第7篇第24章「いわゆる本源的蓄積」第2節「農村民からの土地の収奪」その2
 1月24日、第24章第2節の続きを学習しました。前回に引き続き白熱し、残り3分の1ほどを残しました。

第24章「いわゆる本源的蓄積」第2節「農村民からの土地の収奪」(その2)

1.第一次エンクロージャー(15世紀〜17世紀半、耕地の牧羊場化のための囲い込み)

(1)このエンクロージャーは「領主的エンクロージャー」と呼ばれているように、羊毛を大量に生産して大儲けしようとした領主(地方貴族)の利害に基づくもので、どんな法的な根拠もなく推し進められました。この無法の暴力的なエンクロージャーによって農民が土地から駆逐され尽くされてしまうことに危機感を抱いた立法(当時の絶対主義権力はチューダー朝)は、これに法的規制を加えます。飼育する羊の頭数を制限するとか、一定規模の土地付きの農民家屋の破壊を禁止するといった具合でしたが、こうした諸立法はほとんど効果を発揮しませんでした。

 ここで問題になったのは、絶対主義権力はなぜ農民保護政策に走ったのかということでした。絶対主義権力の軍隊の主体であった歩兵の供給源が独立自営農民層(ヨーマンリ)にあったことと関係しているとの発言がありました。その点はベーコンが指摘していることですが(注194)、当時はマニュファクチュア時代(16世紀後半〜18世紀前半)の前段階で、「資本形成と民衆の容赦ない搾取と貧困化とがいっさいの国策の極致とみなされるような文明水準には、まだ立っていなかった」ことから、王権とって農民の土地からの駆逐は「国民の富」の衰退を意味し(実際に王室財政の悪化を招きました)、またそれは王権を中心とする身分秩序の破壊につながると危機感を抱いたことが、この政策の根本にあります。しかし王権は囲い込みの全面的禁止ではなく中途半端な小農保護政策を取ったに過ぎませんでした。

 ここでは、前回と同様、当時の農村の構造、農民層の構成、それらの変化について議論になりました。

 当時農村人口の大多数が自由な自営農民から成っていたとあるが、土地の処分も可能だった層(自由土地保有農民=フリーホルダー)の他に、謄本土地所有農民 (コピーホルダー。荘園裁判所記録簿の謄本によって保有地の権利が慣習として保証された)や、短期借地保有農民 (リースホルダー)といった形態の自由保有農民に近い農民が存在しており(むしろ謄本土地所有農民が荘園人口の中核を占めていたとの調査記録がある)、マルクスの言う自営農民にこれらの諸形態を含めていいのではないか、との意見が出されました。

 自営農民が大多数を占めるようになり賃仕事に従事する農業労働者さえ生み出されつつある状態になった農村社会が、果たして封建的であると規定できるのかという疑問が当然出てきます。農民層の分解が生じてもまだ彼らは農村共同体の枠の中にあったという意見が出されましたが、そうなると共同体的所有があったということになるが、しかし土地全体は領主の所有のもとにあったのではないか、との疑問が出されました。これは封建的な領主所有と共同体所有との関係はどういうものかという問題に帰着します。領主所有といっても、それは共同体的所有を土台にしてこそ存在し得たと言えるのであって、その意味では領主所有と共同体的所有とは矛盾しないと思われます。しかし農民層の分解は農村の共同体的関係を弱体化させ、そのため領主的な所有と支配が揺らいでいくのは必然だったと言えるのではないでしょうか。

(2)「民衆の暴力的な収奪過程は一六世紀には宗教改革によって、またその結果としての大がかりな教会領の横領によって、新たな恐ろしい衝撃を与えられた」とあります。これはヘンリー8世による修道院領の解散(1635年、1639年)のことですが、宗教改革の直接的目的は王室財政の改善だったと言われています。こうして「教会領そのものは大部分は国王の強欲な寵臣に与えられるか、または捨て値で投機師的な借地農業者や都市ブルジョアに売り渡され、彼らは旧来の世襲領民を大ぜいいっしょに追い出して、農民たちの農場をひとまとめに」したのです。

