第7篇第24章「いわゆる本源的蓄積」第3節「15世紀末以後の被収奪者にたいする血の立法
   労賃引き下げのための諸法律」
2月21日、いつものように活発な議論が交わされました。

第24章「いわゆる本源的蓄積」
 第3節「15世紀末以後の被収奪者にたいする血の立法 労賃引き下げのための諸法律


 前節では農村民の土地(生産手段)からの収奪過程がイギリスを舞台に描かれました。では生産手段から切り離された彼らは、どのような運命を辿ったのでしょうか。本節は、(1)土地から切り離され、浮浪や乞食の状態に追い込まれた人々が、立法(権力)によってどのように処遇されたのか、(2)資本主義成立期の賃金労働者の労働諸条件――賃金や労働日――と団結権が立法によってどのように扱われたのか、その過程が追跡されます。これは無保護なプロレタリアートが賃金制度に組み込まれ馴致させられてゆく過程に他なりませんでした。

1.被収奪者に対する「血の立法」

(1)封建的家臣団の解体、継続的な暴力的土地収奪によって追い払われた人たちは、当時勃興しつつあったマニュファクチュアによって吸収され得ませんでした。巷に溢れた彼らは新たな生活環境に慣れることができず浮浪人等になることを余儀なくされます。ところがこの浮浪化に対し過酷な社会的な仕打ちが待っていました。立法は、浮浪や乞食は「自由意志による」犯罪行為と見なし、厳罰主義で臨んだのでした。

 被収奪者が「新たに起きてくるマニュファクチュアによって吸収されることができなかった」のはどうしてでしょうか。レポーターは、第12章第5節『マニュファクチュアの資本主義的性格』の「マニュファクチュアは、労働者の等級制的編制をつくりだすと同時に熟練労働者と不熟練労働者との簡単な区分をつくりだすとはいえ、不熟練労働者の数は、熟練労働者の優勢によって、やはりまだ非常に制限されている」「マニュファクチュアは、都市の手工業と農村の家内工業という幅広い土台の上に経済的な作品としてそびえ立った。マニュファクチュア自身の狭い技術的基礎は、一定の発展度に達したとき、マニュファクチュア自身によってつくりだされた生産上の諸要求と矛盾するようになった」との文章を引き、労働需要をつくり出すという面ではマニュファクチュアという生産様式に一定の限界があったと報告しました。

(2)被収奪者に対する「血の立法」は15世紀末から16世紀全体を吹き荒れますが、イギリス絶対王政の時期(チューダー朝およびスチュアート朝)と重なります。「乞食・浮浪者処罰条例」「浮浪者処罰、労働不能な貧民救済条例」という名の諸立法は、乞食・浮浪者を「労働不能者」(傷病者や高齢者)と「労働可能者」とに振り分けました。前者には救済が施されたのに対し、後者には徹底的な弾圧が加えられました。そこには不就労は怠惰であり罪と見なすプロテスタント的職業観が反映されているといわれています。健常な浮浪者はむち打たれ地元に強制送還される、それでも浮浪を繰り返すと死刑を極刑とする重罪が加えられる、といった具合です。労働を拒むものは奴隷にされ、そのことを示す焼き印が身体に押されるという驚くべき規定さえ加えられました。マルクスはこの歴史を振り返って「こうして、暴力的に土地を収奪され追い払われ浮浪人にされた農村民は、奇怪な恐ろしい法律によって、賃労働の制度に必要な訓練を受けるためにむち打たれ、焼き印を押され、拷問されたのである」と締め括っています。

 本文には言及がないのですが、導入された「奴隷」条項は数年後に廃止されます。その理由として、レポーターは、このような非人間的な措置によってさえも貧民の増加に歯止めがかからなかったこと、法本来の目的が奴隷化になかったことを挙げましたが、奴隷化しても彼らの労働生産性は低くて役に立たなかったこともあるのではないかとの意見が出されました。

2.資本主義と経済外的強制

 このように、無慈悲な立法措置によって被収奪者は無理やり新しい秩序に適応させられていったわけですが、マルクスは、本源的蓄積期における経済外的強制=国家権力の果たす意義を強調しています。長いですが引用します。

