第179回第6篇第45章「絶対地代」その1の学習会
 6月19日(土)に、第3巻第6篇第45章「絶対地代」の前半を学習しました。要約と検討内容は次のとおりです。

第45章「絶対地代」その1

【要 約】

 差額地代の分析にあたっては、最劣等地は地代を支払わないという前提から出発した。最劣等地の生産物の個別的生産価格は、市場調節的な生産価格として、借地農業者に平均利潤をもたらすにすぎない。この場合、差額地代は、市場調節的価格以下の生産価格で生産物をつくり、したがって地代に転化されうる超過利潤をもたらす諸耕地にだけ成立する。

 つまり一般的な市場調節的生産価格をPとすれば、Pは最劣等地Aの個別的生産価格と一致する。だがもしかりに、Aも地代rを支払うとすれば、つぎの二つのことがでてくる。

 (1) Aの生産物の価格はP+rである。その場合には、市場にあるすべての種類の土地生産物の調節的市場価格はP+rである。

 (2) この場合には、土地生産物の一般的価格は修正されるとしても、差額地代の法則は、これによって廃棄されることはない。差額地代をふくむB、Cなどの生産物の価格にそれぞれrが加算されるだけだからである。したがって差額地代の法則は、以下の考察の結果とは無関係である。

 このように最劣等地においてなんら地代が支払われないとしても、この土地で資本家的借地農業が経営されるのには差支えない。資本家的借地農業者は平均利潤さええれば、その土地を耕作しうる。彼等の資本はここにおいても資本の平均的な、通常の価値増殖をなしえているからである。だがそのことから直ちに、この土地が借地農業者の自由な投資部面となって彼の支配下におかれると考えるわけにはいかない。土地所有の存在が、土地への資本投下に対する制限をなすからである。土地所有の存する限り、土地が無償で資本家の価値増殖に利用されうるということはありえない。

 資本主義的生産様式のおこなわれている国で、地代なくして土地への資本投下がなされうる場合があるとすれば、それは法律的にではないにしても、事実上土地所有が止揚されていると見るべきものである。したがってこのような場合は、全く特定の、偶然的な諸事情によって起るにすぎない。それは、次のような場合である。

 (1) 土地所有者自身が資本家であるか、または資本家自身が土地所有者である場合。だが土地の資本主義的耕作は、機能資本と土地所有との分離を前提とし、したがって原則として土地所有者の自己経営を排除するから、このような場合は例外的、偶然的である。

 (2) 一つの賃貸地をなしている複合地の中に、地代を支払わない地所がふくまれている場合。だがここで研究を必要とするのは、このような土地が独立して耕作されねばならぬ場合である。

 (3) 借地農業者が、同じ借地に追加投資をして平均利潤をあげるときは地代を支払わなくてもよい。もしこの場合超過利潤をあげれば、借地契約期間内はこれはかれのポケットにはいる。というのは、この間はかれの資本投下に対する土地所有の制限はなくなっているからである。

 以上の特殊な事情は問題を解決するものではない。問題は、A地での正常な価値増殖のための条件が与えられた場合、資本は現実に投下されうるか、あるいは土地所有者の独占は、この独占が存在しなければ純粋に資本主義的な立場からは存在しないような制限を資本の投下に課するのではないか、ということである。最劣等地Aの追加耕作は、それが地代をもたらす限りでのみ、したがって生産価格以上のものをもたらす限りでのみ、すなわち市場価格が騰貴している場合にのみ行われる。この場合、土地Aにもたらされる地代は、市場価格の騰貴の単なる結果ではなく、その逆である。すなわち、最劣等地でも、およそ耕作が許されるためには地代を生まなければならないという事情こそ、この条件が満たされうる点まで穀物価格が上がることの原因なのである。

 差額地代に特有なことは、土地所有は、ただ、もし土地所有がなければ借地農業者がポケットに入れるであろう超過利潤を横取りするだけだということである。土地所有は、この場合には、ただ、商品価格のうち土地所有の助けなしに生じて超過利潤になる部分の移転の原因でしかない。しかし、土地所有は、この場合には、この価格成分またはその前提である価格上昇をつくりだす原因ではない。

