第3篇第8章第7節「標準労働日獲得のための闘争。イギリスの工場立法が他国におよぼした反作用」及び第9章「剰余価値の率と剰余価値の量」前半
 1月12日、第8章「労働日」第7節、及び第9章「剰余価値の率と総量」の前半の学習会を持ちました。

第7節「標準労働日のための闘争 イギリスの工場立法が諸外国に起こした反応」

《すでに明らかなように、剰余価値の生産こそ資本主義的生産の目的であり、内容である。そしてまた、これまでは成年労働者が資本家と契約を結ぶ主体であることを前提してきた。したがって、上述の歴史的な叙述において、近代的産業が一方の主役であり、未成年労働者が他方の主役を演じていたとしても、それはたんに前者は搾取の特殊な部面として、後者はその顕著な実例として意義を持つものにすぎなかった。とはいえ、この単なる歴史的事実から、次の二つの結論が引き出される。

 第一に、まず真っ先に革命された諸産業、すなわち近代的産業の最初の産物である木綿、羊毛、亜麻、絹などの産業部面において労働日を容赦なく延長させようとする資本の衝動が満たされた。それは無限度な行き過ぎを生み出し、それに対する社会的取締り=労働日の法的規制を呼び起こした。労働日の法的制限はこれらの部面に対する例外立法であった。しかし他の産業部面でも資本主義的搾取が行われるようになると、この立法は例外法的性格を次第に捨て去り一般化していった。第二に、標準労働日の創造は、長い期間にわたって資本家階級と労働者階級との間に多かれ少なかれ隠然と行われていた内乱の産物であり、その闘争はイギリスの労働者によって開始されたが、それは彼らが近代的労働者階級の代表だったことを示している。

 イギリスに起こったことは、それより遅れてフランスでも実現された。フランスの法律は、イギリスのものに比べればずっと欠陥の多いものだったが、それにもかかわらず、すべての作業場と工場とに無差別に同じ労働日制限を一挙に課してしまった。またアメリカでは、南北戦争のあと標準労働日として8時間を要求する運動が高揚した。

 以上の説明のあと、マルクスは第8章を総括して、次のように述べている。はじめ労働者は、市場に自由な労働者として登場して生産過程に入った。しかし、生産過程では自由な労働者どころか資本の強制のもとで搾取される運命にさらされた。そこで労働者は、資本に対して防衛のために団結しなければならなかった。労働者は、階級として、資本に対し強力な社会的障害物=国法を強要した。つまり「売り渡すことのできない人権」という派手な目録に代わって、法律によって制限された労働日という地味な「大憲章」を要求するということになったのである。》

 ここでは、まず、冒頭の段落の「これまでに展開された立場では、ただ独立な、したがって法定の成年に達した労働者だけが、商品の売り手として、資本家と契約を結ぶのである。だから、われわれの歴史的素描のなかで、一方では近代的産業が、他方では肉体的にも法律的にも未成年な人々の労働が主役を演じているとすれば、その場合われわれにとっては、前者はただ労働搾取の特殊な部面として、後者はただその特に適切な実例として、認められていただけである」の部分の「前者はただ労働搾取の特殊な部面として、後者はただその特に適切な実例として、認められていただけ」の意味が分かりにくいという意見が出されました。

 まず、「前者」すなわち「近代的産業」が「労働搾取の特殊な部面」であるということに関しては、次の段落で言われている、次のようなことではないかとの意見が出されました――工場法という労働時間を制限する法律は、最初は繊維産業にだけ適用される。つまり、水や蒸気や機械によってまっさきに革命された近代的な諸産業、すなわち木綿、羊毛、亜麻、絹の紡績業と織物業とで、まず最初に、限度も容赦もない労働日の延長への資本の衝動が満たされる。そういう織維産業でもっとも早く資本主義的な生産様式、つまり、機械を使った工場制度というものができ上がってくるわけである。だから、最初のうちは繊維産業だけを対象として例外的に工場法が作られた。しかし、しだいに工場が広がっていくにつれて、例外的なものでなくなって、一般化していく。すなわち、最初は「近代的産業」は全産業から見れば「特殊な部面」であった。

