10月18日(土)夜、第23章「利子と企業者利得」の後半部分を学習しました。
第23章 利子と企業者利得 (後半)
【要 約】
企業者利得について詳しく見る。
資本の独自な社会的規定性とは他人の労働への指揮権という属性を持つ資本所有に他ならないが、これは資本利子によって表現されている。したがって企業者利得は、資本の独自な社会的規定性からは分離された生産過程から生ずるものとして現われる。そして産業資本家は、労働過程一般の単なる担い手として、労働者として現われる。
利子という形態では、資本と労働との対立が完全に消し去られすっかり捨象されてしまう。利子は、2人の資本家のあいだの関係であって、資本家と労働者とのあいだの関係ではなくなってしまう。利子は、利潤の他方の部分に、さらに進んで監督賃金という質的な形態を与える。ここでは搾取過程そのものも単なる労働過程として現われ、搾取する労働も、搾取される労働も、どちらも労働としては同じだということになる。
利子には資本の社会的形態が属するにもかかわらず、それは中立な無差別な形態で表わされている。企業者利得には資本の経済的機能が属するが、しかしこの機能の特定な、資本主義的な性格は捨象されている。
企業者利得が監督賃金だという観念は、利潤の一部分が実際上労賃として区分されうること、そして現実に区分されているということ、またはむしろ逆に、労賃の一部分は資本主義的生産様式の基礎の上では利潤の不可欠な成分として現われるということによっても補強される。十分な分業を許すような事業部門においては、管理者に賃金が支払われており、この賃金はいわゆる企業者利得からも分離されている。
監督や指揮の労働は、直接的生産過程が社会的に結合された過程ではどこでも必ず発生し、この労働は二重の性質を持っている。第1に、過程の関連と統一とは、必然的に一つの指揮する意志に表わされ、また、ちょうどオーケストラの指揮者の場合のように作業場の総活動に関する諸機能に表わされる。これは、どんな結合的生産様式でも行なわれなければならない生産的労働である。第2に、このような監督労働は、直接生産者と生産手段の所有者との対立にもとづくすべての生産様式のもとで、必然的に発生する。この対立が大きければ大きいほど、それだけこの監督労働が演ずる役割は大きく、資本主義的生産様式でも欠くことのできないものである。
資本主義的体制の下での監督労働は、資本による労働支配の側面と、結合された社会的労働を指揮・媒介し調和させるという生産的諸機能の側面とが不可分に混ぜ合わされている。
資本主義的生産は、指揮労働を資本所有から分離した。指揮労働が資本家によって行なわれる必要はなくなった。この労働が、一つの共同の結果を生むための多数人の結合と協業とから生ずるかぎりでは、この労働は資本とはかかわりがないのである。
労働者の協同組合工場でも資本家的株式企業でも、企業者利得からの管理賃金の分離は恒常的である。協同組合工場では監督労働の対立的な性格はなくなっている。株式企業では、機能としてのこの管理労働が資本の所有からはますます分離して行く傾向がある。信用の発展につれて貨幣資本が銀行に集中され、それが銀行から貸し出されるようになり、そして単なる管理者が、機能資本家そのものに属するすべての実質的な機能を行なうことになると、残るのはただ機能者だけになり、資本家はよけいな人物として生産過程から消えてしまう。
一方では、多数の産業的管理者や商業的管理者から成っている一つの階級が形成されるにつれて、この監督賃金も他のすべての労賃と同様に一定の水準を見いだすようになり、また技能労働賃金と同様にますます下がってくる。そうなると、企業者利得と管理賃金との混同の最後の口実も足場を取られてしまって、利潤は、実際にも理論的にも、なんの等価も支払われていない価値、実現された不払労働として、現われることになった。そうなると、機能資本家とは、労働を現実に搾取する存在であること、そして、彼の搾取の果実は、彼が借りた資本で事業をする場合には利子と企業者利得とに分かれる、ということが明白になる。
株式企業において、管理賃金についての新たな欺瞞が発展する。現実の管理者以外に管理・監督役員が現われ、彼らの管理や監督が株主からまきあげて自分のもうけにするための単なる口実になる。
【検 討】
1.マルクスは、資本の独自な社会的規定性の契機が資本所得に固定されている、あるいは資本利子においてこの社会的規定性が表現されている、というようなことを述べていますが、この「資本の独自な社会的規定性」とは何かが問題となりました。
抽象的な言い回しなので分かりにくいのですが、おなじパラグラフの中でマルクスが「資本としての資本」と言っているように、それは資本であること、つまり価値を増殖すること、という意味で理解しても間違いではないだろう、ということになりました。
2.古代ギリシアの奴隷所有である主人の代理人としての監督者についてアリストテレスが触れている文章が紹介されていますが、では一体彼は奴隷制度をどう評価しているのかとの疑問が出されました。
アリストテレスは「主人が自分で骨を折る必要がない場合には監督者がこの名誉ある仕事を引き受ける」と述べているが、「名誉ある」とは皮肉であって、彼は奴隷制度を正当化していない、という意見が出され、特に反論は出されませんでした。
しかし、報告者があとで調べたところ、アリストテレスは、奴隷制度は自然な制度であり良き国家にとってはこれは正当であるとし、さらには奴隷になるべく生まれた人間がいる、下位者の幸福は上位者にしたがうことである、と奴隷本性論を展開していることが分かりました。
3.「信用の発展につれてこの貨幣資本そのものが社会的な性格をもつようになり」とありますが、貨幣資本が社会的な性格をもつとはどういうことか、との質問が出されました。
遊休資本や小口の貨幣が銀行に集中されこの膨大な貨幣が資本として貸し付けられるようになると、その貨幣資本はある特定の貨幣所有者のものではなくなるという意味で社会的な性格をもつということではないか、ということになりました。
4.マルクスは、監督者の報酬が技能労働賃金なみに下がってしまって監督賃金と企業者利得とがハッキリと分離してしまうと述べていますが、この監督者の賃金の性格について議論になりました。
資本主義的生産のもとでは、監督労働は2重の性格を、つまり社会的労働を結びつける生産的労働という側面の他に、資本の担い手として一般の労働者を支配するという側面を持っているのだから、その賃金は、単純に生産的労働として自ら生みだした価値からのみ成っているとは言い切れない、賃金の一部は利潤からも支払われているだろう、ということになりました。
(雅)
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