12月22日(土)に、第2期の第40回目として、第8章「労働日」の第5節(後半)及び第6節の学習会を持ちました。以下に要約(《 》部分)を交えて、問題になった点を記します。
第8章第5節 標準労働日のための闘争 14世紀半ばから17世紀末までの労働日延長のための強制(後半)
《以上のような考察を加えたうえで、マルクスは標準労働日の制定の歴史的事情を説明する。それは要するに、資本家と労働者との何世紀にもわたる闘争の結果であるが、さらにこの闘争の歴史には、相反する二つの流れがあった。すなわち、ひとつは14世紀から17世紀末ないしは18世紀の半ばころまでのイギリスの「労働者取締法」の流れであり、もうひとつは19世紀になって確立される法律制定をめぐる対立の流れである。そして、前者は「労働日を強制的に延長」しようとしたのに対し、後者は「労働日を強制的に短縮する」ところに、それぞれの特長が認められるのである。しかし、二つの流れが相反するとはいっても、資本主義の生成期に国家権力の助けによって延長された労働日は、その成年期である19世紀中葉に、国家によって逆に制限された労働日と結果においてほぼ一致していたのではあるが。
さて、第一の流れを具体的に見ると、まずペストの流行による労働力の極端な減少という背景から制定された1349年及び1496年の労働者取締法がある。さらに1562年のエリザベスの法律も同様であるが、これらは、食事時間とか休憩時間を短縮して、労働日の延長をはかろうとするものであった。しかし、これらの法律は厳格には実施されなかった。また、18世紀の大部分を通じて、大工業の時代に至るまでは、イギリスの資本は、労働日の十分な延長には、まだ成功していなかった。もっとも当時は、4日分の賃銀でまる1週間暮らすことができたほどのんきな状態が見られたのであって、そういう状態について経済学者は二派に分れて論争した。つまり、一方は資本に奉仕して労働者のわがままを非難する一派であり、他方は労働者を擁護する立場であるが、マルクスは、前者の代表として『産業および商業に関する一論』の著者を、後者についてはポスルスウェートをあげて、それぞれの見解を紹介している。
ポスルスウェートが、イギリスの労働者の技量からすれば1週6日丸々は働かないでよいと主張するのに対して、『産業および商業に関する一論』の著者は、1週1日の休みは神のおきてで、それ以上の休みは怠惰を招くだけだと言う。そして資本の弁護者は、さらに受救貧民を「恐怖の家」である「救貧院」に収容すべきであると提案するのであるが、1770年には、この救貧院では1日12時間労働が行われていたのであって、それを実現することが当時の「理想」だった。ところが、1833年にはイギリス議会が、4つの工場部門で児童の労働日を12時間に制限するほどに現実は変化していた。まさに「理想」は「現実」の前には色あせたわけである。そこでマルクスは、第二の流れについて次節で検討するのである。》
ここでは、次のような議論がなされました。
・マルクスは「1833年の12時間法案」と書いているが、レポーターが作った労働日の年表では1833年法を「15時間労働法」としている、どちらが正しいのかとの質問がありました。これについては、後(第6節、原295ページ)の方で「1833年の法律が明言するところでは、普通の工場労働日は朝5時半に始まって晩8時半に終わるべきだとされ、また、この限界内すなわち15時間の範囲内では、少年(すなわち13歳から18歳までの人員)を1日のどの時間に使用しようと、それは、いくつかの特にあらかじめ定められた場合を除いて、同一の少年が1日のあいだに12時間より長くは労働しないかぎり、適法だとされる」とあるように、15時間の範囲内での12時間の制限であることが確認されました。
