第181回第6篇第45章「絶対地代」その3の学習会
 7月17日(土)に、第3巻第6篇第45章「絶対地代」の後半を学習しました。今回で第45章を終えました。要約と検討内容は次のとおりです。

第45章「絶対地代」その2

【要 約】
 農業生産物の価値は生産価格よりも高いので、生産価格をこえる価値の超過分、あるいはその一部が地代をなすことになる。この絶対的な、差額地代をこえる価値の超過分から生ずる地代は、ただ農業剰余価値の一部分であり、この剰余価値の地代への転化から生ずるのであって、ちょうど差額地代が一般的調節的生産価格のもとでの超過利潤の転化から生ずるのと同じことである。

 絶対地代と差額地代は、地代の唯一の正常な形態である。このほかには、本来の独占価格にもとづく独占地代しかありえないが、これは商品の生産価格あるいは価値と無関係に、たんに買い手の欲望と支払能力とによって規定される価格によるのであって、その考察は、市場価格の現実の運動を研究する競争論に属する。

 絶対地代は、このように差額地代とは、その成立の機構を異にしている。それは農業資本の構成が平均以下の低位にあることのゆえに、その生産物の生産価格をこえる価値超過分が、土地所有による制限のために地代に転化して、土地所有者の手中に入るものである。そこで、もし農業資本の平均構成が社会的平均資本のそれと同じかまたはより高くなるとすれば、絶対地代はなくなるであろう。その場合には、農業生産物の価値はその生産価格よりも高くはないであろう。また農業資本は、非農業資本に比して、もはやより多くの労働を運動させないであろうし、したがってより多くの剰余労働を実現させもしないであろう。

 ところで、一見したところ地代が単なる独占価格に基くかのようみえる若干の現象があるが、それは絶対地代によって説明されうる。たとえばノルウェーなどにある原生林の所有者をとってみよう。彼に、イギリスの需要などの結果、木材を伐採する資本家によって地代が支払われるとすれば、あるいは彼がそれを自ら資本家として伐採させても、彼には、前貸資本に対する利潤の他に、木材で大なり小なりの地代が支払われるであろう。この純粋な自然生産物の場合には、純粋の独占附加価格のようにみえる。しかし実際には資本は、ここではほとんど可変資本すなわち労働に支出される資本だけから成り、したがって等しい大きさの他の資本に比してより多くの剰余労働を運動させる。したがって、木材価値には、構成のより高い諸資本の生産物におけるよりも、剰余価値のより大なる超過分が含まれている。それゆえに、平均利潤が木材のうちから支払われえ、しかも著大な一超過分が地代の形態で森林所有者の手に帰しうるのである。

 (マルクスは以上で絶対地代についての基本的説明を終え、最後に新たに耕作される土地の質の問題について、つぎのように補足的注意を与える。)これまでは新たに耕作される土地の質は最劣等な最終耕作地より貧弱だと仮定してきたが、等質な土地や、またはいっそうの優等地が新たに耕作されることがありうる。というのは、(1)位置と豊度との矛盾した作用、および位置という要因の可変性が、さまざまな質の土地を旧来の耕作地と新たに競争させることになる、(2)自然科学や農学の発達につれて土地の豊度も変わってくる、(3)国有地や共同体所有地などが耕作にはいってくる順序は、その質や位置ではなく、法的強制等の外的な事情による、(4)一国の土地耕作の拡張を制約する人口・資本増加の発展段階や、また一時的に市場価格に影響を及ぼす偶然的事情を別とすれば、土地耕作の空間的拡張は、一国の資本市場や商況の全状態にかかっている、からである。

 この例に限らず一般に、絶対地代は採取産業において重要な役割を演じている。そこでは、不変資本の一要素たる原料が全く見られず、またきわめて少数の例外を除いて、資本の最低構成が無条件に優勢だからである。地代がもっぱら独占価格に負うもののように見えるここにおいてこそ、商品が価値通りに売られるためには、または、商品の生産価格をこえる剰余価値の全超過分が地代に等しくなるためには、きわめて好都合な市場関係が必要である。たとえば漁獲可能な河海湖沼、採石場、原生林等の地代の場合がそうである。

【検 討】
1.「非農業的社会的資本の平均構成を 85c+15v とし、剰余価値率を100%とすれば、生産価格は115であろう。農業資本の構成を 75c+25v とすれば、同じ剰余価値率では、生産物の価値および調節的市場価値は125であろう」の部分で、非農業資本が「生産価格」、農業資本が「生産物価値」とされているのはなぜかとの疑問が出されました。これについては、非農業資本の場合は、「非農業的社会的資本の平均構成」とされているように、諸資本の平均化がなされ、生産価格が成立している場合が想定されているからではないか、ということになりました。

2.マルクスは、すべての土地が賃貸しされている場合に「地代を生まない投資」がなされた場合にのみ「すべての地代は差額地代に転化する」として、次のように述べています――「もし一国内の農業に使用できる土地がすべて賃貸しされているならば――資本主義的生産様式と正常な諸関係とを一般的に前提して――、地代を生まない土地はないであろうが、地代を生まない投資、土地に投下された資本のうち地代を生まない個々の部分は、ありうるであろう。なぜならば、土地が賃貸しされてしまえば、土地所有は必要な投資にとっての絶対的な制限としては作用しなくなるからである。その場合でも、相対的な制限としては土地所有はまだ作用を続ける。つまり、土地に合体された資本の土地所有者への帰属が借地農業者にとってこの場合非常に明確な制限をなしているかぎりでは、その作用を続けるのである。ただこのような場合〔地代を生まない投資の場合――新日本出版社・新書版の注記〕にだけすべての地代は差額地代に転化するであろう。といっても、土地の質の差によって規定される差額地代にではなく、一定の土地への最後の投資の後に生まれる超過利潤と、最劣等地の賃貸に支払われるであろう地代との差額によって規定される差額地代に転化するのであるが」。

