五月も終わろうとする二十九日、異常気象なのか、肌寒い一日でした。
第四十三章 差額地代2――第三例 生産価格が騰貴する場合。諸結果 後半
【要 約】
差額地代一般の考察の一般的結論の第一は、超過利潤の形成は種々異なる経路で行なわれうるということである。それは、一方では差額地代1を基礎とし、他方では継起的投資の生産性の相違にもとづく差額地代2として行われる。しかし、超過利潤がどのように生じるにしても、それが地代に転化するためには、継起的投資の場合にあっては、部分生産物の個別的生産価格が平均され、超過利潤がそれ自体として収益から区別されていなければならない。差額地代1の超過利潤は標準的な投資による単位あたりの収益の差によって、それ自体として区別されるが、投資額が異なる差額地代Uでは、同じ基準で求めた収益の差によって区別される。それは、差額地代2を差額地代1に逆転化させることで行われる。
一般的結論の第二は、超過利潤の新たな形成が問題になる限り、追加投資の限界は、ただ生産費を償うだけの投資、即ち生産性の低下で、生産価格が最劣等地と同じにまで上がる点である。追加投資の生産性がさらに下がっても、個別的生産価格が市場規制的生産価格よりも低い間は、超過利潤は残る。追加投資の不足生産性によって超過利潤が減少し、相殺されてしまうと地代は消滅する。
さらに次のことも明らかになる。追加資本が超過生産性をもって同じ土地に投下される場合には、一エーカーあたりの地代は増大する。この場合の限界は、追加資本の超過生産性がなくなる点である。また、平均利潤を生産するだけの追加投資は、地代の高さを変えない。さらに、追加資本の超過生産性がマイナスである場合には、地代が平均利潤に入っていく。この場合、生産量は増えるが、地代は絶対的に減少していく。
追加投資の生産性の低下による超過利潤の減少にもかかわらず、土地所有の結果、地主が減少する前の超過利潤を地代として要求する場合、追加投資は一つの人為的な制限にぶつかる。追加投資はより早く限界に達し、一般的生産価格は騰貴せざるを得ないのである。
差額地代1は差額地代2の基礎でありながら、同時に互いに限界をなし合う。ある場合には、同一地所での追加投資が必要になり、ある場合には新たな土地での耕作の開始が必要となる。差額地代の1と2は、互いに限界として作用し合うのである。
【検 討】
1.マルクスの地代に関する考察項目の覚え書きについて、この章よりも、地代を検討する最初のところ(第37章)に入っている方が、ふさわしいのではないかという指摘がありました。
2.差額地代一般の考察の一般的結論について述べたところで、継起的投資による超過利潤が地代に転化するためには、部分生産物の個別的生産価格が平均され、超過分がそれ自体として区別できるようにされなければならない、「それらは実際に差額地代1に逆転化させられなければならない」と述べていますが、報告者は次のように説明しました。
超過利潤が地代に転化するためには、収益のうち超過利潤がどれだけあるかが区別されていなければならない。差額地代1では標準的な投資による単位あたりの収益の差によって、容易にそれ自体として区別できるが、差額地代2では、投資額に違いがあり、収益の中に超過利潤がどれだけ含まれているのかが明確ではない。そのためには、最劣等地でも継起的投資と同額の投資が行われたと仮定した場合との収益の差を比べる必要があり、それは、差額地代2を差額地代1に逆転化することである。
しかし、後日の検討で、この説明では、継起的投資の個別的生産価格が「あらかじめ平均されて……いることを前提する」(新日本出版は「まえもって均等化されることを前提する」)という主旨をうまく説明していないのではないか、との疑問が出されました。
差額地代2の収益から超過利潤を区別するには、最劣等地の差額地代1の収益と、それとは投資額が異なる差額地代2の収益を、同じ基準で求め直す必要があります。
まず報告者の説明は、最劣等地でも継起的投資と同額の投資が行われたと仮定した場合との収益の差を求めるというもので、後段の後の方でマルクスが示している仕方です。
しかし、同じ基準(同額の投資)で求め直す仕方は、1の方を2の方に合わせる仕方(マルクスの仕方)と、2の方を1の方に合わせる仕方があり、どちらも「区別できるように」されており、どちらも差額地代1に逆転化(差額地代2を1に読み替える)されています。必要なことは、同じ基準に直すということだと考えられます。
疑問は、同じ基準で求め直すという仕方と、その前段の継起的投資にあっては「あらかじめ平均されて一つの個別的平均生産価格になっていることを前提する」という主旨をどう理解したらよいかということで、結局、平均化(均等化)が何を意味しているかをめぐって検討されました。
一つの見解は、継起的投資の各段階の生産性が異なる場合に、個々の固別的生産価格を一つの個別的平均生産価格すること、つまり生産物・収益を合計で考えるということを言っているにすぎない、というものでした。そして、継起的投資全体の収益と、最劣等地での標準的な投資の収益とを、同額の投資に還元して求め直して収益の差(超過利潤)を区別できるようにするということで、報告者の説明でよいというものでした。
もう一つの見解は、継起的投資全体の生産費と生産物から、クォーター当たりの平均生産価格を導くというのが平均化で、これを前提として一般的な市場規制的生産価格(クォーター当たりで示される)とが比べられるようになる、それが差額地代1に逆転化するということだ、というものでした。後段の仕方のところでも、まずこの一クォーター当たりの超過利潤を求め、次に継起的投資全体の生産物に含まれる合計の超過利潤を求め、そこから「穀物で表わされた地代」、つまり超過生産物を求めています。そのうえで、投資額の違うA地とB地の生産物の差は直接に超過生産物を表わしていないとして、同じ基準(同額の投資)で求め直しています。
どちらの見解も、同じ基準でA地とB地の差を求めるという点では違いはありませんが、前者は同額の投資に還元する、後者はクォーター当たりの生産価格に還元するという点で違っています。
3.土地Bでの四次にわたる投資を検討した箇所(原頁740)で、規制的生産価格三ポンドで超過利潤(三1/2ポンド)を計算しているのに、B地の個別的生産価格(二4/11ポンド)で割った値(一25/52が正しいが、マルクスは一5/72と計算間違いしている)が穀物地代であると誤解し、「穀物地代は〔一1/2から〕約1/2クォーター減少したことになる」としている、穀物地代は、超過利潤を規制的生産価格で割れば(三1/2÷三)一1/6クォーターで、減少は1/3クォーター(一1/2マイナス一1/6)ではないか、との指摘がありました。検討の結果、マルクス(エンゲルス)の叙述には誤りが含まれている(全体の論旨を歪めるものではないが)ことが分かりました。
なお、新日本出版社版では、穀物地代の減少を1/52(一1/2マイナス一25/52)としており、叙述の誤りを見抜けず、計算間違いのみを指摘していることも報告されました。
4.土地所有の結果、追加投資で超過利潤が減少するにもかかわらず、地主は、それ以前の高い超過利潤を地代として要求するとする箇所(原頁745)で、「一クォーターを三ポンドよりも安く生産する投資はすべて彼にとっては自分の利潤からの引き去りの原因になる」とする中の「安く生産する」は「高く生産する」の誤りで、新日本出版社版では訂正されているとの報告がありました。
(康)
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