10月20日、強い雨が降る日でしたが、9節の残りと10節の学習を行い、長い第13章を終えることができました。
第13章第9節「工場立法(保健・教育条項)。イギリスにおけるその一般化」(後半)
工場法は、資本主義的発展の必然的な産物であり、大工業の発展とともに、紡績業や織物業だけに適用される例外法から、一般にあらゆる産業に適用される一般法となる。工場法の一般化は、「競争条件の平等、すなわち労働の搾取条件の平等」を求める資本自身の要求でもあったが、資本の支配を隠蔽している古い形態や過渡的形態を破壊し、その代わりに資本の直接のむき出しの支配をもってくる。したがってまた、この支配に対する労働者階級の闘争をも一般化する。
1、工場法の一般化は、大工業の歴史的発展行程から生じるが、そこでは「二つの事情が最後の決着をつける」としてマルクスは二点をあげています。
「第一には、資本は社会的周辺の個々の点だけで国家統制を受けるようになると他の点でますます無節制に埋め合わせをつけるという絶えず繰り返される経験であり、第二には、競争条件の平等、すなわち労働搾取の制限の平等を求める資本家たち自身の叫びである」。第二は、工場法の適用を受けない産業との「搾取条件の平等」を求める資本家の要求ですが、第一の国家統制を受ける「社会的周辺の個々の点」と埋め合わせをする「他の点」が何を指しているかが問題となりました。
資本が受ける国家統制は、工場法に限ったものではありませんが、工場法による労働者保護手段である労働時間や女性・児童労働の制限に対して、規制を受けた資本は労働強度(密度)の増大やリレー制度で対抗するなど、法の不備や抜け道を利用して埋め合わせをすることだと説明されました。
これに対し、その説明はよく理解できるが、フランス語版では「取り締まりを受ける産業で婦人や児童の搾取が出会わした障壁自体が、いわゆる自由な産業で、ますます搾取を拡大するようにいたらしめた」とある、当初の工場法は例外法であったため規制を免れた産業分野では野放図に搾取を拡大するとなっている、との指摘がありました。
議論の結果、「埋め合わせをつける」ということは、規制を受けた資本においても、規制を受けない資本においても言えることなので、両方の意味で理解すればいいのではないか、ということになりました。
また、「決着をつける」とは、こうした事情が工場法摘要の拡大を社会的に促すことだと理解しました。
2、工場法拡張法や作業場規制法で工場法が一般化するが、「例外規定やいくじない妥協」があったと指摘されたあと、女性と十歳未満の児童の坑内労働を禁止しただけの1842年の鉱山法が、1860年の鉱山監督法によって強化されていく(これもまたザル法ではあったが)経緯について、「この産業では土地所有者の利害と産業資本家の利害とが相伴うということである。かつて工場立法にとってはこの二つの利害の対立が好都合だった。今はこの対立がないということは、鉱山立法における遷延と術策とを説明するに足りるものである」と述べています。地代を払う産業資本家とそれを受け取る土地所有者とは一般的に対立する関係にあるのですが、鉱山業ではなぜ利害が共通し、また「かつて工場法にとって」はこの利害の対立が好都合だったのか、という二点について疑問が出されました。
前者について報告者は、土地(鉱山)所有者自身が鉱山業の経営者でもあり、女性や児童の安い労働力の使用が地主の利益で、安い石炭を入手する産業資本家にとっても利益になるということではないかと説明しました。実際に鉱山所有者が鉱山業者であったのか疑問も出されましたが、その後に出てくる下院の特別委員会報告書での証言資料をみると、鉱山所有者と採掘業者が共通の利害関係者として扱われ、婦人や児童を働かせることは彼らのためでもあるといった叙述があり、鉱山所有者自らが何らかの形で鉱山業に関わっていたことが読み取れました。
後者については参加者から、エンゲルスの十時間労働法についての1850年の評論(全集第7巻232頁)が参考になると紹介されました。工場法制定と拡大の背景には、資本と労働者ばかりか、地主階級を筆頭とする反動派の思惑もあったとする興味深い内容で、おおよそ次のように述べています。
【大工業が労働者を過酷に搾取し、イギリスの繁栄も資本の無制限な活動によるものでしかない。十時間労働法は、誤った一歩であり、反動的でさえもある。それは、現在の社会制度を破壊し、社会制度の発展を促進するものでもなく、資本の搾取欲に対抗できるものでもない。
十時間労働法は、自由貿易にたいする反動的反対者たちによって、地主、公債所有者、植民者、船主の諸勢力の連合によって、貴族と、ブルジョアジーのうち、みずから自由貿易主義の工業家たちの優位をおそれる部分との提携によって、通過をみた。彼らは、工業家にたいする憎しみから、自分たちにたいする人民の好意を保証するとともに、工業家の社会的・政治的勢力の急激な増大を押えるものとして、この法律を通過させたのである。
われわれはこの法律の反対者でないばかりか、労働者階級はその政治権力獲得の最初の日に、婦人、児童の過度の労働を取り締まるための、十時間労働法はおろか、八時間労働法よりも、もっときびしい措置を決定しなければならない、という意見をもっている。しかし、われわれが主張するのは、一八四七年に成立をみたこの法律は、労働者階級の手によってではなく、その一時的な同盟者である反動的な社会諸階級によって成立をみたということ、そして、この法律につづいて、資本と労働の関係を根本的に変更する他の措置はただの一つもとられなかったのだからして、それは、時機をえない、長もちしない措置、反動的な措置でさえあった、ということである。】
