第6篇「労賃」第18章「時間賃金」
2月1日(土)の第67回目の学習会は、「労賃」の基本的形態の一つである「時間賃金」をテーマに行いました。いま、賃金をめぐっては「成果主義」や「年俸制」「パート賃金」などさまざまな問題が論じられており、また「ブラック企業」の「賃金不払い・ピンハネ」等についての関心の高さもあってか、本文の理解をめぐる原則的な論議にとどまらず、さまざまな角度から活発な議論がなされました。今回も初参加者がおり、基本概念の説明・確認も交えながら進めていきました。

第18章 時間賃金

1.前章で「労賃」または「労働の価値および価格」が「労働力の価値および価格」の転化形態であり、不合理な表現でしかないこと、「労賃」という形態は、労働日の中の必要労働と剰余労働、支払労働と不払労働部分のいっさいの痕跡を消し去り、すべての労働が支払労働として現れることを学んできました。

 労賃には様々な形態がありますが、「時間賃金」と「出来高賃金」が支配的です。本章では前者が考察されます。時間賃金は「労働力の価格および価値」の直接的な転化形態であり、もっとも基本的な形態です。

 この「直接的にとる転化形態」について、「出来高賃金」の位置づけとは異なる(次章『出来高賃金』では「出来高賃金は時間賃金の転化形態にほかならない」とある)こと、この点の理解は重要との指摘がありました。なぜ「時間賃金」は「労働力の価値(価格)」の「直接的な」転化形態なのでしょうか。労働力は時間決めで売られ、資本家は一定時間労働を消費します。労働の尺度は時間であり、時間によってその量が計られます。だから「時間賃金」は「労働の価値(価格)」の直接的な転化形態なのです。

2.賃金は日賃金、週賃金等々といった形で労働者に支払われますが、時間賃金では、この日賃金、週賃金という「賃金の総額」と「労働の価格」との区別が求められます。実際に1日、または1週間働いて得られる賃金=貨幣総額は、働いた時間数、労働日の長さによって異なってきますが、賃金総額を算出するためには、尺度単位が必要になります。ある与えられた量(一定量)の労働の貨幣価値(価格)こそ「労働の価格」に他なりません。労働力の平均的な日価値を平均的な一労働日の時間数で割ることで得られたのが「一労働時間の価格」で、これは労働の価格の尺度単位として役だちます。

 したがって、「労働の価格」(一時間労働の価格)が引き下げられたとしても、労働時間の延長によって日賃銀、週賃金の受け取る総額が変わらないか、もしくは増える場合があることは容易に理解できます。「労働の価格」切り下げを可能とする一般的な方法は(労働の内包量を高める労働強化もその一つですが)労働時間の延長です。もしこの低い(もしくは不変の)「労働の価格」で、労働する時間が短くなれば、受け取る賃金は少なくなり、労働力の再生産が不可能になってしまいます。これまでは労働者の過度労働の破壊的結果を見てきましたが、今度は労働時間の縮小(過少就業)による労働者の生活破壊を見ることになります。さらに「労働の価格」を低く抑えることは長時間労働への刺激(今流行の言葉でいうとインセンティブ)となるとマルクスは言います。

3.「労働の価格」切り下げは埋め合わせなしの労働時間の延長によって容易となりますが、労働者の間に引き起こされる競争もまた労働の価格を押し下げることを可能にし、その「労働の価格低下」が逆に資本家が労働時間をさらにいっそう引き延ばすことを可能にします。マルクス、はこれが「異常な、すなわち社会的平均水準を越える不払労働量を自由に利用する力」として、やがて資本家たち自身の間の競争手段になる、ことを明らかにします。労働の価格の支払われていない部分を商品価格から差し引くこと(値引き競争)も可能となり、それは資本家への「強制力」へと転化します。マルクスはこの点を以下のように述べています。

