第175回第6篇第42章「差額地代2――第二例 生産価格が低下する場合」後半の学習会
 5月1日(土)に、第3巻第6篇第42章の後半(第2節及び第3節)を学習しました。

第42章「差額地代2――第二の場合 生産価格が低下する場合」後半


【要 約】
第2節 追加資本の生産性の率が低下する場合

 この場合にも、これまでに考察した場合と同じように、生産価格の低下がありうるのは、ただ、Aよりも優等な土地種類での追加投資によってAの生産物が余分になり、そのためにAから資本が引きあげられるなどの場合だけだというかぎりでは、これによってなにも新しいことは起こらない。この場合、1エーカー当たりの地代は、増加することも減少することも前と変わらないこともありうる。

 生産性の率が下がる場合にB、C、Dによって供給される16クォーターという数字が、Aを耕作圏外に投げ出すに足りると仮定すれば、表3〔第41章〕は表5に転化する。表5では、追加資本の生産性の率が下がっており、またその下がり方が土地種類によっていろいろに違っていて、規制的生産価格は3ポンドから1・5/7ポンドに下がり、貨幣地代も30ポンドから9・3/7ポンドに下がっている。

第3節 追加資本の生産性の率が上昇する場合
 追加資本の生産性が上昇する場合が第1節の場合と異なるのは、土地Aを追い出すために一定の追加生産物が必要だとすれば、それがここではいっそう速くおきるということのほかは何もない。ここでとくに研究に値する唯一の点は最劣等地にも追加投資が行われた場合である。かりに、A地に投下された2.5ポンドの追加資本は1・1/5クォーターを生産するとしよう。それゆえ、この追加投資は技術上のある改良を含むのであるが、いずれにせよここでは、5ポンドの資本投下によってエーカー当たり2・1/5クォーターの生産物が得られる。ところがこの2・1/5クォーターは、表4に示されるように、いまやその平均的生産価格すなわち2・8/11ポンドで売られる。したがってA地には、依然として地代は生じない。もし、A地の生産物がこの新しい平均価格をもってではなく、元の3ポンドで売られうるとすれば、それはただ、A地のうちのかなりの部分が、エーカー当たり2.5ポンドの資本で、引き続き経営されている場合だけであろう。しかし、エーカー当たり5ポンドの資本という新たな関係が一般化し、それとともに改良された生産方法が普及するやいなや、調整的生産価格は2.5ポンドに低落せざるをえないであろう。こうして、二つの資本部分のあいだの差異はなくなるであろう。差異が残るとすれば、それはもはや、同じエーカーでさまざまな資本部分のもたらす収益のあいだの差異ではなく、エーカー当たりの十分な総投資と不十分な総投資とのあいだの差異にすぎない。それゆえ、A地のうちの多くの部分にまだこのような追加投資が行われないあいだは、調整的生産価格が3ポンドのままであるため、この場合にだけ生産性の高い迫加投資をうけたA地の一部には地代がつくりだされる。

 以上のことから、次の結論が引きだされる。差額地代は、同じ総面積での追加投資から生ずるかぎりでは、現実には一つの平均に帰し、それにおいては、さまざまな投資の諸作用は、もはや識別できず、区別しえないものとなる。それゆえ、これらの作用は、最劣等地では地代を生みださず、むしろ、エーカー当たり総生産物の平均価格を新たな調整的生産価格たらしめ、また第二に、個々の資本部分のそれぞれの作用が区別できぬように融け合っているエーカー当たりの資本総量における変化として現われる。

 差額地代1では、つねに与えられた生産条件のもとで標準的とみなされる一定の資本が充用されるということが前提されているが、これは、工業でも商品を生産価格で製造しうるためには、それぞれの部門で一定の最小限度の資本が必要であるというのと同じである。ところが、差額地代2では、この最小限度は、改良を伴う投資が同じ土地に次々に行われることによって変化しつつ現われるのである。こういうことは、生産価格が下がる場合にも、さらに追加資本の生産性が減少する場合にさえも現われる。

 したがって、差額地代2では、差額地代1では展開されない一契機が考察に入ってくる。差額地代1は、1エーカー当たりの標準的投資がどのように変動しても、それにかかわりなく存続できるが、差額地代2では、一面では、調節的な土地Aでの種々の資本投下の諸結果が消し去られることによって、この種々の資本投下の生産物が、ついには単純に1エーカー当たりの標準的な平均的生産物として現われることになり、他面では1エーカー当たり資本投下の標準最小限または平均的大きさが変化し、この変化が土地の属性として表わされるようになる。最後にそれは、超過利潤が地代に転化する仕方における相違である。

