第1巻第3章「貨幣または商品流通」第1節「価値の尺度」その2の学習会
 1月7日(土)に、第2期の第17回目として、第3章、第1節「価値の尺度」の続きを学習しました。時間の関係で後半が次回に持ち越しとなりました。以下に要約(《》部分)を交えて、問題になった点を記します。

第3章 貨幣または商品流通、第1節 価値の尺度(2回目)

1.宇野派の価値尺度論について


 最初に、前回の宿題として、宇野派価値尺度論の内容がレポーターから紹介されました。前回は、レジュメで久留間鮫造の宇野批判が紹介されましたが、今回は、参考に『資本論体系』(2 商品・貨幣)での富塚良三による宇野批判がテキストとしてレポーターから提出されました。富塚は、基本的に久留間鮫造を擁護する立場から宇野の価値尺度論を批判しています。それによれば、宇野の立場は、貨幣の側からの購買によってはじめて商品の価値が社会的・客観的に尺度され、評価されることになる、こうして、購買手段としての機能こそが貨幣の第一の機能であり、価値を尺度する機能はそれに属するものである、マルクスは、価値尺度としての貨幣の機能を価値の表示に埋没せしめたというものですが、富塚は、宇野の立場は、貨幣の価値尺度機能による商品価値の価格として表現とその実現とを混同ないしは同一視するものだと批判しています。

 この宇野の価値尺度論については、参加者から、購買手段としての機能を重視する宇野の主張に対し、久留間や富塚はそれを説得的に批判できていない、との意見が出されました。宇野は、商品価値の貨幣による表現は商品の側から行われる機能であって貨幣の機能ではない、価値尺度が貨幣の機能だと言うからには貨幣の側からなされる購買手段という機能を媒介としなければならないと述べているが、これには一理あり、これをどう評価し批判するか、また、久留間は価格の「質的規定の問題」というが、マルクスは本節では「質的規定」といったことを一言も言っていない、と。

 レポーターから、レジュメでは「貨幣としての金への商品の転化は、販売によってはじめて実現されるわけですが、この実現は、当然、商品の価値があらかじめ観念的に金に転化されていること、すなわち価値が価格に転化されていることを前提するのであって、この転化にさいしての金の役割を、マルクスは金の価値尺度機能であるとし、貨幣としての金の第一の機能であるとしているわけです。これは単なる量的規定の問題ではなく、もっと根本的な質的規定の間題です」という久留間の主張を引用したが、この久留間による宇野批判は、妥当であり十分説得的であるとの反論がなされました。結局この問題は平行線をたどり、この問題で終始するのは適当ではないということで解決を持ち越しました。なお、「購買手段」という言葉はどこに出てくるのかという質問がありましたが、「第2節 流通手段」の「b 貨幣の通流」に出てくる、つまり、宇野は事実上貨幣の流通手段機能を最初に論じるべきだ、と主張しているということになります。

2.価値尺度の二重化について

《金と銀とが同時に価値尺度として役立っているときには、諸商品は金価格と銀価格という二つの価格をもつことになる。しかしこのとき金と銀との価値比率が不変であれば、二つの価格は並存しうるが、この比率が変動すると、そのたびに商品の金価格と銀価格との比率は撹乱され、結局一方だけが価値尺度としての地位を維持することになる。》

 この部分に関しては、本文で「価値尺度の二重化がその機能と矛盾する」と書かれているが、「その機能」とは何かが問題となりました。文脈からは「その」とは「価値尺度」のことであり、この一文の意味は「価値尺度の二重化が価値を尺度するという貨幣の機能と矛盾する」ということ、すなわち、価値尺度機能は一元的であることが要求されるのであり、金と銀が同時に価値尺度として役立つというのは矛盾であるということが言われていると理解すればいいのではないか、ということになりました。

 また、ここでは、レポーターが本文の「過大評価された金属だけが価値尺度として役立つ」の解釈として、「(これは)歴史的教訓である。その一つは、いわゆる『悪貨が良貨を駆逐する』である。金銀の複本位制の他に、貨幣改鋳により、金の量目の違う同一名称の金貨が同時に流通した場合、金の量目の多い金貨は退蔵され、悪鋳により過大評価された金貨だけが流通する」という山内清の解説(『コメンタール資本論 貨幣・資本転化章』から)をレジュメに引用したことに対して、価値尺度が問題になっているところで、「貨幣改鋳」の問題や貨幣の「流通」を持ち出すのはおかしいとの批判が出されました。レポーターからは、この解説は、金銀という二つの商品に価値尺度機能が与えられている場合、結局金が銀を駆逐していくことになぞらえているものであり、「流通」も流通手段の意味で言われているのではなく金が貨幣としての地位を占めるということで言われている、との釈明がありましたが、本文に即した説明としては必ずしも適切ではありませんでした。

3.価格の度量標準としての貨幣の役割

《貨幣商品=金の使用価値の一定量が諸商品価値を尺度するという価値尺度の機能は、ともするとたんなる度量標準と混同されやすい。そこでマルクスは、つぎに度量標準としての金の役割を明らかにし、価値尺度としての金の機能との違いを明確にしている。/諸商品がすべて金の一定量でその価値を表現することになると、諸商品は一定の金量として相互に比較、計量されることになるが、それとともに金の度量単位を技術的に確定することが必要となってくる。金の度量単位はさらに可除部分に分割されて度量標準に発展する。すなわち、価格の度量標準は、元来は金属の重量標準としてあったものなのである(例えば1ポンドを度量単位とし、これが一方ではオンス等に分割されるというように)。このような価格の度量標準としての貨幣は、価値尺度としての貨幣の機能とまったく異なるものである。価値尺度としての機能においては金そのものが労働生産物であることが前提され、したがって可変的価値であるから役立つのに対し、価格の度量標準は、金の価値とは無関係であり、種々の金量をある一つの金量ではかるのであって、一定量の金量が度量単位として固定され、これに対して度量比率が技術的に固定される。したがって、価格の度量標準としての金は、金の価値変動によっては何らの変更をうけるものではない。》