 次に「後者」とは「法律的にも未成年な人々」のことで、すぐ前の「法定の成年に達した労働者」に対応しているということは了解されましたが、なぜ未成年労働者の搾取が「適切な実例」〔顕著な実例――新日本出版社版〕なのかが疑問であるという意見が出されました。これに関してはフランス語版の方が分かりやすく叙述されているとの紹介があり、レポーターがフランス語版を調べたところ、この部分は次のようになっています――「われわれは歴史的なスケッチのなかで、一方では近代的産業に、他方では児童の労働や肉体上も法律上も未成年である者の労働に、重要な役割を与えたとしても、なおかつこの産業はわれわれにとっては労働搾取の特殊な領域でしかなかったし、この労働は労働搾取の特殊な実例でしかなかった」。このように、フランス語版では「特殊な実例」となっており、児童労働の搾取が近代産業と同じように「特殊」である、つまり未成年者の労働の搾取(が主役を演じること)が一般的・普遍的でないという意味をうまく伝えているということになりました。

 マルクスは注191で、「今世紀の最初の10年が過ぎてからまもなく、ロバート・オーエンが労働日の制限の必要を単に理論的に主張しただけでなく、10時間労働日をニュー・ラナークの自分の工場で実際に採用したときには、それは共産主義のユートピアとして冷笑された。ちょうど彼の「生産的労働と児童教育との結合」が冷笑され、彼の創設した労働者の協同組合事業が冷笑されたのと同じように、である。今日では、第一のユートピアは工場法であり、第二のユートピアはすべての「工場法」のなかに公式の慣用句として現われており、そして、第三のユートピアはすでに反動的なごまかしの仮面として役だってさえいるのである」と書いています。

 まず、「第二のユートピア」が「工場法」のなかに「公式の慣用句」として現れているという点について、具体的にはどういうことかとの質問が出されました。学習会の場では明確にはなりませんでしたが、後でレポーターが調べたところ、第13章第9節「工場立法(保健・教育条項)イギリスにおけるその一般化」において、次のように言われていることが分かりました――「工場法の教育条項は全体としては貧弱に見えるとはいえ、それは初等教育を労働の強制条件として宣言した(297)。その成果は、教育および体育を筋肉労働と結びつけることの、したがってまた筋肉労働を教育および体育と結びつけることの、可能性をはじめて実証した。……工場制度からは、われわれがロバート・オーエンにおいて詳細にその跡を追うことができるように、未来の教育の萌芽が出てきたのである。この教育は、一定の年齢から上のすべての子供のために生産的労働を学業および体育と結びつけようとするもので、それは単に社会的生産を増大するための一方法であるだけではなく、全面的に発達した人間を生みだすための唯一の方法でもあるのである。/(297)

 イギリスの工場法によれば、親が14歳未満の子供を「取締りを受けている」工場にやろうとする場合には、同時に初等教育を受けさせなければならない。工場主にはこの法律を守る義務がある。「工場教育は義務であり、またそれは労働の一条件である。」(『工場監督官報告書。一八六五年一〇月三一日』)」。次に、ロバート・オーエンが創設した労働者の協同組合事業に関して、マルクスが「すでに反動的なごまかしの仮面として役だってさえいる」と評価していることについて、マルクスは協同組合をどのように評価していたのかとの疑問が出され、参加者から、マルクスは「国際労働者協会ジュネーブ大会への臨時総評議会に対する個々の問題についての指令」や「国際労働者協会創立宣言」などで協同組合について言及しているとの指摘がありました。

 レポーターが調べたところ、同「宣言」(1864年)では次のように言われています――「所有の経済学にたいする労働の経済学のいっそう大きな勝利が、まだそのあとに待ちかまえていた。われわれが言うのは、協同組合運動のこと、とくに少数の大胆な「働き手」が外部の援助をうけずに自力で創立した協同組合工場のことである。これらの偉大な社会的実験の価値は、いくら大きく評価しても評価しすぎることはない。それは、議論ではなくて行為によって、次のことを示した。/すなわち、近代科学の要請におうじて大規模にいとなまれる生産は、働き手の階級を雇用する主人の階級がいなくてもやっていけるということ、……これである。イギリスで協同組合制度の種子を播いたのは、ロバート・オーエンであった。……/それと同時に、1848年から1864年にいたる期間の経験は、次のことを疑う余地のないまでに証明した。すなわち、協同労働は、原則においてどんなにすぐれていようと、また実践においてどんなに有益であろうと、もしそれが個々の労働者の時おりの努力という狭い範囲にとどまるならば、独占の幾何級数的な成長をおさえることも、大衆を解放することもけっしてできないし、大衆の貧困の負担を目だって軽減することさえできないということである。もっともらしい口をたたく貴族や、中間階級の博愛主義的饒舌家や、さらにはぬけめのない経済学者までが、以前には夢想家のユートピアだといって嘲弄したり、社会主義者の堅物冒涜という非難をあびせたりして、協同労働の制度を若芽のうちにつみとろうとしてさんざんむだぼねをおったのに、いま彼らが突然に、その同じ協同労働の制度に胸のわるくなるようなお世辞をならべたてているのは、おそらく、まさにこの理由によるものだと思われる」(全集第16巻)。