 これに反して、最劣等地Aが地代を生むまでは耕作されえないとすれば、土地所有はこの価格上昇の創造的原因である。言いかえれば土地所有そのものが地代を生むことになる。

 言うまでもなくここで、最劣等地が支払わねばならぬ地代とは、語の範疇的意味における地代であって、賃銀や平均利潤からの控除分であってはならない。かかる地代は正常な賃銀が支払われていること、平均利潤が借地農業者に与えられていることを前提として、なおその上に生産物の販売価格の中から土地所有者に支払われるものである。

【検 討】
1.「(最劣等地Aが地代を支払うとしても)差額地代の法則はけっしてこれによって廃棄されてはいないであろう。……だから、差額地代は相変わらず同じで、同じ法則によって規制されるであろう。といっても、地代は、この法則にはかかわりのない一要素を含んでいるであろうし、土地生産物の価格〔の騰貴〕と同時に一般的な増加分を加えられているではあろうが〔一般的には増大するであろうけれども――新書版〕。」の部分で「地代は……一般的な増加分を加えられている」の意味は、マルクスが後で述べているが、最劣等地が地代を支払うことで全ての土地の地代が、すなわち地代総額が増えるということであるという説明が報告者からありました。

2.次の部分の意味が問題になりました――「ここで注意しておきたいのは、この場合〔最劣等地Aに追加資本を投下する場合〕にも市場価格はAの生産価格よりも高くなければならないということである。なぜならば、追加供給がつくりだされれば、明らかに需要供給関係は変化しているからである。以前は供給は不足だったが、今では十分である。だから、価格は下がらざるをえない。それが下がることができるためには、それはすでにAの生産価格よりも高くなっていたのでなければならない。しかし、新たに耕作されるようになった部類Aの豊度がより低いという性質のために、価格は、もはや、部類Bの生産価格が市場を規制していたときほど低くは下がらない。……これに反して、新たに耕作されるようになった土地が、これまで規制的だった部類Aよりも豊度が高くても、ただ追加需要を充たすに足りるだけならば、市場価格は変わらない」。
 この部分の解釈で問題となったのは、土地AとBとの関係及び「新たに耕作されるようになった土地」と土地Aとの関係です。議論の結果、「これに反して」の前では、土地Bが市場価格を規制していている状態のところに、需要を満たす必要からBより劣等な土地Aでの耕作が必要になり、Aに追加投資がなされる場合のことが説明されており、「これに反して」以降は最劣等地Aが市場価格を規制している状態で、Aよりも優等な土地で新たな追加耕作がなされる場合のことが説明されているという理解でいいのではないかということになりました。

3.「土地の資本主義的耕作は機能資本と土地所有との分離を前提するのであるが、それとまったく同様に、それは原則として〔通例として〕土地所有〔者〕の自己経営を排除するのである。」と言われているが、土地の所有と耕作の分離が「前提」というのは本当か、土地所有者自身が資本家である場合はいくらでもあるのではないか、との疑問が出されました。
 マルクスは当時の英国の資本主義的農業を念頭に置いて書いているのであろうが、実態はどうであったか、調べる必要があるだろうということになりました。

4.マルクスは次のように書いています――「差額地代に特有なことは、……土地所有は、この〔超過利潤に帰着する〕価格成分またはその前提である価格上昇をつくりだす原因ではない。これに反して、もし最劣等地Aが――その耕作は生産価格をあげるであろうにもかかわらず――この生産価格を越える超過分すなわち地代を生むまでは耕作されることができないとすれば、土地所有はこの価格上昇の創造的原因である。土地所有そのものが地代を生んだのである。……土地Aがとにかく地代を支払わなければならないということが、この場合には、土地Aと旧来の借地での最後の投資とのあいだの差額地代をつくりだす原因なのである」。
 この部分で、マルクスは、最劣等地Aにも差額地代が生ずることを指摘していますが、この差額地代と絶対地代との関係に関しては必ずしも明確ではないとの指摘があり、また、第45章での絶対地代の解明の前段部分に当たるこの箇所で対象になっているのは、絶対地代なのかそれとも差額地代なのか、差額地代という言葉を使っているが、事実上、これは絶対地代ではないか、との疑問が出されましたが、結局明確にはなりませんでした。

(孝)