・マルクスは、注124で「プロテスタントは、伝統的な休日をほとんどすべて仕事日にしたことによっても、すでに資本の発生史の上で一つの重要な役割を演じている」と書いていますが、この「伝統的な休日」とは日曜日のことか、それとも特別な祝日のような場合かという疑問が出されました。これについては、前回の学習会で見た注104で「〔日曜労働の廃止を要求している〕陳情書からは、同時に、エクセター・ホールの貴族的な偽信者たちの気むずかしい食道楽がことにこの「日曜労働」を激励するということも推測される。これらの「聖者たち」は、「自分のからだをだいじにすることでは」あんなに熱心でありながら、第三者の過度労働や窮乏や空腹には忍従の精神をもって堪えるということによって、彼らのキリスト教の信仰を証明するのである」とあることも関係しているかもしれないが、プロテスタントが「資本の発生史」で果たした役割とともに、もう少し調べる必要があるということになりました。
第6節 標準労働日のための闘争 法律による労働時間の強制的制限1833〜1864年のイギリスの工場立法
《資本が数世紀を費やして、労働日を、12時間という自然日の限界まで延長したのちに、18世紀の最後の三分の一期に大工業が誕生して以来、なだれのように無制限な突進が生じ、年齢と性などのあらゆる制限が粉砕された。資本は飲めや歌えの酒宴をはった。
それに対して、イギリスでは労働者階級の反抗がはじまったが、19世紀はじめの30年間は、ほとんど名目的な譲歩を資本から勝ちとるだけに終わった。つまり、1802〜33年に五つの労働関係法が制定されたが、それらはほとんど死文に等しいものであった。
ようやく1833年の工場法によって、はじめて木綿、羊毛、亜麻、綿工業の四つの工業部門で標準労働日が現れはじめた。つまり、朝5時半から夜8時半までの15時間という工場労働日が定められ、さらにその制限内で少年(13〜18歳)にあっては12時間労働以内でなければならず、また食事時間は少なくとも1時間半と規定されたのであった。そのほか、9歳未満の児童労働は禁止、9〜13歳までは1日8時間労働に制限され、9〜18歳までの者については、夜8時半から朝の5時半までの夜間労働が一切禁止されたのであった。しかし、それにもかかわらず法律の抜け道も準備されたのであって、「リレー制度」という独特の方法が案出されたのである。すなわち、9〜13歳までの児童について、朝5時半から午後1時半までの一組と、午後1時半から夜8時半までの別の一組とを交代させて、労働の能率化をはかったのである。
なお、児童労働の制限は1834〜36年にかけて強化され、11歳未満、12歳未満、13歳未満へと次第に年長者にまで8時間労働が適用されるに至った。もちろん、これらの工場法に対しては資本の側のいろいろな反抗があり、上記の「リレー制度」がまちまちの時間でリレーされるというような方法が採用され、法律の実施を一層困難にした。もっとも当時の資本家の代弁者や政治家は、穀物法の廃止と自由貿易のためには労働者を味方にしなければならず、そのためには労働者に対し「十時間法案」の採用をも約束せざるをえなかったのである。
こうして、1844年には18歳以上の婦人も少年と同等に扱われて、その労働は12時間に制限された。さらに13歳未満の児童労働については6時間半、あるいは7時間労働が実現され、さらに「リレー制度」の抜け穴にも制限が設けられた。しかも、婦人や少年、児童労働の協力を不可欠とする当時の作業内容では、そうした婦人・児童労働における改善が成年男子労働者の労働日短縮にもつながるものであった。こうして、1844〜47年には、工場立法のもとにおかれたすべての産業部門で12時間労働日が一般的に、かつ一様に行われることになった。もっとも、そうした面だけではなく、同時に児童の最低年齢が9歳から8歳へ引き下げられるという交換条件もあったのではあるが。