 この部分の一つの解釈として、報告者から、佐藤滋正氏の『「土地」と「地代」の経済学的研究』での解説が紹介されました。それは次のようなものです。(第45章の始めの方でマルクスが述べているように)@地代をもたらさない最劣等地Aに代わって、いまや地代=ゼロの位置には最劣等資本B′が坐っている。A最劣等地Aには地代が発生している。Bこの地代は、AとB′の生産性の差にもとづく地代だから「差額地代」と考えられる。しかし、Cこの地代はAの土地所有の介入によってもたらされたのだから「絶対地代」のようにも見える。いずれにしてもこの地代は、「土地の質における差によって規定される差額地代ではなく、一定の土地に対する最後の資本投下の後に生ずる超過利潤と、最劣等地の貸借に支払われるであろう地代との差によって規定される差額地代」(原773ページ)であり、マルクスは、「これは、諸土地種類の豊度の差異から生ずるのではないような、したがって土地種類Aが地代を支払わず、その生産物を生産価格で売るということを前提するのではないような差額地代であろう」(原761ページ)と定義している。そして、「それ自体として諸土地種類間の差によって条件付けられていない……この土地Aの地代は、穀物価格の上昇の単純な結果ではないであろう。逆に、総じてその耕作が許されるためには最劣等地も地代をもたらさねばならないという事情が、この条件の充たされうる点まで穀物価格が上昇することの原因なのであろう」(原763ページ)と言って、この地代が差額地代からはみ出る領域に存在していることを指摘するのである。

 この解説に対して、大きな疑問は出されませんでしたが、マルクスの言う「ただこのような場合〔地代を生まない投資の場合〕にだけすべての地代は差額地代に転化する」の意味について、次のような意見が出されました。この部分は、すでに絶対地代の存在とその概念が与えられた後の展開部分である。土地が賃貸されてしまえば、土地所有は絶対的制限としては作用しない。そして、(絶対地代が生じている中で)「一定の土地への最後の資本諸投下」が行われ、それが「地代をもたらさない資本投下」として想定されている。最劣等地では絶対地代がすでに生じており、追加投資は地代を生まないとすると、この追加投資こそが市場規制的生産価格となり、最劣等地の絶対地代が(その全部か一部かは、追加投資分の生産価格との差を考える必要があるが)、少なくともその一部は差額地代に転化することになるのではないか。

 この意見に対しては、この部分を文字通りにとって、絶対地代から差額地代への「転化」が論じられているとするのは違和感がある、追加投資により差額地代から絶対地代に「転化」するというよりも、むしろ、追加投資により差額地代として現れるものは非差額地代=絶対地代ということではないか、との疑問が出されました。すなわち、この部分で言われている「差額地代」すなわち「一定の土地への最後の投資の後に生まれる超過利潤と、最劣等地の賃貸に支払われるであろう地代との差額によって規定される差額地代」とは、第45章前半で言われている「差額地代」すなわち「(最劣等地Aの地代は)なんら地代をもたらさない旧諸土地での追加資本投下と比較すれば、それ自体、差額地代である」(原761ページ)、「土地Aの地代は、なんらの地代ももたらさない旧諸土地でのこの資本諸投下と比較すれば、確かに差額地代を形成する」(原763ページ)、「土地Aによって支払われる地代が、生産価格のみを支払う旧諸土地での最後の追加資本投下と比較すれば差額地代を形成する」(原763ページ)、「土地Aと諸土地での最後の資本諸投下とのあいだの差額地代」(原764ページ)と同じ意味ではないか、つまり、事実上絶対地代のことではないか、という疑問です。

3.マルクスは「もし農業資本の平均構成が社会的平均資本の構成と同じかまたはそれよりも高ければ、絶対地代はなくなるであろう」と書いています。この場合、概念として絶対地代がなくなるというのは分かるが、一方で絶対地代に関して、「地代を生まない土地はない」とか「土地所有者は土地を無償では貸さない」と言われていることとどのように整合するのかが疑問として出されました。これについては、大規模な農業経営が行われているアメリカでは絶対地代が生じているのかとの質問が出されましたが、アメリカの場合は土地所有者自身が農業を営んでいるので参考にならないとの意見が出され、議論がそれ以上深まりませんでした。

4.「もし技術的な補助手段〔=労働を節約する機械や化学的な補助手段〕の水準がより低ければ市場価格がより高くなることを必要とするであろうような劣等地が耕作できるようになり同時に地代をあげることができるようになるためにも、農業の進歩があればただ市場価格が平均よりもいくらか高くなりさえすればよい、ということもありうる」の意味が問題になりましたが、ここでは、農業において、技術的補助手段の水準が低い状態からの技術的進歩があった場合に、地代を上げるためには、わずかな市場価格の騰貴があればよいということではないか、ということになりました。

5.「本来の農業地代が単なる独占価格であるかぎり、この独占価格は小さなものでしかありえないし、またこの場合には絶対地代も、生産物の価値のうちその生産価格を越える超過分がどれだけであろうと、正常な諸関係のもとでは小さなものでしかありえない」の意味が問題になりました。「単なる独占価格」とは本来の独占価格の意味だと思われますが、ここでは「正常な諸関係」すなわち資本主義的生産関係のもとでの農業の進歩を考えれば、独占価格といっても大きな額ではありえず、またそこに占める絶対地代の額もわずかでしかない、ということを言っているのではないか、ということになりました(必ずしも明確ではありませんが)。

(孝)