九月十九日、学習会は予定通り第三十四章の後半を行いました。
第三十四章 “通貨主義”と一八四四年のイギリスの銀行立法――後半
【要 約】
J・S・ミルは銀行法の効果について、それが発券を規制することで「過度の投機を抑制した」と証言したが、その証言は、幸いにもそれが間違っていることが明らかになる1857年の恐慌直前のことであった。銀行法を批判したトゥックの見解を正しいとしていたミルが、その効果を認めたのは、彼の経済学の折衷主義を示している。
銀行学派のトゥックは、「銀行券の兌換の保証」のために発券を規制する銀行法を批判して、イングランド銀行の信用は確かなもので、1827年と1857年の逼迫期に発券を増やしたが問題は起きず、その信用は影響を受けなかった証言した。
元イングランド銀行総裁・パーマーは、銀行法成立以前は、金属準備にしばられることなく発券ができ、「恐慌をかなり緩和」することができた、銀行法による二部門分割と発券規制は取引を人為的に困難にし、また銀準備をその金属準備の五分の一に制限したことは、対外支払を困難にし、利子率を高くしたと証言した。「この高い利子率こそはまさにこの法律の目的だったのである」。
銀行業者・トウェルズは、銀行法が「りっぱに作用」し、銀行業者や貨幣資本家に「豊かな収穫を与えた」、株主は一八%とか二〇%といった配当を受け取ることができたが、一方、「割引率の安定を必要とする……事業家にとっては、非常に悪い作用をした」と証言した。彼は、不況が深刻になる前、銀行業者や貨幣資本家が高金利で大儲けしている時期に、過剰生産と在庫の山にいち早く目を向け、空景気をさとり、信用不安の先触れを見ており、「恐慌の切迫を見てとったただ一人の人」でもあった。
「イングランド銀行の信用はすべての専門家によって不動のものと認められている」にもかかわらず、通貨主義者は、貨幣蓄蔵者と同様に「蓄蔵貨幣の神聖と不可侵」を唱え、必要以上の金準備を「イングランド銀行券の兌換可能性のために絶対的に固定させ」、恐慌を激しくしたのである。
スコットランドの諸銀行も、銀行法によって一定の金準備を押しつけられたが、スコットランドの銀行重役ケニディによれば、スコットランドの銀行が保有しなければならない金は、「スコットランドの資本のうちからそれに等しい部分を無益に吸収する」だけであった。その金をまかなうイングランド銀行は金準備を減らし、イギリスの為替相場は撹乱された。
銀行法の立役者であるオーヴァストーンは、「貨幣逼迫や高い利子率は、銀行券の発行をふやすことによって緩和することはできない」とし、この法律の根拠である諸原則(貨幣数量説に基づいた発券規制)の正しさを強弁したが、恐慌勃発とその直後の銀行法の停止が「恐慌のほこ先を折る」ことに成功したという事実こそが、その誤りを如実に示している。
【検 討】
1.ピール銀行条例制定にいたる通貨学派と銀行学派を中心とする通貨論争について、『近代イギリス経済史』(吉岡昭彦著)が参考になると、参加者より紹介されました。以下該当部分を抜粋します。
《……1840年および41年に設置された「発券銀行調査特別委員会」においては、リカードの貨幣数量説に立脚しつつ、銀行券の過剰発行が恐慌の原因であるとする「通貨学派」Currency Schoolと、貨幣流通を種々の契機によって把握しつつ、発券の受動性を主張する「銀行学派」Banking Schoolとの論争が展開されたのであるが、とりわけ支配的資本たる綿業資本は、@国立銀行の設置ないしはイングランド銀行における発券業務と銀行業務との機構的分離、A発券の国家もしくはイングランド銀行への集中、B金準備に拘束された発券高規制、以上三点を要求した。それはまさしく、ピール条令の基本的枠組を呈示したものといえよう。