1846年に穀物法の廃止が決定された後、翌47年にはついに「十時間法案」が議会を通過した。この新工場法では、13〜18歳までの少年及びすべての婦人労働者の労働日が10時間に制限されることになった。そのほかの点では、この法律の内容は33年及び44年の法律の修正的追加にすぎなかったが、それにもかかわらず、それに対する資本の攻勢が開始された。資本は、まず1846〜47年の恐慌を利用して、労働日の短縮とひきかえに労賃の大幅な切下げを実行した。また、労働者たちの間から工場法の廃止の声があがるように扇動したのであった。さらにまた、資本は彼ら自身が労働者の名において新聞や議会でますます大声に叫ぶことさえやった。長時間労働に従事するか、さもなければ解雇するとおどかしながら、長時間労働が労働者の「心からなる願い」だと偽ろうともした。
それにもかかわらず資本の前哨戦が不成功に終わって十時間法が発効すると、今度は労働者に対する反動的弾圧に移った。資本はまず少年や婦人労働者を解雇し、また成年男子には夜間労働を強制したり、食事時間を削ったりもした。さらに、たとえば8〜13歳までの児童の労働の制限に対して、その使用を晩の成年男子の労働と合わせるために午後2時までは仕事をさせないでおいて、それからあと8時半まで休憩もなく働かせたり、多くの部類に分けられた労働人員の各組が、それぞれ30分ないし1時間ごとに仕事場を変更する交代制によって労働時間の延長をはかることさえ行われた。こうして法定労働時間の監督も事実上不可能にしてしまったのであるが、そればかりかイギリスの四つの最高裁判所で「十時間法」を廃止したも同然のような判決すら下されたのである。
もちろん、そうした資本の攻勢に対して、労働者の反抗も高まった。その結果、工場主と労働者との間には、法定労働時間を多少延長する代わりに、妥協が成立した。つまり、1850年には、婦人・少年労働については週5日は10時間から10時間半に延長し、土曜日は7時間半とする代わりに、労働は朝の6時から晩の6時までに斉一化するという追加新工場法が制定されたのである。これによりリレー制度は実質的に廃止された。それにもかかわらず、綿工場主などは、13歳以上の少年の数が不足するという口実のもとに、13歳未満の児童を10時間労働、さらには10時間半労働に延長する例外を獲得したのである。つまり、絹工場では他の工場より労働が軽く、また決してそれほど健康に有害ではないというのであったが、事実はそうではなかった。
なお、立法が上述の四部門以外にも適用されて拡大を見たのは、1845年の「捺染工場法」からである。それ以後、1853〜60年の大工業の驚異的な発展によって、ようやく工場法の適用範囲は拡大され、染色、漂白、レース、靴下、土器、マッチ、雷管、弾薬筒、壁紙、綿ビロード、製パン工場が加えられたのである。》
・第6節冒頭の「資本が数世紀を費やして労働日をその標準的な最大限界まで延長し、次にはまたこの限界を越えて12時間という自然日の限界まで延長したのちに、いま、18世紀の最後の三分の一期における大工業の誕生以来は、なだれのように激しい無際限な突進が起きた」の部分の「標準的な最大限界」とは何かという疑問が出されました。これについては、第5節で「今日たとえばマサチュセッツ州で、この北アメリカ共和国の現在まで最も自由な州で、12歳末満の子供の労働の国家的制限として布告されているもの〔10時間労働――(注116から〕は、イギリスでは17世紀の半ばごろにはまだ血気盛んな手工業者やたくましい農僕や巨人のような鍛冶工の標準労働日だったのである」(原287ページ)とあり、17世紀の標準労働日が10時間であったことと関係しているかもしれないが、明確にはなりませんでした。
・「立法者たちは、成年労働力の搾取における資本の自由、または彼らが言うところの「労働の自由」を侵害するつもりは少しもなかったので、工場法からこんな身の毛もよだつような帰結を引き出すことを予防するために、一つの独特な制度を案出した」の部分の「身の毛もよだつような帰結」とは、資本側にとっての「帰結」つまり資本が搾取の自由を制限されるという意味であり、「一つの独特の制度」とはリレー制度であることが確認されました。
