『資本論』学習会第11回(第3章第2節流通手段b貨幣の通流c鋳貨。価値章標)の報告
  7月5日(土)夜、第3章2節「b貨幣の通流」の後半部分と「c鋳貨 価値章標」を行いました。以下はその報告です。

【「b貨幣の通流」後半部分】
 まず、「一定量の1ポンド紙幣(国民文庫版では「紙券」となっている)を流通に投げいれさえすれば、同量のソヴリン貨〔1ポンド金貨〕をそこから投げだすことができる。これは、すべての銀行がよく心えている芸当である」と書かれている部分に関して、銀行が「心えている芸当」とは何かとの疑問が出されました。これに対しては、この部分は、流通手段としての貨幣の総量は、平均通流速度が与えられれば一定であるから、紙幣が増えれば、その分金貨が回収されることを言っている、貿易決済の金準備のために、銀行がそのような操作を行ったのではないかとの説明がなされました。なお、ここで言われている紙幣は、不換紙幣というよりも兌換銀行券のことを指しているのではないかとのコメントもありました。

 次に、報告者から、注77の次の部分の意味がよく分からないとの意見が出されました。
<生産過程および流通過程の停滞を流通手段の不足に帰する通俗的幻想からは、逆に、流通手段の現実の不足、たとえば、「“通貨の調節”」という政府の不手ぎわによる不足がそれはそれで停滞をひき起こすことはありえない、という結論は決して出てこない。>(ウェブ版訳、新日本出版社版も同じ)

 この箇所が難解なのは、「通俗的幻想からは」が主語で、「ありえない」と「出てこない」で二重の否定文になっていることによりますが、大月書店版では次のように訳されています。
<生産過程および流通過程の停滞を流通手段の不足のせいにする世間一般の幻想からは、けっして、その逆に、流通手段の現実の不足、たとえば政府の拙劣な「通貨調節」策によるその不足が、それ自身また停滞をひき起こすことはありえない、ということにはならないのである。>

 さらに、岩波文庫版の訳は次のとおりです。
<生産過程と流通過程の梗塞を、流通手段の不足に帰せんとするのは、通俗的幻想であるが、このことから、決して逆に、流通手段の実際の不足が、例えば「通貨調節」というような政府の拙策の結果起こっても、そのものとして梗塞を引起こしうるものでないとは、結論できない。>

 この部分の理解をめぐって、次の二つの異なる見解が出されました。

@通俗的幻想からは、実際の流通手段の不足が、生産過程と流通過程の梗塞を引起こしうるものではない、という結論はでてこない(流通手段の不足が生産過程と流通過程の梗塞を引き起こすとは言えない)。
A生産過程および流通過程の停滞を流通手段の不足のせいにするのは通俗的幻想では
あるが、だからといって流通手段の不足で梗塞が起きないとは言えない。

 その場では結論が出ませんでしたが、その後@の見解を支持する意見がSさんから出されました。報告者としては、おおむね妥当な解釈であると考えますので、以下紹介します。

「我々は、何か勘違いしていたのかも知れない。流通手段の不足(政府の不手際等で)によって、我々も梗塞(停滞)が起きると考えていたのではないか。
 まず、《貨幣通流の緩慢化は、商品の姿態変換の緩慢化を反映しているのであって、その逆ではない》という通俗的幻想への批判がマルクスによって展開されていることを、きちんと理解すべきだと思います。
 流通手段の不足があっても、いろんな代替手段(小切手等の信用貨幣や種々の信用〔卑俗な言い方をすればツケ〕)があるのであって、《流通手段の不足で梗塞は起きない》という見解から通俗的幻想の立場を批判する必要があります。
 つまり、通俗的見解からは、《実際の流通手段の不足があっても梗塞が起きない》ということを説明できない、とこの部分を解釈すべきと考えます。」
(報告・孝)

【c鋳貨 価値章標】
 この箇所では、マルクスは、なぜ無価値な紙幣が貨幣として通用するのか、という私たちの疑問に答えています。マルクスは、貨幣の流通手段機能から鋳貨という形態が生まれること、商品の流通を媒介する貨幣の流通手段としての機能は一時的なものであるがゆえに、それは象徴的な存在に置き換え可能であること、したがって紙幣は単なる機能的な存在であることを明らかにしています。そして市場に存在する紙幣は商品流通のために必要な金量を代理するに過ぎないのであり、もし国家によって過剰な紙幣が投入されるなら、一枚の紙幣が代表する金量の半分しか代表し得ないという形で(価格の度量標準の事実上の切り下げ)、価格の全般的騰貴が生じる、というインフレの原理的説明をおこなっています。

