第182回第6篇第46章「建築地地代。鉱山地代。土地価格」の学習会
 蒸し暑い日でしたが、時間いっぱいを使って学習しました。

第46章 建築地地代。鉱山地代。土地価格

【要 約】

 差額地代は、地代の存在するところにはどこでも現われ、農業差額地代と同じ法則に従う。自然力が独占可能で、それを充用する産業家に超過利潤を保証するところでは、それが落流であろうと鉱山であろうと建築地であろうと、地球の一部分の私的所有に対する請求権によって、土地所有者は、その超過利潤を地代として横取りする。

 建築地地代の特徴は、第一に位置が差額地代に圧倒的影響を持つこと、第二に土地所有者は社会的発展の前進を搾取するのみで、いかに受動的であるかが明瞭であること、最後に独占価格の優勢であるということである。大都市の建築地では位置が重要であり、土地が限られているため、地代は極めて高く、独占価格が幅をきかす。土地所有者は、資本家のように社会の進歩に何かしら貢献するのではなく、ただ進歩に寄生し搾取するのみである。

 本来の鉱山地代は、農業地代と同様に規制される。

 独占価格が地代を生むこともある。ごく少量しか生産されないような特別な品質の葡萄から作られる葡萄酒は、愛飲家の富や嗜好によってのみ規定されるような独占価格をもち、葡萄栽培者は大きな超過利潤を実現することができる。この超過利潤は地代に転化され、土地所有者の手に入る。また、これとは反対に、土地所有の制限の結果として、生産物がその価値以上で売られるとすれば、地代が独占価格を生んだことになる。

 社会の剰余労働の一部分を貢ぎ物(地代)として取得することを可能にするものは、一群の人々が地球に対してもっている所有権でしかない。そして、地代が資本還元されて土地価格となり、土地が一般の商品と同様に売買されることから、地代は何らかの対価を支払って手に入れたもののように見える。しかしこうした所有権は、黒人奴隷の所有権と同様に、私有財産制度を基礎にした生産関係が生み出したものでしかない。地球に対する個々人の私有は、より高度な経済的社会構成体(私有財産制度を克服した社会)になれば、ばかげたものとなる。人々は土地に対して、共同の占有者、用益者として関わり、“よき家父長”として土地を改良し、次世代に受け継がなければならない。

 土地価格の研究では、競争上の変動や土地投機は度外視する。土地価格及び地代の上昇には様々な場合がある。

〔1〕地代が上昇しなくても、利子率の低下で土地価格は上昇する。土地に合体された諸改良(土地資本)が増大することでも、資本の利子分が地代に加わり土地価格を上昇させる。

〔2〕地代が増大すれば、その分だけ土地価格を増大させる。また地代は、土地生産物の価格上昇で増大することがある。それは、剰余価値のうち地代に転化する部分の割合が高くなるからである。
 地代は土地生産物の価格が上昇しなくても増大しうる。

 剰余価値の一部分である貨幣地代の、土地にたいする割合というのは、本来比較できない割合であって不合理である。この不合理は、資本主義的生産が実現した剰余価値を、この生産活動とは無縁な土地所有者がその一定量を横取りすることができることを表わしている。それは、一定の経済的諸関係がそのなかに実際的に総括される不合理な諸形態を合理的なものと考え、少しも矛盾を感じない、内的な関連から疎外された現象形態の中に安住する不合理な常識である。ヘーゲルの、常識が不合理と見るものは合理的であり、常識で合理的なものは不合理そのものであるという警句は、的を射ている。

〔3〕地代と土地価格の上昇には、利子率や生産性、市場規制的生産価格、生産量などの諸条件が、「部分的に競争しうるし、部分的に排除し合って、交互に作用しうるだけである」から、土地価格の上昇から直ちに地代の増加を推論できない。また、地代の上昇は常に土地価格の上昇を伴うが、地代の上昇から直ちに土地生産物の増加を推論することはできない。

