2月21日(土)に、第8章「労働日」の後半(第5節〜第7節)を学習しました。
この部分において、マルクスは、資本と労働者の闘いの中で、標準労働日が実現されていく歴史を素描しています。今回学んだ範囲を要約すると次のとおりです。
第5節 標準労働日のための闘争 14世紀半ばから17世紀末までの労働日延長のための強制法
(1)資本は一労働日から最大限のものをひきだそうとする。
(2)資本は、労働力を萎縮させ、その寿命を短くする。
(3)労働日の極端な延長は労働力の再生産費を割高にするので、それを制限することは資本家階級にとっても利益であるようにみえる。
(4)奴隷貿易は奴隷の補充を容易にしたので、奴隷を最短期間で最大限に搾取することを可能にした。資本の前には、農村が補給源となった過剰人口が常にあり、労働者は奴隷と同じような存在でしかなかった。
(5)資本は、社会的に強制されないかぎり労働者の寿命を顧慮しない。
(6)標準労働日の確立までには反対の二つの流れ――工場法(労働日を強制的に短縮する)と労働者規制法(それを強制的に延長しようとする)――があった。
(7)18世紀の大部分を通じて、大工業の時代までは、イギリスの資本は労働力の週価値を支払うことによって労働者の丸1週間をわがものにすることができず、労働日の延長を画策した。
第6節 標準労働日のための闘争 法律による労働時間の強制的制限 1833−1864年のイギリスの工場立法
(1)18世紀の最後の3分の1期における大工業の誕生以来、労働日は無制限に延長され始めた。風習と自然、年齢と性、昼と夜という限界は、ことごとく粉砕された。この資本の宴の後、労働者階級は正気に帰り反抗を開始した。
(2)工場法の歴史――1833年の工場法→1844年の追加工場法→1847年の新工場法→1850年の新追加工場法。
(3)工場法による労働日短縮の歩みは、労働者の資本に対する反抗の歴史であり、1844年追加工場法で婦人少年の夜間労働は禁止され、1850年工場法では労働時間を週5日は10時間、土曜日は7時間半にするなどの成果をあげた。いずれの工場法も成人男子を対象とするものではなかったが、その後全ての労働者の労働日を規制することになった。
第7節 標準労働日のための闘争 イギリスの工場立法が諸外国に起こした反応
(1)イギリスの工場法は始めは例外法であったが、次第に工場−マニュファクチュア−手工業−家内労働に及んでいった。
(2)資本主義的生産のある程度の成熟段階では、個別的な労働者は無抵抗に屈服する。標準労働日の創造は、長い期間にわたって資本家階級と労働者階級とのあいだに多かれ少なかれ隠然とおこなわれていた内乱の結果である。
(3)フランスと北アメリカ合衆国の労働日の歴史。
(4)労働者は団結して、一つの国法を、自らを守る社会的手段を奪取しなければならぬ。
主に議論になった点は次の二点です。
(1) 1833年の工場法に関連して、「政府は、1835年に、児童年齢の限界を13歳から12歳に引き下げることを提案した。ところが、“外部からの圧力”が威嚇的に増大した」と書かれているが、この「外部からの圧力」とは何かということが問題になりました。結局、政府の企みに反対する勢力、つまり労働者とそれに味方する勢力の圧力であろうということで確認されました。
(2) 第7節の次の一文の意味が問題になりました。
「労働が資本のもとへ従属することから生じうる生産様式そのもののあらゆる姿態変化は別として、剰余価値の生産すなわち剰余労働のしぼり出しが、資本主義的生産の独特な内容および目的をなす。これまで展開してきた観点においては、自立した、したがって法律上成年である労働者のみが、商品の売り手として資本家と契約を結ぶ。したがって、われわれの歴史的素描において、もし一方では近代的産業が主役を演じ、他方では肉体的および法律的未成年者の労働が主役を演じるとすれば、われわれにとっては、前者は労働吸収の特殊な領域としてのみ、後者は労働吸収の特に顕著な実例としてのみ意義をもったのである」。
文章の中にある「前者」が「近代的産業」で、「後者」が「肉体的および法律的未成年者の労働」を指すとすれば、近代的産業が「労働吸収の特殊な領域」で、肉体的・法律的に未成年の労働が「労働吸収の特に顕著な実例」だということになるが、それでよいのか、という疑問でした。
この疑問に対しては、第8章の歴史的素描の中で扱われている時代は、資本主義の黎明期から確立期であり、その時代において、資本が労働日の延長や児童労働の利用によっていかに剰余労働を絞り出すかが描かれている。当時、本来の工場体制をとる近代的産業はまだ繊維などの限られた部門に限られており、その意味では近代的産業はいまだ「労働吸収の特殊な領域」だったということ、また、児童労働は搾取の「顕著な実例」として取り上げられたということではないか、との意見が出されました。
(孝)
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