 ここでは、細かなことですが、「金や銀や銅は、それらが貨幣になる以前に、すでにこのような度量標準をそれらの金属重量においてもっている。たとえば、1ポンドは度量単位として役だち、それが一方ではさらに分割されてオンスなどとなり、他方では合計されてツェントナーなどとなるのである」の部分について、ツェントナーはドイツの重量単位のはずであるが、英国では、ポンドが「合計」されたツェントナーが貨幣単位として使われたかのように読める、英国でも、ツェントナーという単位が用いられたのかという点が問題になりました。後で調べたところ、ツェントナーはやはりドイツの重さの単位であり、イギリスで用いられた単位ではなさそうであるということが分かりました。

 また、度量標準に関連して、日本の貨幣法で金750ミリグラムを1円とすることが定められたが、貨幣法は現在どうなっているかとの疑問が出されました。レポーターが後でWikipediaで調べたところ、「貨幣法とは、戦前の日本で、金本位制を基本とした、貨幣の製造および発行に関する事項を定めた法律である。1897年(明治30年)施行。この法律は通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律施行に伴い、1988年(昭和63年)3月末を以て廃止された。すなわちこの時点で、貨幣法により規定された本位貨幣の金貨が廃止となった」ことが分かりました。

 注55で、マルクスは「イギリスの著述では、価値の尺度(measure of value)と価格の度量標準(standard of value)とについての混乱が、なんとも言えないほどひどい。諸機能が、したがってまたそれらの名称も、絶えず混同されている」と書いていますが、レポーターは、この代表として、リカードの「不変の価値尺度」論がある、として、リカード『経済学および課税の原理』の「3 鉱山地代」で、「不変の価値尺度」について述べているとしましたが、参加者から、「不変の価値尺度」については、表題そのものが「不変の価値尺度について」となっている『経済学および課税の原理』第1章の第6節を問題にすべきだとの指摘がありました、これについては、レポーターから、第1章第6節で述べられていることを知らなかった、不明であったとの釈明がありました。

4.金の価値変動について

《しかしまた、金の価値変動は、価値尺度としてのその機能を妨げるものではない。いうまでもなく、金価値の変動はすべての商品に同様に影響し、価格表現を一様に変化させることになるのであって、他の事情が同じであれば、商品相互の価値関係を変えるものではない。/一商品価値を金の一定量で評価するばあい、前提されているのは一定の時には一定量の金の生産は一定量の労働を必要とするということである。そして、商品価格の変動に関しては、単純な相対的価値表現の量的規定性(第1章第3節A,2,b)で述べた諸法則がここでもあてはまる。すなわち、商品価格が一般的に上昇するのは、貨幣価値が一定ならば、商品価値が上昇する場合だけであり、商品価値が一定ならば、貨幣価値が低下する場合だけである。逆に、商品価格が一般的に低下しうるのは、貨幣価値が不変なら商品価値が低下する場合だけであり、後者が不変なら前者が上昇する場合だけである。要するに、商品価格は、貨幣価値の変動と商品自体の価値変動とによって種々に変動するわけである。》

 この部分に関しては、マルクスが本文で述べているように、既に第1章の価値形態論で述べたことを繰り返しているだけであり、第3章で改めて述べる必要があるのか、との疑問が出されました。これに対しては、本文で「一商品の価値をなんらかの別の商品の使用価値で表わす場合〔第1章第3節価値形態論の「相対的価値形態の量的規定性」〕と同様に、諸商品を金で評価する場合にも、そこに前提されているのは、ただ、一定の時には一定量の金の生産には一定量の労働が必要だということだけである」と述べられているように、貨幣の価値尺度機能という観点から「諸商品を金で評価する場合」すなわち、商品の価値を観念的に金重量で表示する場合を改めて論じていると理解すればよいのではないか、との意見が出されました。

5.「再び価格形態について」

《そこでマルクスは、ふたたび価格形態に帰り、これをより立ち入って考察する。/価格の度量標準には、元来は既存の金属重量尺度標準の名称が用いられていた。しかし、種々の金属重量の貨幣名はしだいにその元来の重量名から離れてくる。その原因のうちとくに歴史的に決定的と思われるものをあげると、(1)発展程度の低い国では外国貨幣の輸入とともに国内重量名とはちがった外国貨幣名称がそのまま通用する、(2)もとはより低級な金属の重量名であったものが、その金属が価値尺度としての地位をより高級な金属によって駆逐され、それがより高級な金属の貨幣名に転化する、(3)王侯による貨幣変造によって、鋳貨の元来の重量から実質的に離れて名称だけが残される、等である。》

 ここでは、「ふたたび価格形態に帰り」となっているが、どこを起点として「ふたたび(帰る)」と言われているのか、これから更に考察するという「価格形態」とは何か、が疑問点として出されました。これについては、一つ前の段落まで商品価格の変動について述べられているので、それ以前の段落のことであることは確かですが、これ以降の考察で「価格形態」の何が問題になるかについては、次回学習会で考えることになりました。

(孝)