 「一方の極に労働条件が資本として現われ、他方の極に自分の労働力のほかには売るものがないという人間が現われることだけでは、まだ十分ではない。このような人間が自発的に自分を売らざるをえないようにすることだけでも、まだ十分ではない。資本主義的生産が進むにつれて、教育や伝統や慣習によってこの生産様式の諸要求を自明な自然法則として認める労働者階級が発展してくる。完成した資本主義的生産過程の組織はいっさいの抵抗をくじき、相対的過剰人口の不断の生産は労働の需要供給の法則を、したがってまた労賃を、資本の増殖欲求に適合する軌道内に保ち、経済的諸関係の無言の強制は労働者にたいする資本家の支配を確定する。経済外的な直接的な強力も相変わらず用いられはするが、しかし例外的でしかない。事態が普通に進行するかぎり、労働者は『生産の自然法則』に任されたままでよい。すなわち、生産条件そのものから生じてそれによって保証され永久化されているところの資本への労働者の従属に任されたままでよい。資本主義的生産の歴史的生成期にはそうではなかった。興起しつつあるブルジョアジーは、労賃を『調節する』ために、すなわち利殖に好都合な枠のなかに労賃を押しこんでおくために、労働日を延長して労働者自身を正常な従属度に維持するために、国家権力を必要とし、利用する。これこそは、いわゆる本源的蓄積の一つの本質的な契機なのである」。

 資本主義的生産が確立すると、労働者は否が応でも賃金制度の秩序のもとに組み込まれます。しかし資本主義の生成期はそうではありませんでした。最低限の労賃と最大限の労働日を労働者に受け入れさせるため、新興のブルジョアジーは国家権力を必要とし、これを利用しました。本源的蓄積期には経済外的強制=国家権力の利用は不可欠でした。経済外的強制の行使という点では本源的蓄積期も資本主義完成期も区別がないとの発言がありましたが、区別は大事だとの反論がありました。

3.労賃引き下げのための諸法律

 賃金労働者階級はイギリスでは14世紀後半に発生します。当時は有利な条件もあって労賃のレベルは相対的に労働者に有利でした。そこで新興ブルジョアジーの意を受けた立法は労賃を抑え込むことに力を注ぎ込みます。最高賃金(Maximum rate)なる法定賃金が決められ、雇い主がこれを超える賃金を支払うと罰則が科されます。これを受け取った労働者には雇い主以上の重罰が科されるというのですから、この制度の階級的性格は明らかです。こうした労賃規制の諸立法は16世紀半ば以降のマニュファクチュア時代も保持され、19世紀になって漸く廃止されます。

 マルクスは、初期の賃金労働者階級について「それは農村の独立農民経営と都市の同職組合組織とによってその地位を強く保護されていた。農村でも都市でも、雇い主と労働者とは社会的に接近した地位にあった。資本への労働の従属は、ただ形式的でしかなかった。すなわち、生産様式そのものは、まだ独自な資本主義的性格はもっていなかった」と書いていますが、この一節をめぐって議論がありました。

(1)この賃労働者はどんな存在だったのでしょうか。レポーターは、問屋(商人)から道具や原料を借り受けて加工する手工業者(加工賃は実質的には労賃)ではないかとしましたが、賃労働によって生活費の不足を補う小屋住農(彼らは狭い耕地を保有)や、ギルド的束縛から独立化を強める同職組合的親方のもとで働く労働者(徒弟に近い存在)であるとの異論が出され、レポーターは了解しました。

(2)「雇い主と労働者とは社会的に接近した地位にあった」とありますが、「接近した地位」の意味が問題になりました。雇い主といっても彼らは労働にも従事し、その地位は賃労働者と大差ないことだということになりました。

(3)「資本への労働の従属は、ただ形式的でしかなかった。すなわち、生産様式そのものは、まだ独自な資本主義的性格はもっていなかった」とあります。この時期の生産様式は、相対的剰余価値の生産すなわち生産組織を変革して労働の生産力を高めるという、資本主義的生産の特性を発揮するレベルには達していない、と理解しました。

4.労働者の団結権禁止

 労働者の団結はずっと禁止され、違反すると重罪になりました。1871年の労働組合法の成立によってようやく団結禁止の法的痕跡が消えうせたかのように見えたのですが、ブルジョアジーは特別刑法を成立させることによって対抗しました。最後にマルクスは、フランス革命が労働者の団結権を「営業の自由の侵害」「(封建的な)同職組合の再建」だとして公然と葬り去ったことを挙げ、ブルジョア的人権の欺瞞性を暴露しています。

(雅)