大工業の進出を押しとどめようとする反動派の奸策も働いて十時間労働法の成立を可能としたとする内容で、「二つの利害の対立が好都合だった」とする本文と直接同じことを指すとは断言はできませんが、参考になる一文です。
第10節「大工業と農業」
大工業の発展が農業とその生産当事者たちの社会関係に及ぼす革命的作用について、マルクスは結論的に触れる。
大工業は、「古い社会の堡塁である『農民』を破滅」させ、賃労働者に転化させる。労働者にとっては工場労働に伴う肉体的な損害をもたらさないが、その代わりに労働者の過剰化(遊離=失業)はより激しく行われる。それは農村労働者が分散しており、抵抗する力が弱いからである。大工業の農業の領域に及ぼす「革命的作用」は、旧習にからみついていた非合理的経営や古い家族関係を解体し、都市の農村のあいだの対立を取り除き、社会的変革要求を共通のものにすることで、両者の新たな総合を形成していく。
農業が大工業と結びつき、資本主義的経営となれば、労働者ばかりか土地もまた決定的に収奪される。しかし資本主義的生産は、この人間と土地とのあいだの物質代謝を破壊することによってのみ、社会的生産過程の技術と結合とを発展させるのである。
1、マルクスは「それ(機械の使用――引用者)は農業では労働者の『過剰化』についていっそう強く作用し」と述べていますが、「過剰化」(労働者の放逐)はなぜ農業の方が工業よりも強く作用すると言えるのか、その根拠について議論になりました。
工業であろうと農業であろうと機械化の作用自体に区別がないのではないか、というのが疑問の出発点だと思われます。確かに機械化がもたらす労働者の放逐という点では両者に違いがあるとは言えないのですが、工業の場合は機械化によって排出された労働者を規模の拡大や新たな産業で「吸引」することがあるのに対し、農業の場合は機械化によって放逐された農民を同じ農業の分野で吸引することはほとんどなく、その意味では農業のでは「過剰化」の作用がより一層強いと言えるだろう、ということになりました。
2、都市人口が優勢になるにつれて「社会の歴史的動力(労働者階級)を集積するが、他方では人間と土地とのあいだの物質代謝を撹乱する」のあと、「したがってまた同時に、それは都市労働者の肉体的健康をも農村労働者の精神生活をも破壊する」と述べています。都市労働者の肉体的健康の破壊は理解できるが、農村労働者の精神生活の破壊とは何を指しているのか、という疑問が出されました。
これについては、「旧習になずみきった不合理きわまる経営……幼稚未発達な姿にからみついてそれらを結合していた原始的な家族紐帯を引き裂く」と述べられているような、遅れた経営や、それと結びついた古い家父長的な家族関係が引き裂かれ、自然と人間との牧歌的な結びつきも壊されて精神的な荒廃がもたらされることを述べているのではないかと説明されました。また、本節の初めでマルクスは「農業での機械の使用は、それが工場労働者に与えるような肉体的な損害をもたらすおそれはほとんどないが」と述べており、この点を理解するうえで参考になるのではないか、との意見がだされました。
3、注325でマルクスは、リービヒの学問的業績への高い評価の一方で、「収穫逓減の法則」のドグマ化と提唱者の誤認を指摘します。これに関連して、マルクスは「収穫逓減の法則」をいかに批判しているのかについて、次のような報告がありました(当日の報告では一部誤りがあり、ここではその部分は訂正しました)。
【マルクスは、主に第3巻の地代論の中で(差額地代を論じた39章や40章)、マルサスやリカードらの「収穫逓減の法則を基礎として」差額地代を論じることを一面的だと批判し、逐次的投資にともなって収穫が逓減することが現実にあることを否定しないが、それが農業にとって一般的であるかに主張し、それを前提にして論じることを批判している。逐次的投資と収益の関係には、現実には様々な事例があるのであって、「リカードはまったく一面的に、簡単な事柄として取り扱っている」。たとえ収穫の逓減があるとしても、投下資本当たりで見れば確かに収益の率も労働の生産性も下がるが、単位面積当たりで見れば生産物量が増え、生産価格も低下し、労働の生産性は上がっているのである。
また、逐次的投資が収穫の増加、収益の率の上昇と結びつくことさえあるとマルクスは述べている。
46章「建築地地代、鉱山地代、土地価格」の最後で、農業生産にとって逐次的投資には限界があるとする経済学者がいるが、機械などは使用によって損耗し悪くなる一方だが、土地への投資は、「土地を正しく取り扱えば、絶えず良くなって行く」ことができるのだから、「逐次的諸投資のあいだに収益の差が生ずる〔収益の率が上がる〕可能性」さえあるとしており、この箇所こそ収穫逓減の法則への積極的批判がされているように思われる。
農業における逐次的投資の効果は、機械等の固定資本と比べて長期に及ぶことが可能で、収益は量でも率でも増加することはいくらでもあり、決まり文句のように「収穫逓減の法則」を持ってまわり、一面化することを、マルクスは批判しているのである。】
(康)
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