 「競争が強要する第二の一歩は、労働日の延長によって生みだされる異常な剰余価値の少なくとも一部分を同様に商品の販売価格から除くことである。このようにして、異常に低い商品の販売価格がまずところどころに形成され、しだいに固定されて、以後はそれが過度な労働時間のもとでのみじめな労賃の不変な基礎になる。といっても、それは元来はこのような事情の産物だったのであるが」

 ここでマルクスが言っているのは、資本家間の過当競争は「労働の価格」の労働力の価値以下への切り下げをもたらし、商品を価値以下で販売することを可能とすること、そしてこの状態が固定化されて、さらに労働者の状態が一層みじめになるということではないか、とレポーターは報告しました。ここでは低賃金・長時間労働、過酷な労働強化等々の具体的な問題が論議となりました。主だったものを紹介すると、

(1)「年収200万円を割る世帯」の現出やブラック企業の過酷な長時間労働の実態、(2)「最低賃金制度」の問題や労働基準法で謳う「平均賃金」について、(3)現代日本の搾取率について、(4)「同一労働同一賃金」の可能性です。
これについては、

(1)「年収200万円を割る世帯」が現出し、貧困層が急速に拡大している点については、「労働力の価値以下に切り下げられているのではないか」との問題提起がありました。「最低賃金」の動向やその世帯の家族構成、生活水準等々、踏まえなければならない点はいろいろあるかも知れないが、その賃金で次世代の労働力の創出が不可能だとするなら「価値以下の賃金」だといっても間違いではないのではないか、といった意見が出されました。

(2)「最低賃金」については、各都道府県に労・使・第三者による労働委員会のような検討機関によって時間、その額は地域や産業によって違いがあること、労基法にいう「平均賃金」は労災や出産等による休業補償の際の支払い算出基準となることが、専門分野で働く参加者から説明がありました。

(3)現代日本を代表するトヨタ自動車の剰余価値率(搾取率)について、経済学者の松石勝彦が同社の財務諸表をもとに独自に計算をしており、それによると2008年は339.5%である(1985年の226.4%より高くなっている)ことが明らかにされました。

(4)「同一労働同一賃金」が可能かという点については、日本の企業別組合による賃金決定のメカニズムと欧州等産業別組合の賃金交渉による決定には相違があること、また日本の企業の人事管理は「総合職」を主にしていて、属人的なジョブ型雇用になっていないこと、こうした条件から「同一労働同一賃金」は日本での定着は困難ではないかとの意見が出されました。しかし、非正規労働者が労働人口の4割近くも占めるようになった現在、これらの条件は大きく揺らいでおり、固定的に捉えることは出来ないように思われます。

4.レポーターはあまり強調しませんでしたが、この章の最後の部分は重要である、との意見が出され、全体で確認しました。

 それは「標準価格」以下でパンを売る安売業者に対する「標準価格」販売業者の告発(「泣き言」)についてのマルクスの以下のコメントです。

 「資本家は、労働の正常な価格もまた一定量の不払労働を含んでいるということも、この不払労働こそは自分の利得の正常な源泉であるということも、知ってはいないのである。剰余労働時間という範疇は彼にとってはおよそ存在しないのである。なぜならば、それは、彼が日賃金のなかに含めて支払っていると信じている標準労働日のなかに含まれているからである。とはいえ、彼にとっても時間外労働、すなわち労働の通例の価格に相応する限度を越えた労働日の延長は、やはり存在する。しかも、彼の安売り競争者にたいしては、彼はこの時間外労働にたいする割増払(extra pay)をさえも主張するのである。彼はまた、この割増払も通常の労働時間の価格と同様に不払労働を含んでいるということも知ってはいない」

 つまり資本家が労働者に「正常な価格」な賃金を支払ったとしても、あるいは時間外労働に「割増し」を支払ったとしても、彼らは剰余労働を取得しているということです。資本家はそのことを理解していないし、たとえ知ったとしてもそのことを隠すのです。ですから、賃金の水準が「正常」(「労働力の価値どおり」)であろうと、そこには労働の搾取が貫かれていること、労働者の真の課題は賃金制度そのものの廃絶であることを決して忘れてはなりません。

(保)