【検 討】
1.「この場合〔第3節、すなわち追加資本の生産性が上昇する場合〕が、この章のはじめにあげた変化〔形態〕1〔第一節〕、すなわち生産性の率が不変で生産価格が低下する場合と違っている点は、もし土地Aを追い出すために一定の追加生産物が必要だとすれば、その必要〔追加生産物の生産〕がここではより速く起きるということのほかにはなにもない」の部分の「より速く起きる」の意味について、報告者から、追加資本の生産性が上昇すれば、追加資本が同じでも追加生産物の量が多くなり、これによって、最劣等地Aの生産物がなくても需要を満たすことが第1節の生産性が変わらない場合よりも容易であるということであろう、との説明があり、了解されました。

 また、ここでは「土地Aを追い出すために」と言われながら、後では土地Aにも追加資本が投入されるものとなっているのはなぜか、との疑問が出されました。これについては、すぐ後でマルクスが書いているように、生産性が不変の場合〔第1節〕及び生産性が低下する場合〔第2節〕では、土地Aは必然的に脱落した(なぜなら、もしそうでなければ、土地Aへの追加資本が生産価格を高くせざるを得ず、生産価格が低下するという第42章の前提と矛盾するから)が、追加資本の生産性が上がるので生産価格が下がるというこの第3節では、この追加資本は、「事情によっては、優等な土地種類に投下されるのと同様に土地Aに投下されることもありうる」からであろうということになりました。

2.「このような平均的な投資、たとえばイングランドでは1848年以前は1エーカー当たり8ポンド、以後は12ポンドというような金額が、借地契約の締結に際して基準になるということは、明らかである」の部分について、報告者から、これは英国の穀物関税の廃止に関連した記述であるが、穀物関税の廃止は1846年であり、「1848年」は誤記ではないか、との疑問が出されました。

 これに対して、穀物関税が廃止されたことの影響はすぐには出ないので、1848年でいいのではないかとの意見が出されました。しかし、第43章では「イギリスの穀物関税が1846年に廃止されたときには、イギリスの工場主たちは、これによって自分たちが土地所有貴族を受救貧民にしてしまったかのように思いこんだ。……それ以来借地農業者たちは、年間1エーカー当たり8ポンドではなく12ポンドを投下するべきことを契約によって要求された」とあり、結論は出ませんでした。

3.「差額地代2では、差額地代1そのものでは展開されない一契機が考察にはいってくるのである。というのは、差額地代1は、1エーカー当たりの標準的投資がどのように変動しても、それにかかわりなく存続できるからである。この契機は、一方では、規制的な土地Aでの別々な投資の結果の相違が消えてしまうことであって、これらの投資の生産物は今では単純に1エーカー当たりの標準的な平均生産物として現われるのである。それは、他方では、1エーカー当たりの投資の標準最小限または平均的な大きさの変化であって、この変化が土地の属性として現われるのである。最後に、それは、超過利潤が地代という形態に転化する仕方の相違である」の部分が問題になりました。

 まず、「この変化が土地の属性として現われる」について、参加者から、差額地代2では、同じ土地で改良と結びついた逐次的投資が行われることによって、必要な投資の最低限は変化するが、生産性の変化は資本の追加投資の結果であるにもかかわらず、あたかも土地本来が持っている生産性の変化であるかのように現れるという意味ではないかという解釈が示されました。

 次に「最後に、それは、超過利潤が地代という形態に転化する仕方の相違である」について、報告者から、これは、第40章で言われた、差額地代2の場合には、借地資本家から土地所有者への超過利潤の移転が困難となることではないかとの説明がありました。すなわち、第40章では、差額地代2では「超過利潤の地代への転化にとっては、すなわち資本家的借地農業者から土地所有者への超過利潤の移転を含むこの形態変化にとっては、いろいろな困難が起きる」。「地代は地所の賃貸借が行なわれるときに確定され、その後は、その借地契約が続いているかぎり、逐次的な投資から生ずる超過利潤は借地農業者のポケットに流れこむ」。だから、「長期の借地契約を求める借地農業者の闘争が起きる」のであり、それゆえ「超過利潤の地代への転化にとってはそれが大きな相違を生みだすということは、はじめから明らかなのである」と言われており、結局、「超過利潤が地代という形態に転化する仕方」とは、借地契約期間と関連して行われるという差額地代2に特有の超過利潤の地代化のことであろう、との説明ですが、大筋でこの理解でよいのではないかということになりました。

