第7篇「資本の蓄積過程」第21章「単純再生産」その3
 いつものように、活発な議論で理解を深めました。

第21章「単純再生産」その3

《労働者の消費は二重である。生産過程において彼は、自分の労働によって生産手段を消費するが、それは前貸資本価値よりも大きな価値をもつ生産物に転化するためであって、これは彼の生産的消費である。ただし、その結果は資本家の生活である。他方、労働力の代価として与えられる賃金は、労働者によって生活手段に支出され、彼の個人的消費を形成する。個人的消費の結果は労働者自身の生活である。
 資本に従属した存在である労働者の個人的消費は、直接に生産的消費ではないが、資本主義的生産過程の不断の流れの中で見れば、それさえも「つねに資本の生産および再生産の一契機」として現われ、「労働者階級の不断の維持と再生産も、やはり資本の再生産のための恒常的条件」となっている。》

・マルクスは、資本の生産過程に組み込まれた労働者の個人的消費は、「自分の労働力を働かせておくために自分に生活手段をあてがう」ものであり、それは機械を動かすための油や石炭などの補助材料のようなものであるとした後、「そのとき彼の消費手段はただ生産手段の消費手段でしかなく、彼の個人的消費は直接に生産的消費である。とはいえ、これは、資本主義的生産過程にとって本質的ではない一つの乱用として現われる」と述べます。この箇所の理解について、特に「乱用」について議論となりました。

 報告者は、資本にとって労働者の個人的消費は労働者そのものの再生産に不可欠だが、再生産に本当に必要な部分こそが生産的で、労働者の個人的な快楽となる消費は不生産的でムダな消費とみなされ、この不生産的な消費部分を「乱用」としているのではないか、と説明しました。

 しかし、「乱用」とは用語上の問題であるとの異論が出され、検討の結果、次のように整理されました。
 労働者の個人的消費は生産過程の外で行われるのであって、生産過程で消費される油や石炭とは本質的に違っている。「直接に生産的消費である」とあるが、労働者の「個人的消費を生産過程の単なる付随事」とみた場合、つまり労働者を生産手段に見立てた場合にそのように言えるにすぎない。生産過程の外での労働者の個人的消費まで生産的消費とすることは、この概念の「乱用」になってしまう。

《労働者階級は、直接的労働過程の外でも資本の付属物であって、家庭での個人的消費さえも、資本の再生産過程の一契機にすぎない。だから資本家は、「自己意識ある生産用具」である労働者が逃げないように、熟練労働者ばかりか失業者の移住さえも禁止し、常に貧困な状態にして資本に労働力を売るだけの存在にするのである。労働者が人格的に独立しているかの外観は偽装されたものにすぎない。》

・「ローマの奴隷は鎖によって、賃金労働者は見えない糸によって、その所有者につながれている」というマルクスの名言は、労働者の資本に従属した存在が、暴力によって強制されたものではなく、対等で“自由”な権利関係の行使、自由契約で粉飾された経済的関係によって永久化されていること、まさに賃金奴隷制の特徴を見事に表現している、という意見、感想が出されました。

・資本家は「自由な労働者にたいする自分の所有権を強制法によって発動された」という箇所で、「機械労働者の移住はイギリスでは一八一五年に至るまで重刑をもって禁止されていた」と述べています。この強制法がどのようなもので、なぜ廃止となったかについて質問がありました。当時、ヨーロッパ大陸に技術が移転するのを禁止する措置が行われたようだとの発言がありましたが、それ以上のことは分かりませんでした。

※後日調べたところ、この時代の背景事情と、当時の最先端技術である機械の輸出禁止に関する著作、論文を見つけることができました。

 まず、埼玉大経済学部柳沢哲哉氏による「1815-1832年のイギリス政治史」(Eric J. Evans, Britain Before the Reform Act : Politics and Society 1815-1832,Longman, 1989.)の抄訳 http://park.saitama-u.ac.jp/~yanagisawa/readingroom/evans.html#ch1 は、当時の背景事情を知る参考になります。以下はその要約。

【1815年は、1803年に始まるナポレオン戦争が、ワーテルローの戦いでイギリス・オランダ連合軍とプロイセン軍によってフランス軍が敗北することで終結を迎えた年である。戦勝国イギリスは、戦費調達のための国債償還が財政を圧迫する一方、平和の時代の到来で多くの帰還兵が職を求めていた。

 また、産業革命の初期の帰結として、地主・貴族階級の没落と産業資本家の経済的政治的発言力の高まり、賃金労働者の増大と労働運動の発展、工場法制定(1802年)等、社会構造が大きく変わろうとしていた時期でもあった。戦費調達のために1799年に導入された所得税への商人・銀行家らの反対運動(平和時の所得税は個人の自由への侵害だとする)、穀物価格の高騰(1810〜19年の穀物価格は19世紀中最も高かった)への反発、手工業労働者によるラダイト運動もくすぶり続け、労働者階級の結社禁止(1799年発令、1824年廃止)下での急進的闘いもあり、「主要な歴史家〔E.P.Thompson〕はワーテルローにつづく数年間を『民衆急進主義の英雄的時代』と呼んだ」とするように、「不穏な時期」でもあった。】

 機械労働者の移住禁止については、以下のような情報が寄せられました。

【イギリスでは、1774年に「機械輸出禁止令」が制定され、1825年に許可制(一部解除)に移行しています(1843年廃止)。この「機械輸出禁止」と並行して「職人の海外移住の禁止」が実施されたようです。『イギリス資本主義の確立』(吉岡昭彦編著、1968年)には「…1774年以降、機械輸出禁止政策が本格的に展開されはじめ、1795年法をもって禁止政策体系が完成され、ようやく1825年の関税改革の一環たる税関一般規制法 An Act for the General Regulation of Customs によって機械輸出許可制が採用され…」との記述があるようです。また京都産業大学の学生の論文に「産業革命はまず18世紀後半にイギリスで始まった。イギリスは産業革命の技術的成果の独占を図ろうと、1774年に「機械輸出禁止令」を出し、他国や植民地への機械輸出や技術者の渡航を禁じた。ナポレオン戦争の終了後イギリスが機械の輸出を一部解禁すると、フランスでも産業革命が始まり、1830年代の七月王政の時期に本格的に進展した」とあります。なお『資本論』には1815年まで移住が禁止されたとありますが、1825年の間違いである可能性があります。】

(康)