 土地収奪により多くの貧民が生み出され、その過程で国家の手による救貧対策(1601年のエリザベス救貧法)が本格的に始まります。ここでは、救貧法とプロテスタントの「精神」との関係、さらには資本主義との関係が話題になりました。

 救貧法にはプロテスタンティズムが色濃く反映されているのですが、それは、貧困は怠惰が招いたものだから働きたくないものには救済の手は及ばない、といったものです。今はやりの「自己責任」論の先駆けとも言えます(フランス語版には「プロテスタンティズムは本質的にブルジョア的宗教である」という文言が挿入されているとの指摘がありました)。救貧制度は資本主義の存立にとって不可避である、資本主義はせっせと失業者を生み出しながら彼らの“救済”のために骨を折っている(対症療法)、との発言がありました。

2.第二次エンクロージャー(18世紀〜19世紀初、食料増産のため農地の大規模化を狙った囲い込み)

 このエンクロージャーによって、かつては農業人口の多数を占めていた独立自営農民(ヨーマンリ)ですが、なんと1750年にはほとんど消えてしまい、18世紀の最後の数十年間には農民の共同地の痕跡さえ消えてしまったというのです。

 これは他でもない、農業革命によってでした。マルクスは「ここでは農業革命の純粋に経済的な原動力は見ないことにする。ここでは農業革命の暴力的槓杆を問題にする」としています。

 「経済的な原動力は見ないことにする」と言ったからといって、マルクスがこの点を重視していないということを意味しません。この点こそ、農業革命が暴力的に推し進められた原動力=背景だからです。では「経済的原動力」とは何でしょうか。それは、三圃制(農地を三区分し、冬畑・夏畑・休耕地とし、年々順次交替させて行う耕作法)からノーフォーク農法(大麦→クローバ→小麦→かぶの順に4年周期で行う四輪作の耕作法)への農法の転換であり、この農業技術の変革を基礎とした資本主義的農業経営への形態転換であることが確認されました。これによって農業の生産性は急速に高まり、その結果少ない農村人口でこれまで以上の農作物の供給を可能としました。

 問題の「農業革命の暴力的槓杆」ですが、それはエンクロージャーに他なりません。この時期のエンクロージャーは、国有地が法律上の慣例を一切無視して横領的に行われたこと、農民の共同地が第一次エンクロージャーの時とは違って法律(「共同地囲い込み法案」)をテコに行われたところに大きな特徴があります(「議会的エンクロージャー」)。土地所有者は強奪した土地の近代的私有権の確立を立法に要求しました。

 ここでは土地所有者が時の権力に強要して制定させた「定住関係諸法律」(1662年)の性格が問題になりました。『資本論』本文は「イギリス農耕民に与えた影響」の甚大さを強調しているだけで、これらの諸法律が本源的蓄積過程において果たした役割が明確ではないからです。この諸法律は定住法あるいは居住制限法とも呼ばれ、その内容は「教区に貢献していないにもかかわらず救済を必要とする貧民や、救済対象となる可能性のある労働者の移動に法的な制限を設け、各教区に新しい移住者を拒否する権限を付与」(世界大百科事典第2版)したものです。要するに貧民や浮浪民が他の教区から流入してくることによる当該教区の経済的負担等を阻止しようというもので、この移住を制限する諸法律は本源的蓄積の流れに逆らっているように見えます。残念ながら、法律の成立背景等についての我々の知識が不足しており、評価を与えるまでは行きませんでした。

 その後、松村高夫著『イギリス旧救貧法―「定住法」―にかんするノート』という論文を見つけ読んでみましたが、著者は、この法律は文字どおり「貧民を教区内に拘禁する」もので地主的利益を体現したものだと評価しています。その場合、地主的利益の体現といっても直接的なものではなく、教区間の利害を調整して社会秩序を維持するというところに法律の眼目があったということでしょうか? なお著者によると、アダム・スミスは「定住法」は自由への冒涜であるとして批判を加えたとのことです。

(雅)