4.最後の段落が問題になりました――「生産力の上昇が資本追加の結果であって、投資が不変で単に豊度が高くなったことの結果ではない場合には、どんな事情のもとでも、地代は相対的に増大する。これは絶対的な〔疑問の余地のない〕観点であって、この観点は次のことを明らかにする。すなわち、この場合にも、以前のすべての場合と同じように、地代は、そしてまた増加した1エーカー当たり地代も〔地代および1エーカーあたり地代の増加は――新日本出版社・新書版〔以下新書版〕〕、土地への投資の増加の結果であって、このことは、この増加投資が機能する際に、生産性の率は不変で価格は変わらないかまたは下がるか、それとも生産性の率は下がって価格は変わらないかまたは下がるか、それとも生産性の率は上がって価格は下がるか、にはかかわりがないのである。……これらのどの場合にも地代は不変であることも減少することもありうるとはいえ、他の事情は変わらないで資本の追加充用が豊度の上昇の条件ではないような場合には、地代はいっそうひどく下がるであろう。その場合、地代は絶対的には下がったにしても、資本追加が地代の相対的な高さ〔水準――新書版〕の原因であることに変わりはないのである」。

 まず、この段落では、生産価格が不変か下がる場合、すなわち、第41章及び第42章のケースが想定(生産価格が上がる第43章の場合は除外)されており、第41章及び第42章のまとめであること、また、この段落ではまず生産力の上昇による地代の増大について、次に生産性の変化にかかわらず地代が増加する場合について、最後に地代が不変又は下がる場合について言われているとの解釈が報告者から示されましたが、そのように明確に分けることができるかは疑問との意見が出されました。

 この段落の解釈では、最初の「投資が不変で単に豊度が高くなったことの結果ではない場合」とは、差額地代1で、各土地種類の生産量だけが増え、穀物地代は増えるが、貨幣地代は変わらない場合のことであり、「生産力の上昇が資本追加の結果」とは、生産力が(つまり生産物量が)資本の追加によって増えることであろう、との意見が出されました。

 次に地代が「相対的に増大する」の意味について、B、C、Dのどの土地種類についても追加資本投下の結果として地代が増加するという意味であろうか?との解釈が報告者から示されました。これに対して、後で参加者から、規制的価格は変わらないか、下がるか、上がるか(上がる場合はこの章ではまだ考察されていないが、それを含めて)する。あるいはA地が耕作圏外になることもある。例えA地が耕作圏外になっても(その結果、全体の投下資本が減ることがあっても)、収量は増え、資本当たりの、エーカー当たりの超過生産物(=穀物地代)も増える。「相対的」と言われているのは、規制的価格が下がる場合には、貨幣地代総額は下がることもある(この段落の後の方で言われているように、地代が「絶対的には」下がる場合もある)からということではないか、との意見が出されましたが、必ずしも明確にはなりませんでした。

 また、「地代は、そしてまた増加した1エーカー当たり地代」(新書版では、「地代および1エーカー当たりの地代の増加」で、増加は前の地代にもかかっている)は、「土地への投資の増加の結果」という箇所については、地代が増加する場合について述べられており、投下資本が増えただけ(例え生産性が低下しようが収量が増えるのだから)地代も増える、という至極当然のことを言っている、との意見が後から出されました。

 また、「地代は不変であることも減少することもありうる」は、上記の地代が増加する場合以外について述べられており、「地代はいっそう激しく減少する」とは、A地が耕作圏外になり、規制的価格が下がるような場合、すなわち、第2節の表5で貨幣地代が表1の半分近くに減少する場合(つまり生産性が低下する場合=「資本の追加充用が豊度の上昇の条件ではないような場合」)が想定されていると思われるとの意見が後で参加者から出されました。

 最後の「地代は絶対的には下がったにしても、資本追加が地代の相対的な高さの原因であることに変わりはない」の意味について、報告者から、表4や表5などでは、貨幣地代は表1に比べて絶対値では下がっているが、土地C、Dの地代の額は資本が追加された結果であることを言っているものと思われるとの解説がなされましたが、ここで地代の「相対的な高さ」と言われているのは地代が高いという意味ではなく、追加資本に応じて各土地種類の地代の相対的な水準が決まるということではないか、との意見があり、さらに後で参加者から、上記の「地代はいっそう激しく減少する」ような場合でも、つまり資本追加によって規制的価格が下がっても、超過生産物は資本追加の分だけ多くなる(比例しないまでも)のだから、地代は「相対的」に高くなる、ということではないかとの意見が出され、決着はつきませんでした。

(孝)