第158回第5篇第33章「信用制度下の流通手段」その3の学習会報告
8月22日(土)に、第3巻第5篇第33章「信用制度下の流通手段」の後半を学習しました。今回の要約と検討内容は次のとおりです。

第33章「信用制度下の流通手段」その3

【要 約】

 1847年10月23日銀行法が停止され、それによって恐慌は勢いを挫かれた。恐慌が終われば、利子から利潤をあげる銀行業者はみなすぐに自分の貨幣を運用しはじめる。

 銀行業者は自分の日常業務用の最小限度の準備金を、一部分は自分の手もとに置き、一部分はイングランド銀行に置いている。イングランド銀行は、その預金債務にたいして、ただ銀行業者などの準備金と政府預金などをもっているだけであり、それゆえ、金の流出による金属準備の減少はすべて恐慌を激化させる。

 銀行券の発行が必ずしも資本の前貸しでないことは、前に見た。同様にまた資本の前貸しが、銀行のあらたな銀行券の発行によってなされる場合でも、それは無条件に流通銀行券の量の増加を意味するものではない。その意味で、すべてそれは、取引上の必要によって規制される。

 銀行券のほかに、卸売商業は手形という流通手段を持っている。この手形流通量も銀行券のそれと同じくまったく取引上の必要によって規定されている。それは銀行券の流通量に影響を与えるものではなく、貨幣不足の時期にそれから影響をうけるだけであり、このような時期には手形の量がふえるとともに質が悪化する。また恐慌期にはだれもが現金しか受け取ろうとしないので、手形流通は行われなくなる。ただ銀行券だけが流通能力を保持する。というのは、国民がその富全体をもってイングランド銀行の背後に立っているからである。

 イングランド銀行は半国家機関としてのその地位によって、その支配力を民間銀行のような乱暴な仕方で――例えば逼迫期に手持ち証券を売り出して銀行券を市場から強制的に引上げるというような仕方で――発揮できないようにされているが、他面では自分の私利をはかる手段、方法を十分よく知っている。

 イングランド銀行は金準備によって保証されていない銀行券を発行する限りでは,価値章標を創造する。これはたんに流通手段を形成するだけでなく、この銀行にとってはこの無準備銀行券の名目額だけ追加の資本――架空のだとはいえ――を形成する。

 もちろん金準備をこえて発券を行う個人銀行もその額だけ資本を創造する。また地方銀行等では、割引手形をも自己の裏書によって取引客の支払いや支払いの決済に用立てることによっても資本を創造する。

 しかしイングランド銀行は、事業が正常に進行している時期には金準備が若干減少しても利子率を引上げえない。というのは、他の諸銀行によって流通手段に対する需要が充たされうるからである。しかし危機、逼迫の時期には利子の市場率を決定する力をもつ。

 いわゆる国立銀行とそれをとりまく大きな貨幣貸付業者や高利貸を中心とする信用制度は巨大な集中である。それはこの寄生階級にたんに産業資本家を周期的に減殺するだけでなく、危険きわまる仕方で現実の生産に干渉する法外な力を与える。1844、45年の銀行法は、その力が増大したことの証拠である。

【検 討】
1.「イングランド銀行は、その預金債務にたいしてただ銀行業者などの準備金と政府預金〔公的預金〕などをもっているだけで、それをイングランド銀行は最低点まで、たとえば200万まで、引き下げる。それゆえ、この200万の紙券を別にすれば、この全欺瞞〔全いかさま制度〕は逼迫期には(そして逼迫は準備金を減少させる、というのは、流出する金属に代わってはいってくる銀行券は廃棄されなければならないからである)金属準備のほかにはまったくなんの準備金ももっていないのであり、したがって、金の流出による金属準備が減少すればそれだけ恐慌を激化させるのである」の部分の「全欺瞞〔全いかさま制度〕」とは何を意味するかが問題となりました。レポーターは信用制度のことではないかと説明しましたが、それでは少し広すぎる、「流出する金属に代わってはいってくる銀行券は廃棄されなければならない」とあるように、ピール銀行条例のことではないかとの意見が出され、異論は出ませんでした。

2.「イングランド銀行は14,553,000ポンドの資本をもっており、そのほかに約300万ポンドの「剰余金」すなわち配当されない利潤〔留保利潤〕と、租税などとして政府にはいってくるが使用するまではこの銀行に預金しておかなければならないすべての貨幣とを自由に利用している」の部分の「配当されない利潤〔留保利潤〕」とは何かが問題になりました。銀行の内部留保的なものではないかとの意見が出ましたが、よく分かりませんでした。

3.「1797−1817年のイングランド銀行以上にへんてこなもの〔ばかげたもの〕があるだろうか? というのは、当時のこの銀行の銀行券はただ国家のおかげで信用を得ているだけなのに、この銀行は、この同じ銀行券を紙から貨幣に転化させ次にそれを国家に貸し付けるという、国家から与えられた権能にたいして、国家から、つまり公衆から、国債利子という形で支払ってもらうのだからである」の部分の「1797−1817年」とは、銀行制限法により銀行券の金兌換が停止された期間のことであろうということになりました。また、この部分の意味は、飯田繁の解説にあるように、次のようなことであろうということになりました。「イングランド銀行が1797−1817年のあいだに発行したところの、金属準備によって保証されなかった銀行券は国家の裏付によってのみ信用をもっていたのであり、しかも同銀行は、国家が同銀行にあたえた銀行券発行(つまり銀行券をただの紙から『貨幣』に転化すること)・貸付の権能にもとづいて巨大な利潤(同銀行の国家にたいする貸付、したがって、国家が同銀行に負った債務にたいしては、国家、すなわち公衆から利子が支払われる。こうして、国家は同銀行にこれこれの権能をあたえたお礼として利子を支払うのだ!)を取得した」(飯田繁『利子付き資本の理論』)。

4.「いわゆる国立銀行とそれを取り巻く大きな貨幣貸付業者や高利貸とを中心とする信用制度は、巨大な集中であって、それは、この寄生階級に、単に産業資本家を周期的に減殺するだけではなく危険きわまる仕方で現実の生産に干渉もする法外な力を与えるのである――しかもこの仲間は生産のことはなにも知らず、また生産とはなんの関係もないのである。1844年および1845年の諸法律は、金融業者や株式相場師をも仲間に加えたこの盗賊どもの力が増大したことの証拠である」の部分の「1844年および1845年の諸法律は、金融業者や株式相場師をも仲間に加えたこの盗賊どもの力が増大したことの証拠である」の意味について、レポーターは、ピール銀行法により銀行券発行を制限し、銀行を規制したことではないか、と説明しましたが、むしろ第26章でも出てきたように、ピール銀行法は銀行券発行を制限することで利子率を引き上げたのであり、それは金融業者等に膨大な利益をもたらした事実を指している、との意見が出されました。確かに、第34章でも「高い利子率こそが、この法律の目的であった」(原575ページ)と述べられており、その見解が妥当であるということになりました。

(孝)