第4篇第13章「機械と大工業」第9節「工場立法(保健・教育条項)。イギリスにおけるその一般化」前半
 10月5日(土)、第13章機械と大工業第9節の前半部分を学習会しました。以下はその報告です。

第9節 工場立法(保健・教育条項)。イギリスにおけるその一般化(前半)

 前節の後半で、工場法がマニュファクチュアや家内工業にも適用されると革命的に作用し、これらの大工業への移行が一層促進されることが明らかにされました。これは工場法の一般化です。本節ではこの一般化の過程がさらに追究されますが、マルクスは工場法の労働時間以外の保健と教育に関する条項にも目を向け、注目すべき考察――特に後者について――を加えています。

1、保健条項について
 当時の工場法の保健条項といっても、とても貧弱なもので、工場や作業場を清潔に保つとか換気や機械に対する保護といった規定に限られていました。ところがそんな条項にすら工場主たちは抵抗したのでした。マルクスは、労働時間の規制と同様に「資本主義的生産様式にたいしては最も簡単な清潔保健設備でさえも国家の側から強制法によって押しつけられなければならない」と述べています。

 ここでは以下の点が問題になりました。

(1)工場主たちが「職工」を保護するための条項に徹底して抵抗したとのくだりで、マルクスは「ここでもまた、利害の対立する社会では各人はその私利を追求することによって公益を推進する、という自由貿易の信条が輝かしく示される」と揶揄しています。レポーターがこの「自由貿易の信条」を唱えた人物としてベンサムを挙げたところ、彼は倫理学者であり適当ではないのではないかとの指摘がありました。私的利益の追求が公益に繋がるという見解はアダム・スミスマンデヴィルに典型的に見られる、リカードは自由貿易論者の代表で穀物法反対の論陣を張った、したがって彼らこそふさわしいといった意見が出されました。

 レポーターがベンサムについて後で調べたところ、功利主義の立場から私的利益の追求と公益との関係を論じて自由放任を擁護したことが分かりました。当時は自由貿易論を唱える一潮流があり、ベンサムもその強力な一員だったということは言えると思われます(参考「ジェレミイ・ベンサムの思想に関する一考察」山田寿一著)。

(2)マルクスは、工場法の保健条項は「資本主義的生産様式はその本質上ある一定の点を越えてはどんな合理的改良をも許さないものだということを、的確に示している」と述べており、この「ある一定の点」とは何かということが問題になりました。

 資本主義の下では労働環境の改善は無条件ではなく、自己増殖が脅かされない範囲でしか資本はそれを行わない、ましてやそれによって資本の存立さえ危ぶまれるレベルとなると、彼らは徹底的に抵抗するのであって、まさにそういうギリギリのレベルこそ「一定の点」であると理解しました。マルクスは、一例として労働者が継続的に作業するための必要空間の問題を持ち出しています。当時のイギリスの医師たちは、労働者一人当たり必要最小限の空間は500立方フィート(約14立方メートル)であるとしたのですが、これを法的に強制すると多くの小資本家が滅んでしまい資本主義の存立さえ困難になってしまう可能性があるとして、保健関係当局等は立法化に消極的になったのでした。この例では空間500立方フィートの提供はまさに合理的な改良なのですが、資本にとっては認めることが出来ない「ある一定の点」ということになるのです。資本主義とは合理的改良すら実現できない歴史的に限界のある生産様式であることを、マルクスはこの例で明らかにしています。

2、教育条項について
 マルクスは、「工場法の教育条項は全体としては貧弱に見えるとはいえ、それは初等教育を労働の強制条件として宣言した。その成果は、教育および体育を筋肉労働と結びつけることの、したがってまた筋肉労働を教育および体育と結びつけることの、可能性をはじめて実証した」と述べています。レポーターは、教育条項は1802年工場法にその萌芽があり、1833年工場法で明確な形をとったと説明しました。オーエンの実践(ニューラナーク工場)や労働基準法上の児童労働に関する規定(原則禁止であるが例外として許されるのはどんな場合か等)が話題になりました。

 なお児童労働についてですが、『ゴータ綱領批判』ではマルクスは、それを(低年齢層は別として)禁止することに賛成していません。とても興味深いので、その一文を紹介したいと思います。