・「議会は、1834年3月1日以後は11歳末満の子供が、1835年3月1日以後は12歳未満の子供が、1836年3月1日以後は13歳未満の子供が、一工場で8時間より長く労働してはならない!と規定した。「資本」にとってこのように寛大な「自由主義」は、……ロンドンの最も著名な内科医と外科医とが、すでに下院での彼らの証言のなかで、遅滞は危険だ!と言明していたことを思えば、ますます称賛に値するものだった」の部分の「寛大な「自由主義」」の意味が問題になりました。これについては、法律は児童労働を制限したが、しかし、それでも8時間という児童労働を認めている限り、資本にとっては規制を伴いながらも搾取の自由が認められているという意味で「寛大」な法律であったという皮肉であろうということになりました。
・「刑事裁判所は1848年の法律の工場主的解釈を不条理だと宣告したが、社会救済者たちは惑わされなかった。レナード・ホーナーは次のように報告している」の一文について、「社会救済者」を工場監督官=レナード・ホーナーと理解すると、工場監督官が「工場主的解釈を不条理」だとする刑事裁判所の宣告に惑わされなかったということと繋がらない、というのは工場監督官はこの宣告に賛成するはずだから、との意見が出されました。これについては、新日本出版社版では「社会救済者たち」に「〔工場主たち〕」と注記しているとの指摘があり、「社会救済者たち」が工場主たちの意味ならば、彼らは「宣告」を無視しているのだから――つまり惑わされておらず――、これなら理解できるとの発言がありました。そういうことであれば、「社会救済者」という表現は工場主に対する強烈な皮肉ということになります。
・「いわゆるリレー制度は、フリエの「短時間交替」のユーモラスな素描もそれにはかなわなかったほどの資本幻想の所産だったのであって、ただ労働の魅力が資本の魅力に変えられた点が違っているだけだった」の部分の「資本幻想」について、レポーターから「「資本幻想」とは、リレー制度によって「労働の生産性は非常に高くなり、どんなに貧しい労働者でも自分の欲望のすべてを以前の時代のどの資本家よりも十分にみたすことができるようになる」というフリエの考えは資本の下では幻想であるということか」と問題提起がありました。しかし、フリエの主張が「幻想」ということではなく、リレー制度によって生産性が上がり、労働者が自分の欲望を十分に満たすことができるとしてその制度の効用を説く資本の立場こそが幻想であると理解すべきであるという意見が出され、レポーターも了解しました。
・「原則は、近代的生産様式の独特な創造物である大工業部門での勝利によって、すでに勝利をおさめていた。1853−1860年の大工業のすばらしい発展は、工場労働者の肉体的および精神的な生まれ変わりを伴って、どんな鈍い目にもはっきりと映った。法律による労働日の制限や規制を半世紀にわたる内乱によって一歩一歩かちとられた工場主たちでさえ、〔法律の規制を受ける工場と――新日本出版社版〕まだ「自由な」搾取領域との対照を誇らしげにさし示した。……だれにもわかるように、大工場主たちが不可避な運命に身を任せ、それに逆らうのをやめてからは、資本の抵抗力はしだいに弱まってゆき、それと同時に労働者階級の攻撃力は、直接には利害関係のない社会層のなかにあった労働者階級の同盟者の数とともに増大してきた。こうして、1860年以来の比較的急速な進歩とはなったのである」の部分が問題となりました。まず、冒頭の「原則」とは何かという質問が出ましたが、レポーターから、「原則」とは、労働日は法律によって規制されなければならないということであろうとの説明があり、特に異論は出ませんでした。次に、「「自由な」搾取領域」の意味について、剰余労働時間のことではないかとの意見が出されましたが、新日本出版社版で注記されているように、「法律による労働日の制限や規制」を受けている工場に対して、まだその規制を受けていない工場という意味であろうということで了解されました。また、「1860年以来の比較的急速な進歩」の「進歩」とは、労働者の闘いの結果8時間労働日が実現されていくことを言っているのであろうということになりました。
(孝)
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