第185回第6篇第47章「資本主義的地代の創生期」その3 の学習会
9月18日(土)に、第3巻第6篇第47章「資本主義的地代の創世記」の第4節の後半及び第5節の前半を学習しました。

【要 約】
第4節 貨幣地代
(前回の続き)

 貨幣地代が一般的となると、いままで農村外にいた資本家が土地を貸借するようになり、利潤を目標とした資本家的経営が行われるようにもなってくる。こうなってくると、資本家的借地農業者は、農業労働者を雇い生産を行うことになり、彼等が剰余労働の搾取者になり、いまや彼等と土地所有者との関係は単なる貸幣契約関係にすぎないようになる。
 
 このような生産関係の変化とともに地代の性質も基本的に変ってくる。言いかえれば、地代は剰余価値および剰余労働の正常的形態から、搾取資本家によって利潤の形で取得された部分の超過分、残余分にすぎないようになってくる。いまや地代は剰余価値の一分肢形態にすぎなくなり、これに代って利潤が剰余価値の正常な形態になり、生産の中心は農業資本家の手に移ってくる。

第5節 分益農制と農民的分割地所有

 以上われわれは地代の歴史的発展形態を順次挙げて来たが、いよいよその結末に達した。いままでの地代は、いずれも不払剰余労働が直接に土地所有者に渡り、地代は剰余価値の正常な形態であった。貸幣地代でさえもその例外ではなかった。

 ところが、これらの地代形態から資本主義地代へ移る過渡的形態と見られる分益農制および分割地所有においては、事情は若干異なり、地代はもはや剰余価値の正常な形態ではなくなってくる。

 分益農制は、本来の地代形態から資本主義的地代へ移る過渡的形態と見ることができるが、この制度は、経営者である借地農業者が彼の労働と経営資本の一部を負担し、土地所有者の提供する土地その他の経営資本(たとえば家畜)を用いて生産を行い、その生産物を一定の比率によって分割する制度である。

 これがなぜ、完全な資本主義的経営に移りえないかというと、資本主義的経営のための充分な資本がなく、また、土地所有者の得る分け前が純粋な地代の形をとっておらず前貸資本に対する利子と超過地代とを含み得るからである。事実、これは借地農業者の全剰余労働を吸収することもありうるし、また剰余労働の大なり小なりの分け前を彼に残すこともありうるが、その本質的な点は、もはや地代はかつての地代形態のように、剰余価値一般の正常な形態ではありえなくなっているということである。

 この借地農業者は労働者としての資格においてではなく、労働用具の所有者として、かつまた資本家としての資格において、生産物に対する請求権を持つに至る。他方、土地所有者も従前のように土地所有者としてのみではなく、資本の貸手としても生産物の分配を請求するようになる。(以下、次回に続く)

【検 討】〔第4節〕
1.次の部分が問題となりました。――「平均利潤もそれによって規制される生産価格も、農村の諸関係の外で都市商業やマニュファクチュアの圏内で形成される。地代支払義務を負う農民の利潤は、利潤の平均化には参加しない。なぜならば、農民の土地所有者にたいする関係は資本主義的な関係ではないからである。彼が利潤をあげるかぎりでは、すなわち、彼が自分自身の労働によってであろうと他人の労働の搾取によってであろうと自分の必要生活手段を越える超過分を実現するかぎりでは、それは正常な関係の背後で起きるのであって、他の事情が変わらないかぎり、この利潤の高さは、地代を規定するものではなく、逆に利潤の限界としての地代によって規定されているのである」。

 まず、「農民の土地所有者にたいする関係は資本主義的な関係ではない」の意味について、報告者は、「貨幣地代はまだ、封建地代の枠内にあるということであろう」と説明しましたが、これに対して、ここではマルクスはもっと一般的に、農民と土地所有者との関係は資本主義的関係ではないと言っているのではないか、それは地代の形態にかかわらず一般的に言えることではないか、との意見が出されました。この意見に対しては、ここでは農民が平均利潤や生産価格の形成には参加しないという文脈で前資本主義的地代についての説明がなされており、報告者の説明で良いのではないか、との意見も出され、ここでは結論を出さず、もう少し考えて行くこととしました。

 次に「それは正常な関係の背後で起きる」の「それは」とは農民が利潤を上げること、「正常な関係」とは前資本主義的な関係すなわち地代が剰余労働の唯一の正常な形態として現れる関係のことであることが確認されました。