こうして1840年代初頭までに、通貨問題に関する四つの政策的志向が出揃ったのであるが、それらは、イギリス資本主義の地帯構造=産業構造の視点から、次のように整理しうるであろう。すなわち、@マンチェスター学派(通貨学派)は、輸出入依存型大工業である綿工業を基盤とし、ランカシャー固有の預金銀行と発券銀行との分化、株式預金銀行を媒介としたロンドン割引市場への貿易信用依存に規定されて、何よりも国際均衡=為替安定を優先させ、それを、単一発行制度と金属準備に基づく発券規制によって達成しようとした。Aこれに対して、銀行学派は、国内市場依存度の大きいヨークシャー羊毛工業その他の地方産業を基盤とし、株式発券銀行に依拠しつつ、国内均衡=国内市場回復・拡大を優先させ、そのための通貨供給を確保すべく、発券集中・発券規制に反対した。Bさらにバーミンガム学派は、ミッドランドの中小規模金属加工業を基盤とし地方個人銀行に依拠していたが、極度な信用不足に悩まされていたため、金本位制離脱と管理通貨制度への移行を主張し、恒常的・漸進的なインフレーションによって、生産拡張と完全雇用を実現しょうとした。C最後に、地主階級は、農業地帯における個人発券銀行を基盤としており、単一発券制度と発券規制が、個人発券銀行から発行権を剥奪するのみならず、貨幣価値の増大により「貨幣利害」moneyed interestを「土地利害」landed interestに優位せしめ、現行支配体制に不均衡を来たすという政治的理由でそれに反対した。かくして、通貨論争は、イギリス資本主義確立期における政策論争の総決算ともいうべき様相を呈したのであるが、最終的には支配的資本たる綿業資本の政策的志向が貫徹し、それを体現したピールにより「発券規制法」が立法化されるに至ったのである。》
2.トウェルズが「貨幣が高いとき、あなたは、そういうときには資本が安い、と言いたいのか?」と問われ同意した箇所で、マルクスは「この人物は、高い利子率は高価な資本と同じだというオーヴァストーンの意見とはけっして同じではないのである」としています。
報告者は、利子率が高い恐慌期は、商品が売れず投げ売りされ、破産する時期で、トウェルズは商品資本家から見た見解を述べ、他方オーヴァストーンは、同じ時期を貸付資本、貨幣資本家の立場から見ており、高価な資本とは貸付資本のことであろうとしました。
しかし、本章の最後の部分でオーヴァストーンは「高い利子率や製造工業の不況は、産業や商業の目的に充用できる物的資本の減少の必然的な結果だった」と証言しており、高価な資本とは現実的資本のことではないかという意見が出され、後日、飯田繁が「利子率の上昇(かれらのいわゆる貨幣の『騰貴』)は資本(現実的資本)の供給不足(かれらのいわゆる資本の『騰貴』)から生じたものだといってのけたのであった(しかし、じっさいには、利子率が極度に上昇する貨幣逼迫期ないし恐慌期においては、現実的資本は不足しているどころか、工場にも倉庫にも充満していて売れない、という状況だ)」(『利子付資本の理論』)としていることも分かりました。
報告者は、オーヴァストーンは資本の価値は利子率だとしており(第二十六章)、高い利子率は貨幣資本に対する高い需要、つまり彼の考える高価な資本になったということで、やはり貸付資本ではないかとしましたが、同じ章でマルクスは、「彼は、自分の都合しだいで資本の価値を現実資本に関係させたり、貨幣資本に関係させたりする」ともしており、見解の一致に至りませんでした。
3.スコットランドの諸銀行に対する金準備の義務化が、一八四五年の銀行法によるとされていますが、一八四四年のピール銀行条例とは別のものなのかという疑問が出され、調べてみました。
この法律は、ピール銀行法の諸原則をスコットランドの諸銀行にも適用しようとしたスコットランド銀行法(Scottish Bank Act of 1845)で、発券業務への新規参入の禁止と、既存の発券銀行に過去の一定期間中の平均流通高を限度とする銀行券発行の許可と、100%の正貨準備の義務づけなどを内容としていることが分かりました。
(康)
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