「それ(児童労働の全般的禁止――引用者)実施することは――よしんばできるとしても――反動的であろう。なぜなら、種々な年齢の段階に応じて労働時間を厳格に規制し、またその他の児童保護の予防手段を実行しさえすれば、少年時代から生産的労働と教育を結合することは、今日の社会を変革する有力な手段の一つであるからである」

3、「全体的に発達した個人」について

 大工業はマニュファクチュア的分業を止揚する一方で、同時に奇怪な形で分業を再生産します。労働は非常に一面化されます。労働者は部分機械の付属物にされてしまうからです。他方で、大工業は本質的に革命的です。「機械や化学的工程やその他の方法によって、近代工業は、生産の技術的基礎とともに労働者の機能や労働過程の社会的結合をも絶えず変革する。したがってまた、それは社会のなかでの分業をも絶えず変革し、大量の資本と労働者の大群とを一つの生産部門から他の生産部門へと絶えまなく投げ出し投げ入れる。したがって、大工業の本性は、労働の転換、機能の流動、労働者の全面的可動性を必然的にする」のです。そこでマルクスは、次のように強調します。

「しかし、いまや労働の転換が、ただ圧倒的な自然法則としてのみ、また、至るところで障害にぶつかる自然法則の盲目的な破壊作用を伴ってのみ、実現されるとすれば、大工業は、いろいろな労働の転換、したがってまたを一般的な社会的生産法則として承認し、この法則の正常な実現に諸関係を適合させることを、大工業の破局そのものをつうじて、生死の問題にする。大工業は、変転する資本の搾取欲求のために予備として保有され自由に利用されるみじめな労働者人口という奇怪事の代わりに、変転する労働要求のための人間の絶対的な利用可能性をもってくることを、すなわち、一つの社会的細部機能の担い手でしかない部分個人の代わりに、いろいろな社会的機能を自分のいろいろな活動様式としてかわるがわる行なうような全体的に発達した個人をもってくることを、一つの生死の問題にする」。

(1)大工業が、一方で労働者が機械の付属物となってしまうこと(労働の一面化)、「全体的に発達した個人」を生死の問題とするということとは真逆である、両者の関係をどう理解したらよいのか、との質問が出されました。こうした疑問が出るのは、大工業にとって「全体的に発達した個人」が死活問題であるといっても、多くの資本家はこのような人間を真剣に育成しているとはお世辞にも言えないという事情があるからです。

 とはいえ、大工業はどんな技術革新にも対応できる柔軟な労働力(「労働者のできるだけの多面性」)を必要としていることも確かです。工学や農学の学校、「職業学校」の勃興はその証左です。初等教育における生産的労働と教育の結合といい、こうした生産と結びついた専門学校といい、それが資本主義において不十分なものだとしても、それらは工場制度がもたらした必然的産物であることを否定することはできないと思います。したがって「全体的に発達した個人」といっても資本主義の下では端緒として存在するに過ぎないこと、それが全面的に開花するには「労働者階級の不可避的な政権獲得」を待たなければならないこと、このことを確認することが大事です。

(2)将来の社会主議において「全面的に発達した個人」が必要とされる根拠について質問がありました。
 何といっても社会主義は工場制度を基礎に成立することにその根拠がある(小生産者の連合体ではない!)、ということになりました。なぜなら社会主義の下では労働者達は結合して機械の主人になるのであり、しかも資本主義のように特定の生産部面に固定されることはありません。そのためには能力の全面的な発達が本当に必要になってくるからです。

4、大工業による古い家族関係の破壊

 大工業の原理と工場法の労働者保護が、工場やマニュファクチュアだけではなく家内労働にまで及ぶと古い家族関係を崩壊させます。大工業は、婦人や男女の少年や子供を生産に引き入れ、彼らに決定的な役割をあたえることによって、「家族や両性関係のより高い形態のための新しい経済的基礎をつくりだす」のです。マルクスは、「男女両性の非常にさまざまな年齢層の諸個人から結合労働人員が構成されているということ」は、資本主義のもとでは様々な害悪を生み出すとしても、「それに相応する諸関係のもとでは(搾取がない諸関係のこと――引用者)逆に人間的発展の源泉に一変するにちがいないのである」と高らかに宣言しています。

 ここでは「人間的発展」とはどういうことなのか、との質問が出されました。文脈から分かるように、性別や家族によって差別されたり抑圧されたりすることがなく、またお互いを利害関係で利用しあうといったことがない相互に高め合うような人間関係、人間性の発展ということではないか、との発言があり、納得されました。

(雅)