2.上記と同じ段落でマルクスは中世の都市と農村の関係を次のように描いています。――「中世には、イタリアでのように都市の例外的な発展によって封建制度が破られていたのではないところでは、どこでも農村は都市を政治的に搾取しているのであるが、他方、都市は、どこでも例外なく、その独占価格やその租税制度やその同職組合制度やその直接的な商人的詐欺やその高利によって農村を経済的に搾取しているのである」。ここで、報告者から、「農村は都市を政治的に搾取している」とはどういうことか、との問題提起がありました。

 この部分について、報告者から、「農村は都市を政治的に搾取している」とは、封建制度の下では、政治的には土地を所有する地主が力を持っていたということでないか、との説明がなされました。また、報告者から、浅野慎一氏が「マルクス-エンゲルスの『都市-農村』論に関する考察」(行政社会論集、第12巻、第4号)という論文で、上記のマルクスの一文を引いて「マルクスは、封建制完成期においても『都市と農村』は必ずしも決定的な対立軸ではなかったことを示唆する。……封建制完成期の土地所有と資本はいずれも支配階級であり、両者の対立としての『都市と農村の対立』も支配階級内部でのそれにすぎないのである。」と解説していることが紹介されました。すなわち、都市=商人や資本家、農村=地主であり、中世においては、両者が対立する関係にあったが、それは支配階級内部での対立であったというものです。また、参加者から、中世においては、地主は封建領主でもあり、それが「農村は都市を政治的に搾取している」といことではないか、との意見が出されました。

3.マルクスは、「資本家的借地農業者は、土地生産物の価格が与えられているとき、まずこの生産物の価格から平均利潤を実現し、次にはさらにこの同じ価格のうちからこの利潤を越える超過分を地代の形で支払う」しかないが、「資本家的借地農業者が土地所有者と契約を結ぶときに彼の基準となる一般的利潤率は、地代の算入なしに形成されていたのであり、したがって、それが規制的に農業生産にはいりこむようになれば、そこにこの超過分を見いだしてこれを土地所有者に支払う」という「伝統的なやり方」では「平均利潤を越える超過分としての地代」は説明できないとして、その理由を三つ挙げています。すなわち、それは、第一に、資本の農業への参入は一度に一般的に起きるのではなく、しだいに別々の生産部門で起きること、第二に、この資本主義的生産は最初はただ散在的に現われるのであり、資本主義的生産がまず支配下に置くのは、その独自な豊饒(ほうじょう)さや特別に有利な位置によって差額地代を支払うことができるような地所だけであること、第三に、土地生産物の価格が生産価格より高かったとしても、農業上の改良や生産費の低減が現われるようになれば、土地生産物の価格の低下という反動によって相殺されるであろうというものです。そして、マルクスは「どんな歴史的に与えられた事情のもとで地代がはじめて現われようとも、ひとたびそれが根を下ろしてしまえば、地代はただ前に述べたような近代的な条件のもとでのみ生ずることができる」としています。

 この部分において、マルクスは何を言おうとしたのかが問題になりました。まず、「資本家的借地農業者が土地所有者と契約を結ぶときに彼の基準となる一般的利潤率は、地代の算入なしに形成されていたのであり、したがって、それが規制的に農業生産にはいりこむ」、地代は平均利潤を超える超過分から支払われるという説明自体は間違っていないのではないか、との意見が出されました。次に、「伝統的なやり方」では地代を説明できないということの意味は、資本の農業への参入や資本主義的農業の発展は歴史的な過程であり、一度に起きるものではないこと、資本主義的地代は封建地代の中に徐々に入り込んでくるものであることを見ずに、資本家的借地農業者が土地所有者と契約を結んだ時点で、一般的利潤率が直ちに規制的に農業生産に入り込むかのように説明することにあるのではないか、という解釈が示されました。

【検 討】〔第5節〕
1.第5節は「分益農制農民的分割地所有」となっていますが、参加者から、第4節までは地代の歴史が扱われているのに対し、第5節は土地所有の形態論とでもいうべきものになっており、第4節までと論点が変わっているのではないか、すなわち、第47章は第1〜4節と第5節で論点が分かれているのではないかとの意見が出されました。この見方に対しては、確かに第5節は土地所有の問題が扱われているが、分益農制と農民的分割地所有は本源的地代から資本主義的地代への過渡形態としても扱われており、第4節までと根本的に論点が違うとまでは言わなくてもいいのではないか、との意見が出ました。

(孝)