第165回第5篇第36章「資本主義以前〔の状態〕」後半の学習会
 12月5(土)に、第36章「資本主義以前」の後半を学習しました。要約と検討内容は次のとおりです。

第36章「資本主義以前〔の状態〕」の後半

【要 約】
 資本主義的生産様式の一つの本質的要素をなすかぎりでの利子付資本を、高利貸資本から区別するものは、決してこの資本自体の性質または性格ではない。それは、ただこの資本が機能する条件の変化であり、したがってまた、貨幣貸付者に相対する借り手の態容がすっかり変わっていることにすぎない。無財産の人物が産業家または商人として信用を受取る場合でも、それは借入れた資本をもって彼が資本家として機能し、不払労働を取得するであろうという信頼感において行なわれる。いわゆる潜勢的資本家として、彼に信用が与えられるのである。そして、このような事情こそが資本自体の支配を強固にし、この支配の基礎を拡張し、またこの支配に社会的下層から常に新たな兵力をもって補充されることを許すのである。近代的信用制度の創始者が、利子付資本一般にたいする破門ではなくて、逆にその公然たる承認から出発するのもこのためである。

 12世紀および14世紀に、ヴェネツィアやジェノヴァでつくられた信用組合は、古風な高利の支配と貨幣取引の独占から脱しようとする海上貿易と、これに基礎を置く卸売商業の要求から生じた。しかも、これら都市共和国に設立された本来の銀行は、同時にまた、収納されるべき租税を担保にして国家に前貸しを与え、政府を高利から解放することに貢献した。

 1609年にアムステルダム銀行、1619年にハンブルク銀行が設立された。しかしこれらは、ともに近代の信用制度の発展において、一時期を画するものではない。というのは、これらは銀行といっても、純粋の預金銀行にすぎなかったからである。しかし、オランダでは、商業および工業の発達につれて、商業信用や貨幣取引業が発達していた。そして、利子付資本はこれらの発展の進行につれて、産業資本や商業資本に従属させられた。それを象徴的に示すのが、利子率の低いことであった。

 全17世紀を通じて、この低い利子率のオランダにならって、利子付資本を商業資本や産業資本に従属させるために、利子率の強制的な引下げを求める叫びが響いた。そして、立法はこの趣旨に沿って行動した。主唱者は、標準的なイギリス私営銀行の父、チャイルドであった。

 高利にたいするこの激しい攻撃、利子付資本を産業資本に従属させるこの要求は、資本主義的生産のこれらの条件を、近代的銀行制度において作り出す有機的創造の先駆であるにすぎない。すなわち、この銀行制度は、一面では、一切の死蔵された貨幣準備を集積して貨幣市場に投げ出すことによって、高利貸資本からその独占を奪い、他面では、信用貨幣の創造によって、貴金属の独占そのものを制限するのである。

 またこうした中から信用についての幻想が生じた。例えば1683年のイギリスにおける国立銀行設立計画等がその一つであり、それは利子付資本を資本主義的生産様式に従属させるという要求を意味するものであるが、しかしそこにはすでにサン・シモン派の銀行・信用幻想が見られるのであって、フランスのクレディ・モビリエもこうした幻想の産物である。

 銀行に集中する資金の源泉は産業資本や商人資本の貨幣準備、すべての人の収入や貯蓄による蓄積である。さらに信用・銀行制度は、資本の社会性を媒介し、資本の私的性格を止揚する。信用制度は、結合された労働の生産様式への移行の時期に有力なてことして役立つ。

 しかし、ここで忘れてならぬことがある。すなわち、第一には依然として貨幣――貴金属の形態における――は、信用制度が事柄の性質上、決して離脱しえない基礎であるということである。第二には、信用制度は、私人の手における社会的生産手段の独占を前提にするということである。そして、それはそのことにより一面では資本主義的生産様式の内在的形態であると同時に、他面ではその可能なかぎりの、最高にして最終の形態に資本主義的生産様式を発展させる推進力である、ということである。

 中世の利子率は極端に高率であった。これに対して法的制限が課せられ、あるいは種々の反対があった。中世の教会は利子を取るのは禁止してはいたが、その財産を担保に貨幣を借入れることは禁止していなかった。このことは教会の利益になった。

【検 討】
1.「高利にたいするこの激しい攻撃、利子生み資本を産業資本に従属させようとするこの要求は、資本主義的生産のこれらの条件を近代的銀行制度においてつくりだす有機的創造物の先駆でしかない〔高利にたいするこの激しい攻撃――あるいは利子生み資本の産業資本への従属――は、資本主義的生産様式の、近代的銀行制度の、これらの条件をつくりだす有機的創造物の先駆でしかない――草稿〕のであって、この銀行制度は、一方ではすべての死蔵されている貨幣準備を集めてそれを貨幣市場に投ずることによって高利資本からその独占を奪い取り、他方では信用貨幣の創造によって貴金属そのものの独占を制限するのである」の「有機的創造物」とは何かが問題となりました。議論の末、信用制度や銀行制度の仕組み、貸付けの方法等といったことではないかということになりましたが、必ずしも明確にはなりませんでした。

2.「利子を取ることを教会は禁止していた。しかし、窮境を脱するために自分の財産を売ることを禁止してはいなかった。それどころか、貨幣の貸し手に自分の財産を一定の期間、または返済が行なわれるまで譲り渡しておいて、貸し手はそれを担保とみなすと同時に占有期間中それを利用して、自分が手放していた〔借り出された〕貨幣の代償が得られるようにすることを、けっして禁止してはいなかった」(ビュッシュからの引用)の「貨幣の貸し手」とは教会のこと、また、「自分の財産」とは教会から金を借りる借り手が担保とした財産のことであることが確認されました。すなわち、ここでは、教会は、貨幣を貸し付けるに当たって、利子は取れなかったが、貨幣の借り手が担保とした土地での農業生産などから上がる収益の一部を貸し付けた貨幣の「代償」として手に入れることができたということであるということが言われていると理解されました。

(孝)