 このようにマルクスは、資本主義のもとでの労働者の協同組合運動の意義を認めつつ、その可能性は制限されたものであると評価しています。

 なお、このほかに、標準労働日を求める労働者の闘いとの関連で、資本主義的搾取と労働者の階級意識の形成との関係、労働者階級の労働日の制限を求める闘いと政治的闘い(普通選挙権を求めるチャーチスト運動等)との関係等が議論になりました。

(孝)


 引き続き第9章を行いましたが、時間切れにより半分以上を残しました。

第9章 剰余価値率と剰余価値量(前半)

1.まず本章の意義、位置づけが問題になりました。議論の結果、およそ次のようにまとめられるのではないか、ということになりました。

〈この章は表題のとおり「剰余価値の率と量」の関係を考察することが直接のテーマとなっているが、第3篇『絶対的剰余価値の生産』の最後の部分でもある。これまでの分析では、もっぱら必要労働と剰余労働との割合、つまり剰余価値率(搾取度)が問題にされてきた。しかし剰余価値の生産が考察の対象となっている以上、剰余価値の量ということも当然に問題になってくるし、それは実際に資本にとっての最大の関心事である。したがって剰余価値率のほかに、生産に従事する労働者の数が重要な因子として登場してくる。そして剰余価値量において、これらの因子同士の間でどのような法則性があるのかを明らかにしようというのが本章の課題なのである。剰余価値は労働日の延長や労働人口の増加によって増やすことが可能であるが、それ自体限界がある。しかし資本はその限界をのり越えようとするのであり、次篇「相対的剰余価値の生産」はそのことがテーマとなっている。したがって本章は「絶対的剰余価値の生産」の意義と限界を明らかにすることによって、次篇への橋渡しの役割を果たしていると言えるだろう。〉

2.ここでは「(剰余価値の率と総量についての)三つの法則」としてまとめられていますが、これまでと同様に、労働力の価値、つまり労働日のうち労働力の再生産または維持に必要な部分は、与えられた不変の量として想定されています。

 まず「第一の法則」について。その内容は「生産される剰余価値の量は、前貸しされる可変資本の量に剰余価値率を掛けたものに等しい。言い換えれば、それは、同じ資本家によって同時に搾取される労働力の数と一個一個の労働力の搾取度との複比によって規定されている〔マルクス校訂のフランス語版では、次のように分かりやすくなっている――「あるいは、それは、一個の労働力の価値にそれの搾取度を掛け、さらに一緒に使用される労働諸力の数を掛けたものに等しい」〕」というものです。マルクスは、これを次のような式で表わしています。
   M =(m/v)×V またはM=k×(a’/a)×n
     * M:剰余価値量 V:可変資本の総額 k:一個の平均労働力の価値
       a’:剰余労働 a:必要労働 

 これに関して、日本の高度成長は、まさに搾取対象たる労働力人口の量的拡大によってなされた、との意見が出されました。農村部から大量の労働力が供給され、これによって剰余価値の急速な増大が可能となったことはその通りであるが、その一方で「技術革新」によって相対的剰余価値を拡大していったという、もう一方の重要な側面も押さえておく必要があると思われます。

3.次に「第二の法則」について、レポーターは、「本来つねに二四時間よりも短いものである平均労働日の絶対的な限界は、可変資本の減少を剰余価値率の引き上げによって補うことの、または搾取される労働者数の減少を労働力の搾取度の引き上げによって補うことの、絶対的な限界をなしている」「このわかりきった第二の法則」とマルクスが述べていることから、「本来つねに二四時間よりも短いものである平均労働日の絶対的な限界は、可変資本の減少を剰余価値率の引き上げによって補うことの、または搾取される労働者数の減少を労働力の搾取度の引き上げによって補うことの、絶対的な限界をなしている」ということである、と報告しましたが、この理解について次のような異論が出されました。

