた農村工業が破滅し、家畜飼養を可能ならしめた共有地がなくなり、地力が稀薄化し、さらに大規模農業が競争に入ってくると、この経営も次第に没落せざるをえなくなってくる。分割地所有は、その性質上、労働の社会的生産力の発達、資本の集積、大規模な牧畜、科学の累進的応用等を受け入れることができないからである。

【検 討】
1.マルクスは、分割地農民を自分の土地を所有する直接的生産者であり、「借地料」=地代を地主に支払うことはない、と規定する一方、「分割地農民にとって搾取の制限として現われるものは、一方では、彼が小さな資本家であるかぎりでは資本の平均利潤ではなく、他方では、彼が土地所有者であるかぎりでは地代の必要ではない。小さな資本家としての彼にとって絶対的な制限として現われるものは、本来の費用を差し引いてから彼が自分自身に支払う労賃にほかならない」と、労働者を「搾取」する資本家であるかに、また、自分自身に「労賃」を支払うかに、また、地代=「差額地代」が存在するかに書いています。これは、分割地農民を資本主義的借地農業資本家になぞらえて説明するためであり、「農民的分割地所有」を地代論的に研究するため、すなわち、地代といっても、農民が耕作地を自分で所有しているのであるから、地主に支払う地代は存在しないが、しかし、農民自身に帰属する超過利潤として、生産物を販売することで、利潤=地代相当分をとりだすことはできるわけであり、それを研究しようということであろうということになりました。

2.マルクスは「土地の買入れに投じた資本から農民が引き出す相対的に低い利子(ムニエ)にたいして、……反対の側で、農民自身が彼の抵当権者に支払わなければならない高い高利貸的利子率が対応している」と書いていますが、この「農民が引き出す相対的に低い利子」という表現が問題になりました。報告者は、この「利子」とは、土地生産物を売って得る利潤のことだろう、と説明しました。また、報告者から、漆原綏氏も、この「利子」を、分割地農民が生み出す「利潤」であり、「マルクスは、農民はたとえ僅少であるとはいえ剰余労働の一部分を――『相対的に低い利子(ムニエ)』として――実現することができるとしているのである(抵当権者に支払わなければならない利子率には及ばないとはいえ)」(『地代理論の研究』)と解説しているとの紹介がなされました。これに対して、マルクスは他の箇所で「土地の買入れのための貨幣資本の支出は、農業資本の投下ではない」と書いており、「土地の買入れに投じた資本」から「利子」が生まれるというのは違和感があるとの意見が出されました。もちろん、分割地農民が土地を購入した貨幣資本は農業資本の投下とは関係がなく、そこから「利子」=利潤が生まれるというのは論理矛盾ですが、ここでは、マルクスがムニエの言葉を借りて分割地農民の生み出す剰余価値を「利子」と表現しているのであろうということになりました。

3.マルクスは「生産者にとっての費用価格の要素としての土地価格と、生産物にとっての生産価格の非要素としての土地価格(土地生産物の価格〔の形成〕に地代が規定的にはいる場合でも、二〇年とかそれ以上に長い年数にわたって前貸しされる資本還元された地代〔土地価格〕はけっして規定的にそれにはいるものではない)との衝突は、ただ、一般に土地の私有と合理的な農業との、つまり土地の正常な社会的利用との、矛盾が表わされる諸形態の一つでしかないのである」と書いています。この部分の「衝突」や「土地の私有と合理的な農業」との「矛盾」をどう理解するかが問題になりました。

 前者の「衝突」については、報告者から、漆原氏の次のような解説が紹介されました。すなわち、それは、「農民的分割地所有の経済法則は、分割地所有には生まれながらにして一つの衝突がつきまとっていること、この衝突のために結局それは歴史的に過渡的なものとして資本主義的土地所有によってとって代わられざるを得ないこと、を示している。     この衝突というのは、『生産者にとっての費用価格の要素としての土地価格と、生産物にとっての生産価格の非要素としての土地価格……との衝突』であり、一方では土地価格は個々の生産者にとっては必要な費用をなしているにもかかわらず、他方では市場価格が価値はおろか生産価格の水準にさえ達しないのであるからそれは何ら市場価格の構成要素をなしてはいないという衝突である」(『地代理論の研究』)というもので、報告者は、この解説でよいとしました。

 漆原氏の解説には特に検討が加えられませんでした。この部分の解釈として、このほかに、生産者にとって土地購入価格は費用であり、そして生産物にとってもそれは生産価格の要素でなければならないのに、そうなっていない(非要素である)ことが、「衝突」の意味である、との見解が出されました。この見解に対しては、マルクスがハッキリ規定しているように、資本還元された地代としての土地価格、つまり生産者が土地購入に支出した費用は、どのような場合にも、生産物価格には規定的に入り込まないのであって、生産価格の要素となるべきだ、というのはおかしい、との反論がなされました。

 後者の「土地の私有と合理的な農業との、つまり土地の正常な社会的利用との、矛盾」については、この「合理的な農業」=「土地の正常な社会的利用」とは、小土地所有とは対立するものとしての本来の資本主義的大規模農業での土地利用のことであるとの意見が出されました。これに対して、資本主義的大規模農業を「合理的な農業」と見なすことは出来ない(マルクスが第47章の最後で述べているように、大農業はむしろ「土地の自然力を荒廃させ破滅させる」。)、あえて言うなら資本主義を止揚した社会でこそ「土地の正常な社会的利用」が可能となる、との意見が出されました。

 この議論は、そもそもこの箇所は、分割地農業(所有)の矛盾を描いたものなのか、それとも分割地農業と資本主義的農業とに共通する私的所有に基づく農業の矛盾を描いたものか、という問題と深く関わっており(漆原氏は前者)、その点からもう少し検討を深める必要があると思われます。

(孝)