 「土地疲弊の真の自然的諸原因」について、これまで経済学者は原因にさかのぼって究明するのではなく、「空間的に限定された畑に思うがままの分量の資本を投下することはできない、という浅薄な見解」に助けを求めていた。農地の広さに限界があることが「農業の特殊的短所とみなされるとすれば、まさにその反対こそが真実である」。「農業では、大地そのものが生産用具として作用するので、順次的資本諸投下が実りをもたらすものとしてなされうる」のである。工業的産業では、作業基盤としての土地はそのようなことはない。また、機械などの固定資本は使用によって損耗するが、農業の場合、「大地は、正しく取り扱えば、絶えず改良される。以前の資本諸投下が滅失することなしに順次的資本諸投下が利益をもたらすことができる、という大地の長所は、同時にこれらの順次的資本諸投下の収益の格差の可能性を含んでいる」。

【検 討】
1.アダム・スミスが、『諸国民の富』(地代を論じた第十一章)で、「地代の基礎がすべての非農業用地の地代と同様に本来の農業地代によって規制されていることを論じている」としており、調べてみましたが、明確にそう論じている箇所を見つけることができませんでした。

 しかしスミスは、「地代は、農業者が通常の利潤を支払う〔得る〕のに必要とする以上の生産物である」、「その土地の使用に対して支払われる価格と考えられる地代は、自然、一個の独占価格である。それは、地主が土地の改良のためについやしたもの、またはかれが取得しうるものにはまったく比例せずに、農業者が支払いうるものに比例するのである」と述べ、さらに「地主は、借地人が種子をとり、労働に支払い、家畜その他の営農用具を購入保全すべき資財を維持するのにたりる額に、その近隣における農業資財の通常の利潤を加えた額よりも大きな生産物の分けまえが、借地人の手もとにのこらぬように努力する」と述べるなど、おおよそ、借地人は費用価格に利潤を加えた生産価格以上の部分(超過利潤)を地主に地代として支払うと論じていることが紹介されました。

2.土地価格の研究の最初のところで、「単なる利子率の低下によって〔土地価格が上昇する〕。そのために地代はより高く売られる」と、“地代が売られる”という表現に疑問が出されました。
 文字通りに“地代が売られる”ということではなく、地代をもたらす土地が売られるという主旨であると理解しました。

3.同じく土地価格を論じているところで、差額地代の率を「土地生産物を生産する前貸資本にたいする」地代の率とし、それを「剰余価値のうちから地代に転化する部分の割合のことである」としているが、剰余価値ではなく「超過利潤のうちから地代に転化する部分」とすべきではないかとの意見がありました。

 「剰余価値から地代に転化する部分」とは具体的には超過利潤のことであり、超過利潤も剰余価値に含まれているのだから、特に問題にしなくても良いのではないかとの意見が出され、その旨了解されました。
 また、この差額地代の率(前貸資本に対する地代の割合)と「総生産物にたいする超過利潤の割合とは別である。なぜならば、総生産物は前貸資本の全部を含んではいないからである。すなわち、生産物と並んで存続する固定資本を含んでいないからである」とした後に、「これに反して、差額地代を生む土地種類では生産物中のますます大きくなる一部分が余分な超過生産物に転化するということのうちには、この率が含まれている」と述べられています。この「これに反して」以降の一文の意味がよく理解できず(「この率が含まれている」とは何の率なのか等)、保留されました。

4.「剰余価値の一部分である貨幣地代の土地にたいする割合というものは、それ自体ばかげており不合理である」、それは「比較できない量だからである」との意味を、報告者は、土地を私的に独占し、地代を取得することの不合理を明らかにするものだとしました。

 しかし、一方の側の使用価値、何平方かの地所と、他方の側にある価値とは比較できない、比較できないものを比較しているということがまず述べられている。そのうえで、この不合理が何を表わしているかということで、不払労働を横取りすることができる土地の私的所有に基づく請求権をあげ、それが合理的とされる経済的諸関係が問題とされているのではないか。報告者は考察の論理を飛ばして理解しているとの指摘がありました。

5.土地は投資によって改良されるという最後の段落で、「土地は、正しく取り扱えば、絶えず良くなっていく。以前の投資の利益が失われることなしに、次々に行なわれる投資が利益をもたらすことができるという土地の長所は、同時にこれらの逐次的諸投資のあいだに収益の差が生ずる可能性を含んでいる」と述べている部分は、農業生産にとって継起的投資には限界があるとする、いわゆる収穫逓減の法則が批判されていると報告され、そういう理解で良いのではないかと了解されました。

(康)