「第二の法則は、第一の法則を踏まえ、一定量の剰余価値生産では、一方の要因の減少は他方の要因の増加によって埋めあわせることができるというもの。可変資本が減らされて、同時に同じ割合で剰余価値率が高くされれば、生産される剰余価値の量は不変のままである。可変資本の減額は、それに比例する労働力の搾取度の引き上げによって、または就業労働者数の減少は、それに比例する労働日の延長によって、埋めあわされうる。したがって、ある限界のなかでは、資本によってしぼり出されうる労働の供給は、労働者の供給には依存しないものになり(労働日の延長が可能であるかぎり、労働者数を増やさなくても剰余価値量を増やすことが出来る――引用者)、反対に、剰余価値率の減少はそれに比例して可変資本の大きさまたは従業労働者数が増大するならば、生産される剰余価値の量は変ることはない」というのが、「第二の法則」なのではないか。

 この異論については、確かに、労働日に限界があること自体を法則と呼ぶのには違和感がある、との意見が出され、発言者のような理解が正しいのではないかということになりました。しかしその後、次のような別の意見が出されましたので紹介します。

 〈「第二の法則」をそのように説明している解説書があり、そのような解釈もあり得るとは思うが、マルクスの叙述を素直に読めば、直接的には「絶対的な限界」が「第二の法則」であるように読め、そのような解説も存在する(例えば、『資本論辞典』など)。つまり「一方の要因の減少は他方の要因の増加によって埋めあわせることができる」というのは「第一の法則」から直接に導き出せることであり、マルクスは「それにもかかわらず」と段落を変えて「絶対的な限界」について述べているのではないか。このように、「第二の法則」の解釈については、どちらが正しいかは一概には言えないと思われます。〉

 この「第二の法則」は「資本の使用する労働者数または労働力に転換される資本の可変成分をできるだけ縮小しようとする傾向とできるだけ大きな剰余価値を生産しようとする資本のもう一つの傾向との矛盾した現象を説明するためにも重要である」というマルクスの指摘と深く関連しており、もう少し考えてみたいと思います。

4.「労働日延長の限界」の理解について
 マルクスは「ある限界内では、資本がしぼり取ることのできる労働の供給は、労働者の供給とはかかわりないものとなる」と書いていますが、この「労働日延長の限界」について、レポーターが「1日は24時間しかないということである」と説明したため、1日24時間労働というのは現実にはあり得ないので、そういうことではないのではないか、との意見が出されました。これについては、「現在の資本の中には、24時間働かせる例もある」という意見も出されましたが、ある短期間に睡眠時間もなく24時間働かせる例はあるが、ここでは平均的な労働日ということが問題にされている、したがって24時間が一日の絶対的限界をなしているとしても、労働力を再生産させるための時間は必要不可欠であり、24時間が労働日の延長の限界をなしているというのは正しくないだろう、生理的社会的に可能な範囲が労働日の限界を成している、ということになりました。

 また、このマルクスは、この文章に対する注記(202)で、次のように述べています――「この基本法則を俗流経済学の諸君は知っていないように見える。彼ら、さかさまにされたアルキメデスたちは、需要供給による労働の市場価格の規定の中に、世界を一変させるためのではなく、世界を静止させるための支点を見つけたと思っているのである」。

 この注記について、レポーターはレジュメで次のように説明しました――「ブルジョア俗流経済学者がこの「剰余価値率と量に関わる基本法則」を「知っていない」と思われるのは、「需要と供給による労働の市場価格の規定」というドグマから一歩も進むことなく、また、資本主義的発展の変化を見ることなく(資本の支配する)世界を「静止した」(永遠に続く)ものとして思い描いているから」。これに対して、そのような理解でよいと思うが、ただ、俗流経済学には剰余価値(率)という概念はないのであり、それを「知っていない」のは言うまでもないことではないか、という意見が出されました。なお宮崎恭一氏訳の英語版『資本論』に次のような注記があることが参考として紹介されました――「訳者注:この梃子(てこ)の支点、剰余価値(率と量)こそ、資本主義社会を拡大し、資本主義世界を変革して行くものなのであるが、〔俗流経済学者は〕その認識を欠いている」。

(小)