 問題になったのは、次の一文でした。
「最後に問題となるのは、なぜ金はそれ自身の単なる無価値な章標によって置き換えられうるのか?ということである。しかし、すでに見たように、金がこのように置き換えられうるのは、金がその機能において、鋳貨または流通手段として孤立化または自立化される限りのことである。ところで、この機能の自立化は、摩滅した金片がひき続き流通することに現れているけれども、たしかに、個々の金鋳貨については生じない。金片が単なる鋳貨または流通手段であるのは、まさに、それが現実に通流している限りのことにすぎない。しかし、個々の金鋳貨に当てはまらないことでも、紙幣によって置き換えられうる最小総量の金には当てはまる。」

 この「個々の金鋳貨については生じない」「当てはまらない」とはどういう意味なのか、ということでした。報告者のレジュメは「金が無価値な価値章標によって置き換えられうるのは、流通手段という機能においてである。流通手段としての機能が自立化し、その機能がたとえば紙幣によって担われるのである。ここで気を付けなければならないのは、この置き換えは、個々の金鋳貨についてでななく、鋳貨全体について行われるということである」となっていましたが、納得行く説明がなく、疑問点として残されました。
その後、2人から以下のような見解が出されましたので、紹介したいと思います。

●Mさんから
<【岡崎次郎著『資本論入門』76頁では、この箇所に関して、次のような解説(注15)がなされています。
(15)貨幣の流通手段機能の独立化は、摩滅鋳貨が完全鋳貨と同等に通用するという慣習上の事実にもすでに現われるのであるが、個々の鋳貨は依然として金なのであって、後に述べるように(蓄蔵貨幣のこと──引用者)、流通部面の外に出ても貨幣であり、単なる流通手段という機能的存在ではない。それゆえ、このような機能的存在である紙券は、貨幣章標としての客観的妥当性すなわち社会的承認を必要とし、この承認は、国家が特定の紙券に強制通用力を与えること(国庫への無制限な受入れ、民間取引での受領強制)によって行なわれる。この強制通用力の有効範囲は国家権力の及ぶ国内流通に限られるのだから、貨幣がその金属実体から分離された機能的存在を与えられうるのも、国内流通だけに限られるわけである。
 上記の『資本論入門』の解説でも明らかなように、「個々の金鋳貨」は、摩滅したとしても、「依然として金」そのもの(「金属実体」)として「現実に通流している」(マルクス)のであり、「金属実体から分離された機能的存在」ではありません。これに対して、マルクスも言うように「最小総量の金」は、流通手段としての機能を自立化させることで、「紙幣によって置き換えられうる」のであり、「紙幣において、その金属実体から外的に切り離された、単に機能的な、存在様式を受け取る」のです。このような意味で、金属実体としての「個々の金鋳貨」と単なる機能的存在(「機能の担い手」)としての「最小総量の金」が対比されているのだろうと考えられます。

●Sさんから
 <「最小総量の金」について、しっかり理解していなかったのが、この部分を難解にした理由のような気がします。
 「最小総量の金」は、流通手段として常に機能する部分であり、この部分については無価値な標章で代替が可能で、流通手段としての貨幣の機能を自立化させたものが標章だ、ということだと思います。
 「個々の金鋳貨」は、流通手段であるとともに、一般的等価物としての機能(使用価値)、価値を代表する機能によって、蓄蔵されたりすることができる(流通過程から離れることができる)。「個々の金鋳貨」は「現実に通流している限りで」「単なる鋳貨または流通手段として機能」するのであって、流通過程から離れることのできる「個々の金鋳貨」に流通手段としての機能を自立化させる(押しつける)ことはできない、ということだと思います。>

 報告者としては、色々と頭をめぐらし、以下のように考えました。
 個々の金鋳貨は、実際に使用されるにつれて摩滅するが、その程度は異なる。たとえば、ある鋳貨は0.1グラム減ったが他の鋳貨は0.2グラム減ったという具合に。しかし摩滅度が鋳貨によって異なっていても、これらの鋳貨は流通手段として機能することを妨げられない。一定の限界内では、どの鋳貨も完全な鋳貨として通用する。それはどうしてかというと、流通手段としての自立化が摩滅した鋳貨全体に及んでいるからである。つまり個々の金鋳貨によって、たとえば、この鋳貨は摩滅度が少ないから貨幣として通用しても構わないが、あれは摩滅がひどいから駄目だ、という具合には扱われないということだ。勿論、鋳貨の大部分の摩滅度がひどくなると、そうは行かない。価格の度量標準の切り下げということになる(1円金貨がこれまで750mgだったのが500mgとなるという具合に)。これは鋳貨全体について行われるのである。そして紙幣においては、流通手段としての機能の自立化は完全に行われる。国内流通で必要とされる最小貨幣量の範囲では無価値な紙幣でも金を代理することができるのである。
 「個々の金鋳貨」は流通過程から離脱することができるから(蓄蔵など)、「個々の鋳貨については当てはまらない」という意味ではないような気がします。

(雅)