3月15日(土)、第19章「出来高賃金」を学びました。2週間前に実施する予定だったのですが、前日の夜半からの記録的大雪のため延期。そのため、久しぶりの学習会でした。
第19章 出来高賃金
本章の課題は出来高賃金の特徴を考察することです。
(1)出来高賃金は時間賃金と並ぶ労賃の主要な形態です。それは労働者が生産した生産物の個数、つまり出来高に応じて支払われる賃金形態です。出来高賃金においては、労働者によって売られる使用価値は生きた労働ではなく、すでに生産物に対象化されている労働であるかのように見え、また、この労働の価格(賃金額)は労働者の作業能力によって規定されるかのように見えます。
この「労働の価格」について、本文は「この労働の価格は、時間賃金の場合のように 労働力の日価値/与えられた時間数の労働日 という分数によってではなくて、生産者の作業能力によって規定されるかのように見える」とあります。レポーターは、出来高賃金も分数で表わされ得るのではないか、と問題提起しました。
分数で表わされ得るかどうかということではなく、賃金額が出来高(生産個数)すなわち労働者の作業能力によって規定されるという出来高賃金の外観が述べられている、との意見が出され、そのとおりだということになりました。
(2)出来高賃金は上記のような外観を持つのですが、マルクスは出来高賃金を「時間賃金の転化形態」あるいは「時間賃金の一つの変形」と位置づけています。これをどう理解したらいいのでしょうか。
これは出来高賃金の算出方法を見れば明らかです。労働者に出来高賃金を支払うためには、あらかじめ一個当たりいくらという賃金率が決められなければなりません。時間賃金の場合は日労働の価値=労働力の日価値を一日の労働時間数で割ることによって1時間当たりの賃金率を出しますが、出来高賃金の場合も日労働の価値=労働力の日価値を基にする点では共通で、それを一日の出来高(個数)で割るということだけが違っています。この出来高は単なる個数にしか見えないのですが、実は一労働日という労働量を代表しています。すると12時間の労働日で生産高24個という例では、1個は12時間の24分の1=半時間を意味します。生産物は一定の労働時間の凝固物だと見なされています。労働の量が、時間賃金の場合は直接に労働時間で計られるのに対し、出来高賃金の場合は凝固した生産物量で計られているのです。だから出来高賃金は時間賃金の変形あるいは転化形態ということになるのです。
ここで忘れてはならないことは、出来高賃金という形態も不払労働を覆い隠すということです。マルクスの例では、1個当たりの価値生産物は3ペンスなのですが、その半分の1.5ペンスしか労働者に支払われず、残りの1.5ペンスを資本家が取得します。ところがそのことが背後に隠されています。出来高賃金という形態も時間賃金という形態と同じように不合理なのです。
(3)マルクスは出来高賃金の幾つかの特徴を挙げています。
・出来高賃金のもとでは製品の質が悪いのは労働の質が悪いからだという理屈がまかり通り、資本家が賃金を削減する口実を生みます。だから労働者は自身の責任で労働の質を維持することを余儀なくされます。また出来高賃金は平均的労働を基準に決められるので、労働の強度を計る尺度を提供します。したがって、この賃金形態は労働監督の大きな部分を不要にします。マルクスは、出来高契約関係(出来高賃金等)を基礎に大工業への家内労働の従属や搾取と抑圧の階層的に編成された制度が成立していることを見抜いています。当時のイギリスでは、下請けにおける仲介人のピンハネや、主要労働者による補助労働者の中間搾取が広範に行われていたのです。何層もの下請構造は、現代資本主義にもよく見られることで、原発労働者の劣悪な労働条件は中間搾取と深く関係しています。関連して、いわゆる個人請負の労働者(バイクや自動車持ち込みの宅配労働者等)の問題に話題が及び、労働相談のボランティアをしているという参加者からは、これらの労働者は労基法の適用対象外のため、雇主とのトラブルには労組法で対応している現状がある、との説明がありました。
・出来高賃金の場合、生産個数が賃金に直ぐ跳ね返るので、その限りでは労働者の個人的利益です。だから労働者は自ら進んで労働を緊張させ長時間労働にも駆りたてる等、労働者の間に競争が持ち込まれ、賃金格差だけでなく分断や亀裂がもたらされます。しかし「それとともに、時間賃金のところですでに述べたような反動が現われる」とあり、レポーターは、この「反動」とは労働力の消耗・破壊のことであるとしましたが、それだけでなく労働者の闘い(反抗)も含むとの指摘があり、了解されました。出来高賃金は賃金格差をもたらすのですが、そのことは「資本と賃労働との一般的な関係を少しも変えるものではない」と、マルクスは強調しています。
(4)以上の考察から、マルクスは「出来高賃金は資本主義的生産様式に最もふさわしい労賃形態だということがわかる」と述べています。時間賃金の方がより基本的形態のように思えるが、どうしてそのように言えるのかとの問題提起がありました。出来高賃金は労働力の搾取を最も強める形態であること、そこでは労働者間の個人的差が出るため私的利益を追求する個人としての側面が強く現われること、さらに当時工場法の適用を受ける工場では出来高賃金が通例であったという事実(工場の労働者の5分の4が出来高払であったとの工場監督官の報告)、こうしたことから、このように評価されているのではないかといった意見が出されました。
ただマルクスの時代とは違って、現代の資本主義では出来高賃金は必ずしも優勢ではありません。それはどうしてなのかということになり、理由として、その後の技術革新による生産条件の変化にこの賃金形態が必ずしも適合しなくなっていること、労働者の闘いにより法的規制の強化が図られたことが挙げられました。法的規制については、日本の場合、労基法第27条で「出来高払制その他の請負制で使用する労働者については、使用者は、労働時間に応じ一定額の賃金の保障をしなければならない」と規定していることが紹介され、参加者からは、この保障されるべき「一定額の賃金」とは諸手当を除く平均賃金の6割程度であるとの補足説明がありました。ただ、完全出来高制は職種が限られているとはいえ、成果主義の名のもとに出来高的要素を賃金に盛り込む傾向が強まっており、その中で労働者間の競争と分断が策されているとの発言がありました。
(5)労働の生産性と出来高賃金との関係も重要です。労働の生産性も出来高賃金に影響を及ぼします。生産性が増大すると1個当たりの出来高賃金(出来高賃金率)が引き下げられます。それ自体は純粋に名目的です。なぜならその減少を個数の増大が補うからです。しかし機械の導入・改良にともなう出来高賃金率の引き下げは、資本家と労働者の対立の火種になります。
(雅)
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